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在留期間 に対する結果 27 件中 21 - 27 件目
者または国籍喪失による経過滞在者 ※上記以外の方や平成24年7月9日に在留資格がない方(外国人登録法における在留期間の記載事項の変更を市区町村に届けていない方を含む。)については、住民票作成の対象者とならない場合が
https://www.city.chiba.jp/faq/shimin/shimin/kusei/2168.html 種別:html サイズ:19.924KB
から1年(特別永住者は2年)以内に再入国する場合には,原則として再入国許可を受ける必要はなくなります。 ※ただし、在留期間の満了日が、出国の日から1年を経過する前に到来する場合には,在留期間の満了日までとなります。 ・下記の
https://www.city.chiba.jp/faq/shimin/shimin/kusei/325.html 種別:html サイズ:20.637KB
活動のうち 医療<=病気を 治すこと>や 観光が 目的の 人 生活保護<=生活に 必要な お金を もらうこと>を もらっている 人 *在留期間<=日本に 住む 期間>が 3か月より 短い 人も 入ることが できる 場合が あります。くわしいことは 区役所の 市民総合窓
https://www.city.chiba.jp/shimin/shimin/kokusai/esjp050.html 種別:html サイズ:19.805KB
本台帳法に基づく「住民票の写し」が住所等に関する証明書として発行しています。 ※在留資格が無い方や短期滞在の方、在留期間3か月以下の方はこの対象となりません。 従来 法改正後 外国人登録原票記載事項証明書 住民票の写し 外国
https://www.city.chiba.jp/shimin/shimin/kusei/juukihou_kaisei.html 種別:html サイズ:21.436KB
地域課題を解決していく「みんなの力で支えあうまち・千葉市」の実現を目指していきます。 粒子線治療の研修に係る在留期間 在留期間を1年⇒2年へ 本特例は、粒子線治療の普及及び日本製診療用粒子線装置の輸出を促進するため、外国
https://www.city.chiba.jp/sogoseisaku/miraitoshi/tokku/chibatokkunews01.html 種別:html サイズ:40.911KB
制改革メニューの中から、千葉市が認定を受け現在進行中のプロジェクトを紹介します! 粒子線治療の研修に係る在留期間の緩和 国家戦略特区第1号研修者が千葉市に 粒子線治療に係る外国人医師等の研修期間を従来の1年から
https://www.city.chiba.jp/sogoseisaku/miraitoshi/tokku/chibatokkunews02.html 種別:html サイズ:45.753KB
ドウで開く) 2017年度 2017年4月20日 東京圏国家戦略特別区域会議(第16回)開催(市長出席) ⇒「粒子線治療の研修に係る在留期間の緩和」計画認定申請 ・・・東京圏国家戦略特別区域会議(第16回)(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く) 2017年4月24日
https://www.city.chiba.jp/sogoseisaku/miraitoshi/tokku/tokku_story.html 種別:html サイズ:50.127KB