緊急情報
更新日:2024年3月22日
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千葉市教育委員会は、教育支援センター「ライトポート」や教育センター(グループ活動)及びフリースクール等(以下、教育支援センター等)に通っているお子さんの保護者に対して、活動費及び通所費の助成を行います。
※フリースクール等とは不登校のお子さんを受け入れている民間の団体・施設を指します。なお、インターナショナルスクールや民族学校などの外国人学校等は該当しません。
次の1~3のすべてに該当するお子さんの保護者が対象になります。
1 千葉市立の小・中・中等教育・特別支援学校に在籍している
2 教育支援センター等に通うことを、学校長が出席扱いとして認めている
3 要保護児童生徒又は準要保護児童生徒として認定されている
本事業では「教育支援センター等活動費・通所費助成事業の対象となる方」が次の経済的支援を受けることができます。
項目 |
小学校・小学部 (1人あたり年間上限) |
中学校・中学部・中等教育学校(前期課程) (1人あたり年間上限) |
|
活動費 |
1,600円 | 2,310円 |
教育支援センター等で校外活動(宿泊を伴わないもの)に参加した場合の活動費を支給します。 ・千葉市教育委員会が活動内容の確認をします。 |
活動費と通所費の合算 |
47,800円 |
83,210円 |
教育支援センター等に通所するための交通費を支給します。 ・千葉市教育委員会が通所費の認定を行います。 ※準要保護児童生徒のみが対象です。要保護児童生徒は生活保護の移送費の項目で申請してください。 |
行事ごとに実費を支給します。支給の範囲は、教育支援センター等で実施する宿泊を伴わない活動経費です(交通費と見学料のみ支給となります)。
片道の通所距離が小学生・小学部の児童は2km以上、中学生・中学部の生徒は4km以上で、公共の交通機関を利用して通所する場合、実費(最も経済的な通常の経路・方法による経費)を支給します。
※準要保護児童生徒のみが対象です。要保護児童生徒は生活保護の移送費の項目で申請してください。
〇活動費の支給を受けるには、支払日や金額が書いてある領収書等の提出が必要になります。支給を希望する場合は保管をお願いします。
〇「生活保護」「就学援助」「特別支援教育就学奨励費」により支払われるものは対象となりません。
〇個人情報は、本事業が円滑に進むように関係機関で共有させていただくことがありますが、本事業以外では使用いたしません。情報共有のための同意書の提出をしていただきます。
対象者の中で助成を希望される方は、次の方法で申請してください。
1 保護者が、在籍校から申請書類等の用紙をもらう。
・教育支援センター等活動費・通所費助成受給資格認定申請書
・銀行振込依頼書
・同意書
2 保護者が、在籍校に申請書類等を提出する。
3 学校長は申請書を確認し署名した後、教育委員会へ申請書類等を送付する。
4 申請書類等をもとに教育委員会が対象者及び活動費・通所費等の認定を行う。
5 教育委員会は、認定の結果を保護者に通知する(写しを在籍校に送る)。
6 活動費は、保護者が在籍校から(4)活動実績報告書・通所実績報告書の用紙をもらい、教育委員会に報告する。
・教育支援センター等活動実績報告書・通所実績報告書
7 通所費は、在籍校が通所実績を教育委員会に報告する。
8 教育委員会から保護者に助成決定額を通知する(写しを在籍校に送付する)。
9 保護者が、在籍校から(5)請求書の用紙をもらい、教育委員会に(5)請求書を送付する。助成金はまとめて指定口座に振り込まれる。
・教育支援センター等活動費・通所費助成請求書
〇教育支援センター等活動費・通所費助成受給資格認定申請書は、お子さん1人につき1枚必要です。
〇令和5年4月1日から令和6年3月15日までの活動が対象です。年度途中での申請も可能ですが、今年度の申請は、令和6年2月15日までに終えてください。申請書類は随時受け付けています。
〇申請の結果は、在籍校・保護者にお知らせします。
〇翌年度も継続して受給する場合は、改めて申請する必要があります。詳細は、新年度に学校を通じて連絡します。
※申請に必要な書類はこちらからダウンロードしてお使いいただくことができます。
(1)教育支援センター等活動費・通所費助成受給資格認定申請書(PDF:313KB)
・(記入例)教育支援センター等活動費・通所費助成受給資格認定申請書(PDF:369KB)
(4)教育支援センター等活動実績報告書(PDF:229KB)
(5)教育支援センター等活動費・通所費助成請求書(PDF:174KB)
このページの情報発信元
教育委員会事務局学校教育部教育支援課
千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟10階
電話:043-245-5935
ファックス:043-245-5982
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