ホーム > 市政全般 > 組織案内 > 組織から探す > 選挙管理委員会事務局 > 不在者投票制度 > 滞在地における不在者投票(千葉市の選挙人名簿に登録されている方)

更新日:2024年3月12日

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不在者投票制度

千葉市の選挙人名簿に登録されていて、用事などで他の市区町村に滞在している方

仕事や用事などで千葉市以外の市区町村に滞在中で、投票日当日に投票所に行けない方は、滞在先の市区町村で不在者投票ができます。

投票手続

1 お住まいの区(選挙人名簿登録地)の選挙管理委員会に、投票用紙等の請求をします。

下記の「投票用紙等の請求書兼宣誓書」へ必要事項を記入し、お住まい(選挙人名簿登録地)の区選挙管理委員会へ提出(郵送)をしてください。区選挙管理委員会の所在地等は下記をご覧ください。

(千葉市・区選挙管理委員会お問い合わせ先へリンク)

【投票用紙等の請求書兼宣誓書】

※投票用紙等の請求書兼宣誓書はお近くの市区町村選挙管理委員会にもあります。
※不在者投票の投票用紙等をオンラインで請求できるようになりました。詳しくは投票用紙等のオンライン請求について(ページ内リンク)を参照。

 

2 区選挙管理委員会は「投票用紙等の請求書兼宣誓書」が届いたら、投票用紙・投票用封筒
(外封筒・内封筒)及び不在者投票証明書を請求者の滞在先へ送付します。


3 当該選挙の投票日前日までに上記2で滞在先に送られてきた投票用紙等を持参のうえお近くの市区町村選挙管理委員会へ行き、その場で不在者投票を行います。
※不在者投票証明書の入った封筒は、開封せずに持参してください。
※あらかじめ、投票用紙に候補者の氏名を記載しないでください。

4 不在者投票を行った市区町村選挙管理委員会からお住まい(選挙人名簿登録地)の区選挙管
理委員会へ記入した投票用紙が送付されます。

※区選挙管理委員会への請求書の提出及び投票用紙のやりとりには、FAX、Eメールは使えませんので、早めに手続きをするようにしてください。

 投票用紙等のオンライン請求について

 これまでは直接または郵便等により行うこととされていた不在者投票の投票用紙等の請求をちば電子申請サービスからオンラインでできるようになりました。下記のリンクから請求の手続きができます。 

 ≪請求できる選挙がありません≫

 ※オンライン請求用のページは、選挙が行われることになった場合に、投票日の一定期間前から投票日の前日まで開設します。

  • 必要なもの

 (1)マイナンバーカード

 (2)マイナンバーカードに対応したICカードリーダーライタ

 (3)インターネットに接続できるパソコンまたはスマートフォン

  • ちば電子申請サービスについては下記をご参照ください。

 千葉市電子申請サービス

注意事項】オンラインで投票ができる制度ではありません。

このページの情報発信元

選挙管理委員会事務局  

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所新庁舎高層棟10階

ファックス:043-245-5893

senkyokanri.EL@city.chiba.lg.jp

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