更新日:2024年3月21日

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幼稚園における幼児教育・保育の無償化

幼児教育・保育の無償化

子ども・子育て支援法の改正により、令和元年10月から、幼児教育・保育の無償化(子育てのための施設等利用給付制度)が実施されました。

幼稚園における無償化(給付制度)は以下の通りです。

  1. 幼稚園の入園料・保育料にかかる給付
  2. 市独自の幼稚園の入園料・保育料にかかる補助
  3. 幼稚園の預かり保育にかかる給付

保護者向け資料はこちら

幼稚園向け資料はこちら

対象となる幼稚園

私立幼稚園および国立幼稚園
対象となる幼稚園の一覧はこちらのリンク先から確認できます。

  • 市が利用者負担額を定めている幼稚園や認定こども園は制度が異なります。認定こども園等の無償化の案内はこちら

幼稚園の入園料・保育料にかかる給付

対象者

3歳~5歳(年少・年中・年長)

  • 満3歳児として入園した児童も対象となります。

無償化の月額上限額

私立幼稚園は、月額25,700円を上限に無償化
国立幼稚園は、月額8,700円を上限に無償化

  • 保育料と入園料(以下、保育料等と言います)が無償化の対象となります。
  • 保育料等が、月額上限を超える場合、差額は保護者の負担になります。

無償化の算定方法及び入園料の取り扱い

無償化の月額上限額と、保育料等を比較して、どちらか低い額まで無償化。
入園料は、その年度に在籍した月数で除して月額に換算し、保育料と合計したうえで無償化の上限額と比較します。

例:私立幼稚園が、入園料60,000円(年額)、保育料20,000円(月額)の場合
入園料の月額換算額(60,000円÷12か月)+保育料月額(20,000円)
=25,000円(月額)
⇒25,000円(月額)の保育料等と、無償化の月額上限額25,700円を比較し、低い額である25,000円を無償化。

給付費の支払い方法

代理受領方式

  • 市が、直接、無償化相当額の給付費を幼稚園へ支払います。
  • 保護者は、保育料等の月額が無償化の上限額を超えた場合は、差額を幼稚園へ支払います。
  • 保育料等の詳細は、各幼稚園へお問い合わせください。
  • パターンA:私立幼稚園の保育料等が25,000円の場合
    保育料等の25,000円と、無償化の月額上限額の25,700円を比較し、低い額の25,000円を幼稚園へ支給。
    保護者の負担額は、25,000円ー25,000円=0円
  • パターンB:私立幼稚園の保育料等が30,000円の場合
    保育料等の30,000円と、無償化の月額上限額の25,700円を比較し、低い額の25,700円を幼稚園へ支給。
    保護者の負担額は、30,000円ー25,700円=4,300円
イメージ図

幼児教育・保育無償化の支払い方法

市独自の幼稚園の入園料・保育料にかかる補助

対象者

私立幼稚園に通う幼稚園の入園料・保育料にかかる給付対象者のうち、以下に該当する世帯の子

  • 生活保護世帯の子
  • 小学校3年生までのきょうだいの中で、対象となる園児が第3子以降の世帯の子
  • 市民税非課税世帯の一部の子、ひとり親世帯・障害児(者)世帯の一部の子(下表参照)

支給額

保育料等の月額が、無償化の月額上限額(25,700円)を超える場合について、無償化上限額との差額を支給します。ただし、下表の金額を限度とします。

 

補助の区分

補助限度額(月額)

()内はひとり親世帯・障害児(者)世帯の補助限度額(月額)

 

第1子

第2子※2

第3子※2

A

生活保護世帯

2,050円

(2,050円)

2,050円

(2,050円)

2,050円

(2,050円)

B

市民税非課税又は

市民税所得割額が非課税世帯

0円

(2,050円)

2,050円

(2,050円)

2,050円

(2,050円)

C1

市民税所得割額の合計額が

102,800円以下世帯※1

(77,100円以下世帯)

0円

(0円)

0円

(2,050円)

2,050円

(2,050円)

C2

市民税所得割額の合計額が

281,600円以下世帯※1

(211,200円以下世帯)

0円

(0円)

0円

(0円)

2,050円

(2,050円)

D1

市民税所得割額の合計額が

380,400円以下世帯※1

(285,300円以下世帯)

0円

(0円)

0円

(0円)

2,050円

(2,050円)

D2

上記以外の世帯

0円

(0円)

0円

(0円)

1,210円

(1,210円)

※1平成29年度税制改正により、千葉市を含む指定都市以外で課税されている方(市外からの転入者や単身赴任者等)の税額は、()内の税額となります。

※2小学校3年生までのきょうだいの中で、対象となる園児が何人目に当たるかで判定します。(小学校4年生以上のきょうだいはカウントしません)

ただし、補助の区分がA~C1に該当する世帯は、小学校4年生以上のきょうだいもカウントします。

算定方法

保育料等の月額が、無償化の月額上限額(25,700円)を超えた差額と、市独自の幼稚園の入園料・保育料にかかる補助の限度額(上表参照)を比較し、どちらか低い額。

例:保育料等の月額30,000円、「C1階層」、「第3子」の場合

30,000円ー25,700円=4,300円

無償化の月額上限額を超えた差額の4,300円と、市独自の幼稚園の入園料・保育料にかかる補助の限度額の2,050円を比較し、低い額である2,050円を支給。

支払方法

償還払い方式

  • 保護者は、保育料等を幼稚園へ支払います。
  • 保護者は、幼稚園が指定する期日までに半年分の申請書を幼稚園へ提出します。(申請書の配布は、9月、3月予定しています。)
  • 幼稚園は、保護者から提出された申請書を取りまとめ、市に提出します。
  • 市は、審査をし、保護者が指定した口座へ振り込みをします。

幼稚園の預かり保育料にかかる給付

対象者

3歳~5歳(年少・年中・年長)で、保育の必要性があると認定を受けた方

  • 保育の必要性:月64時間以上の就労等について、市の認定が必要となります。詳細はこちらの保育の必要性の認定についてをご確認ください。
  • 預かり保育については、3歳となった日の次の4月から対象となります。ただし、住民税非課税世帯については、満3歳児から対象となります。

給付金額

利用日数×450円を限度に、月額最大11,300円まで無償化(額は利用実績(利用料・日数)によります。)

  • 住民税非課税世帯の満3歳児については、満3歳になった日から次の3月末までの間は、月額最大16,300円となります。

給付費の支払い方法

償還払い方式

  • 保護者は、預かり保育料を一度幼稚園へ支払います。
  • 保護者は、幼稚園が指定する期日までに四半期分の請求書を幼稚園へ提出します。
  • 市は、保護者が指定した口座へ振り込みをします。

無償化の対象とならない費用

通園送迎費、食材料費、行事費などは、無償化の対象外です。

なお、食材料費については、低所得世帯、多子世帯の方には別途補助制度があります。

手続き方法

幼稚園の入園料・保育料にかかる給付

幼稚園へ入園される方、千葉市に転入される方

幼稚園の入園内定後、幼稚園から書類を配布します。
必要事項を記入の上、幼稚園が定める期日までに幼稚園へ書類を提出してください。

市独自の幼稚園の入園料・保育料にかかる補助
現在入園されている方、年度途中に幼稚園へ入園される方、千葉市に転入される方

幼稚園から書類を配布します。(9月、3月予定)
必要事項を記入の上、幼稚園が定める期日までに幼稚園へ書類を提出してください。

幼稚園の預かり保育料にかかる給付
年度途中に幼稚園へ入園される方、千葉市に転入される方

各区子ども家庭課で書類を配布しております。
預かり保育の利用希望日までに、直接、各区子ども家庭課へご提出ください。

4月に入園される方

幼稚園の入園内定後、幼稚園を経由してお知らせ、書類を配布いたします。
必要事項を記入の上、幼稚園が定める期日までに、幼稚園へ書類を提出してください。

なお、幼稚園が定める期日を過ぎた場合は、預かり保育の利用希望日までに、直接、各区子ども家庭課へご提出ください。

保護者向け資料

保護者向けチラシ(PDF:636KB)

幼児教育・保育の無償化について(PDF:189KB)

幼児教育・保育の無償化(入園料・保育料分)のご案内(A1)(PDF:194KB)

子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第1号)(A2)(PDF:248KB)

子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第1号)(A2)(エクセル:37KB)

幼児教育・保育の無償化(預かり保育料分)のご案内(B1)(PDF:331KB)

子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第2号・第3号)(B2)(エクセル:38KB)

子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第2号・第3号)記入例(B2)(PDF:346KB)

就労証明書(別ウインドウで開く)(別ウインドウで開く)(保育園・認定こども園等各種届出書のダウンロードへのリンク)

このページの情報発信元

こども未来局幼児教育・保育部幼保支援課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟8階

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