更新日:2023年3月20日

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不在者投票制度

郵便等による不在者投票

身体障害者手帳、戦傷病者手帳及び介護保険被保険者証をお持ちの方は、その障害等の程度により、必要な手続きをすれば、郵便等による不在者投票をすることができます。該当する方は下表のとおりです。

身体障害者手帳をお持ちの方

身体障害者手帳の障害名 障害の程度
1級 2級 3級
両下肢、体幹、移動機能

○ 

×

心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸

免疫機能、肝臓

※障害の等級は、総合等級によらず、個別障害の等級での判断になります。

戦傷病者手帳をお持ちの方

戦傷病者手帳の障害名

障害の程度

特別項症

第1項症

第2項症

第3項症

両下肢、体幹

×

心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓

 ○

 ○

 

介護保険被保険者証をお持ちの方

要介護状態区分が要介護5と記載されている方

 

 

 

郵便等による不在者投票の投票手続き

 

 

1郵便等投票証明書の交付申請

郵便等による不在者投票を希望する方は、以下の手続きにより、郵便等投票証明書が交付されますので、名簿登録地の選挙管理委員会に申請を行います。

※郵便等投票証明書の有効期間は、交付の日から7年間です。ただし、要介護認定された方は、交付の日から要介護認定の有効期間の末日までとなります。


郵便等投票証明書の申請手続き
 

2投票手続き

投票手続きは以下のとおりとなります。
郵便等による不在者投票の投票手続き
 

代理記載制度

郵便等による不在者投票をすることができる選挙人で、自ら投票の記載をすることができない方で以下の1又は2の要件に該当する方は、あらかじめ市区町村の選挙管理委員会の委員長に届け出た者(※選挙権を有する者に限る。)に、投票に関する記載をさせることができます。

  1. 身体障害者手帳に上肢又は視覚の障害の程度が1級である者として記載されている者
  2. 戦傷病者手帳に上肢又は視覚の障害の程度が特別項症から第2項症までである者として記載されている者

※代理記載の方法による投票を行うためには、郵便等投票証明書の交付申請に加えて、以下のとおりあらかじめ代理記載の(1)証明の申請、(2)代理記載人の届出を行っておく必要があります。これらの手続きは同時に行うことが可能です。
選挙の際に代理記載の方法による投票手続は(3)のとおりです。

(1)代理記載の方法による投票を行うことができる者であることの証明手続

代理記載の方法による投票方法の証明

 

(2)代理記載人となるべき者の届出手続

代理記載人の届出

 

 

(3)代理記載の方法による投票手続

代理記載による投票方法

 

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選挙管理委員会事務局  

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所新庁舎高層棟10階

ファックス:043-245-5893

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