更新日:2025年10月3日
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児童生徒が学校において予防すべき感染症にり患した際、学校保健安全法施行規則第18条・第19条で定められた期間、出席停止となります。千葉市では、これまでインフルエンザ等一部の感染症を除き、登校する際に医師による証明が必要な「登校許可証明書」の提出をお願いしておりました。
しかし、保護者の皆様の時間的・経済的負担、また医療機関の業務負担等を考慮し、千葉市医師会と協議の上、「登校許可証明書」の運用を廃止することとしました。
令和7年10月1日より、学校において予防すべき感染症は全て、医師による証明が不要な保護者記載の「療養報告書」の提出に変更し、様式を統一します。使用の流れ、留意点等につきましては、別添の「学校において予防すべき感染症による出席停止手順」をご参照ください。
なお、「療養報告書」は学校から配付しますが、千葉市ホームページ(教育委員会保健体育課:https://www.city.chiba.jp/kyoiku/gakkokyoiku/hokentaiiku/index.html)よりダウンロードしてお使いいただくこともできます。
学校における感染症の流行を予防するために、引き続きご理解、ご協力をお願いいたします。
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