緊急情報
更新日:2024年9月12日
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農業委員会は、「農業委員会等に関する法律」に基づいて設置される行政委員会です。
農業委員会の主な業務は、農地の売買・貸し借りの許可や農地転用の許可及び届出受理、農地等の利用の最適化の推進(農地の担い手への集積・集約、遊休農地の発生防止・解消、新規就農・企業参入の促進)、違反転用防止対策など農地に関する業務をはじめ、農地の税制や農業者年金に関わる業務を行っています。
また、農業委員会事務局と兼務している経済農政局農政部農地活用推進課では、優良農地の保全・確保のため「農地関係法令に基づく農地の適正管理」や「農地利用集積による農地利用の向上」、「耕作放棄地の解消に向けた利活用の推進」などにより、農地の有効活用の推進のほか、人・農地プランや農業後継者対策に関する業務を行っています。
農業委員会は、市長が市議会の同意を得て任命する農業委員(17人)と、農業委員会が委嘱する農地利用最適化推進委員(23人)で構成されます。(両委員とも公募を行います。)
(農地法第3条)
(農地法第4条、第5条)
(農地法第3条の3)
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名称 |
連絡先 |
主な事務 |
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農地活用班 |
千葉市役所高層棟7階
043-245-5769 |
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農地保全班 |
千葉市役所高層棟7階
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農地審査班 |
千葉市役所高層棟7階
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農地指導班 |
千葉市役所高層棟7階
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※印は農地活用推進課の業務です。
このページの情報発信元
経済農政局農政部農地活用推進課
千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟7階
電話:043-245-5766
ファックス:043-245-5884
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