農地法(昭和27年法律第229号)第32条第1項または第33条第1項の規定による探索を行ってもなお、農地の所有者または当該農地について所有権以外の権限に基づき使用および収益を有する者を確知することができないため、同法第32条第3項(法第33条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づき公示する。

公示された農地の所有者等は、この公示の日から起算して2カ月以内に、当該農地についての権原を証する書類を添えて、農業委員会に申し出てください。なお、所有者等から申し出がなかった場合には、農地法第41条第1項の規定に基づき、農地中間管理機構にその旨を通知し、この公示に係る農地について県知事の裁定により、利用権の設定が行われることがあります。

農地法による公示