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更新日:2024年1月29日

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不在者投票制度

病院等の指定施設内での不在者投票

病院や老人ホーム等の施設のうち、不在者投票施設として指定されている施設に入院中の方は、施設内で不在者投票をすることができます。

投票手続

  1. 施設の長(不在者投票管理者)に投票用紙を請求します。
  2. 施設の長が、選挙人の属する市区町村の選挙管理委員会に対して、投票用紙等を請求します。
    (選挙人自らが、選挙人の属する選挙管理委員会に投票用紙を請求することもできます。)
  3. 選挙管理委員会は、施設の長(不在者投票管理者)に投票用紙等を交付します。
  4. 選挙は、施設の長(不在者投票管理者)の管理のもとで投票します。
  5. 施設の長(不在者投票管理者)は、投票済みの投票用紙等を、選挙人の属する選挙管理委員会へ送り
    ます。

※選挙人自らが、選挙人名簿登録地の選挙管理委員会に投票用紙を請求することもできます。

千葉市内で不在者投票施設として指定されている施設一覧(令和6年1月24日現在)

 

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選挙管理委員会事務局  

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所新庁舎高層棟10階

ファックス:043-245-5893

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