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更新日:2024年4月19日
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「認定こども園」は、幼稚園と保育園の機能や特性をあわせ持ち、幼児期の教育と保育を一体的に提供するとともに、地域の子育て支援を実施します。
小学校就学前のお子さんに、1日4時間程度(お昼過ぎまでの幼稚園と同等の時間帯)の教育を提供するとともに、両親の就労等の事由により保育が必要なお子さんに対しては、8~11時間(教育時間を含む)の保育を提供します。
令和6年4月時点の千葉市における認定こども園数は46園です。
千葉市は、認定こども園への移行を希望する幼稚園・保育園を支援しています。
令和6年4月時点における市内の認定こども園はこちら(PDF:388KB)(別ウインドウで開く)の44園です。
各園のホームページ等へのリンクは以下のとおりです。(行政区別・五十音順)
※1 公立の認定こども園2園のホームページはありません。
★認定こども園の概要、利用手続き、基本保育料等については、こちら(PDF:317KB)(別ウインドウで開く)をご覧ください。※内容は令和4年9月時点のものです。
★認定こども園は、設置運営者の理念に基づき、独自性の高い特色ある教育・保育を提供します。ご利用を検討される際には、まずは園にお問い合わせの上、実際に園を見学されるようお願いいたします。
★令和5年度の基本保育料は以下のとおりです。
※令和元年10月から、国の「幼児教育・保育の無償化」の実施に伴い、3歳児クラスから5歳児クラスまでの利用料(保育料)が無償となりました。
幼児教育・保育の無償化(こども家庭庁のページへ)(外部サイトへリンク)(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)
※保育料は各園へ直接お支払いただきます。納付の期限やお支払い方法等は各園に直接お問い合わせください。
※保育料以外に、別途実費等の費用が発生する場合があります。詳しくは各園に直接お問い合わせください。
1.「1号認定」を受けて利用する場合
各園に直接、利用を申込みます。申込み方法は、各園に直接お問い合わせください。
なお、公立2園(千城台東、幸)でのご利用については、各所在区のこども家庭課で申し込みを受け付けています。
詳しくはこちら(別ウインドウで開く)をご覧ください。
2.「2号認定」又は「3号認定」を受けて利用する場合
保育所等と同様、千葉市が利用の申込みを受け付け、利用の決定を行います。令和6年4月からの利用に関する申込み方法等はこちら(別ウインドウで開く)に掲載しています。
園で提供される教育・保育の内容や、千葉市が定める基本保育料以外に必要になる費用等に関すること
⇒各園に直接お問い合わせください。
認定こども園の趣旨、制度の概要その他認定こども園全般に関すること
⇒幼保支援課 幼児教育振興班(245-5100)又は制度企画班(245-5879)にお問い合わせください。
保育の必要性の認定(1号・2号・3号認定)や利用手続きに関すること
⇒園の所在区のこども家庭課又は幼保運営課 管理班(245-5726)にお問い合わせください。
中央区こども家庭課 | 221-2172 |
花見川区こども家庭課 | 275-6421 |
稲毛区こども家庭課 | 284-6137 |
若葉区こども家庭課 | 233-8150 |
緑区こども家庭課 | 292-8137 |
美浜区こども家庭課 | 270-3150 |
このページの情報発信元
こども未来局幼児教育・保育部幼保支援課
千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟8階
電話:043-245-5105
ファックス:043-245-5629
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