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更新日:2026年8月20日
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令和8年8月13日からの大雨による災害(令和8年8月千葉豪雨)に伴い、災害救助法に基づく学用品の給与制度の実施に向けて準備を進めています。
災害救助法に基づく学用品の給与は、災害により学用品を喪失又は損傷し、直ちに入手することができず、就学上支障のある児童・生徒に対して、教科書や教材、文房具、通学用品を給与する制度です。
現物給与
(金銭での給付はできません。また、すでに購入した物品は対象となりません。)
住家の全壊、全焼、流失、半壊、半焼又は床上浸水により学用品を喪失又は損傷し、直ちに入手することができず、就学上支障のある児童・生徒
※就学に影響する必要最低限の学用品が対象です。
※すべての学用品が給与されるものではありません。
※現物給与です。金銭での給付はできません。
対象となる児童・生徒が通学している学校にご相談ください。
詳細は、決まり次第お知らせします。
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