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ずる に対する結果 259 件中 131 - 140 件目
に、行政機関相互間の連携の強化を図るほか、障害を理由とする差別を解消するための支援措置を強化する措置を講ずるもので、大きな改正点は、以下の3点です。 1. 国及び地方公共団体の連携協力の責務の追加 2. 事業者による社会的
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関心のある方 料金 無料 申込方法 申込不要 開催区 中央区 開催場所 京成ホテルミラマーレ6階ローズルーム 郵便番号 260-0014 住所 千葉市中央区本千葉町15-1 アクセス ・京成千葉中央駅から徒歩30秒 ・JR千葉駅から徒歩8分 ・モノレール千葉
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証明する書類 ⑤登記事項証明書(全部事項)又はその写し ⑥直近2期分に係る貸借対照表及び損益計算書その他これに準ずる書類 ⑦誓約書(PDF:97KB) ⑧導入する階段昇降機のカタログ等 ⑨国税の納税証明書(その3の3) ⑩市民税の納税証明書(千葉市に
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ました。 第3回会議開催後(平成26年1月22日提出) 1. 液状化については、構造物の設計・施工方法等により対策を講ずるとしており、今回の評価項目には入っていませんが、液状化により搬入路やその周辺の復旧に時間がかかることなど
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は特別管理一般廃棄物に指定されることになりました。 施行日:水銀に関する水俣条約が日本国について効力を生ずる日又は平成28年4月1日のいずれか早い日 廃水銀等への指定 次のア~ウに該当する廃水銀等及び当該廃水銀等を
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をお願いします。 (1)改善勧告(条例第34条) 条例に違反すると認められる場合、市長は、期限を決めて必要な措置を講ずるよう『改善勧告』ができます。 (2)公表(条例第35条) 勧告を受けた所有者等が、その勧告に従わなかったときは、市長は、その旨
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の化合物を含む産業廃棄物に関する特別管理産業廃棄物の判定基準の変更に伴い、新たに特別管理産業廃棄物を生ずることとなった事業場を設置している事業者は、当該特別管理産業廃棄物に関する業務を適切に行わせるため、特
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えられる者※1 行政機関 有害使用済機器の保管量が少ないこと等により、人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれが少ないと考えられる者(ヤードの敷地面積100平方メートル未満と規定) 本業に付随して有害使用済機器の保
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理基準の遵守等を義務付けるとともに、違反があった場合等における改善命令の対象として追加する等の措置を講ずることとなりました。 有害使用済機器とは 使用を終了し、収集された機器(廃棄物を除く)のうち、その一部が原材料と
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(以下「不法投棄監視員」という。)を非常勤の嘱託員として委嘱いたします。 不法投棄監視員の任期は、推進員の任期に準ずるものとします。 不法投棄監視員の定数は自治会ごとに3名までとします。 不法投棄監視員に対しては、その職務を
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