暮らしの情報いずみ 2026年3月号
2026年3月号 Vol.274
編集・発行 千葉市消費生活センター
令和8年1月 相談件数
527件(前月比:▲23件)(前年同月比:79件)
目次
令和7年度消費生活相談概要(令和7年4月~9月)
相談の多かった商品・サービス
- 1位:商品一般(364件)
…不審な電話や架空請求に関する相談等、商品を特定できない相談
- 2位:役務その他サービス(173件)
…「ネット閲覧中『ウィルス感染した』と警告が出たので、画面上に表示されている電話番号に電話しサポートサービスを契約したが、詐欺ではないか。」等
- 3位:賃貸アパート(134件)
…「退去を申し出たところ、高額な修理代を請求されて、納得できない。」等
今年度に多く寄せられている主な相談内容
- 「身に覚えのない複数のサイトから、未払金を支払うよう督促メールが届く」「アダルトサイトにアクセスしたところ突然『登録完了』となり、20万円を請求された」などの不当請求に関する相談。
✅メールやサイトに記載の業者に決して連絡せずに無視して様子をみましょう。
- 「『1回限り、定期の縛りなし』との広告を見て美容クリームを注文したが、再度同じ商品が配達された。解約しようとしたら高額の解約料を請求された。」などの定期購入に関する相談。
✅「定期縛りなし」は「最低購入回数の指定がない契約」(「いつでも解約できる定期購入」)である可能性がありますので契約時には注意が必要です。
✅注文する前に販売サイトや「最終確認画面」の表示をよく確認しましょう。
- 「SNSの広告を見て洋服を注文し、クレジットカードで決済したが商品が届かない」「SNSで知り合った人から投資を勧められ資金を振り込んだが、その後、出金するのに高額な手数料を要求された」などのSNSを通じた詐欺と思われる相談。
✅SNS上の広告はしっかり内容を確認しましょう。
✅SNS上で知り合った相手が本当に信用できるか慎重に判断しましょう。
消費者トラブルを防ぐために以下のことを心がけておきましょう。
- 「常にトラブルは起こり得るもの」と考え、準備しておきましょう。
- うまい話に対して「本当に実現可能なのか?」「合理的な根拠があるか?」「信頼できる相手なのか」と批判的に考えましょう。
- 契約締結や代金の支払い前に、なるべく早い段階で信頼できる第三者の意見を聞きましょう。
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「新生活のワクワク」をねらう影~春の消費者トラブルにご用心!
新生活への期待が高まる春ですが、不慣れな環境を狙った消費者トラブルも急増する季節です。安心してスタートを切るために、この時期に多いトラブルと自分を守る対策を学びましょう。
引越・入居時に気をつけたい!
賃貸住宅の原状回復トラブル
- 賃貸アパートを退去後、入居時から傷ついていた床等の原状回復費用も求められ納得いかない。
- 賃貸マンションを退去後、原状回復費用として、クロスの張替えなどの見積書が届いたが、高額で納得できない。
※「原状回復」とは…借主の故意・過失による損傷や通常の使用方法とは異なる使い方による損傷を元に戻すことです。
入居時からできる対策
- 【契約時】原状回復やクリーニング費用について、契約書類の記載内容をよく確認しましょう。
- 【入居時】キズや汚れを確認し写真やメモで記録に残しましょう。
- 【退去時】精算内容をよく確認し、納得できない点は貸主側に説明を求めましょう。
引越業者とのトラブル
- キャンセルしたら解約手数料を請求された。払いたくない。
- 引越しでワレモノとして梱包したガラス製品が割れていた。
トラブルに遭わないために
- 契約時は約款をよく確認しましょう。キャンセル料を含め、契約内容は原則、契約した際の約款の記載に従うことになります。
- 壊れやすい物は梱包材や新聞紙でしっかり梱包し、壊れやすい物とわかるように明記しておきましょう。
- 引越し完了後はすぐに荷物の状態を確認しましょう。荷物の紛失や破損に気付いた場合は、すぐに引越し業者に連絡しましょう。引越し作業当日から3カ月を過ぎると申告できなくなります。
引越後も気を付けたい!訪問・勧誘関連のトラブル
電気・ガスの切り替えトラブル
電気が安くなると言われ、アパート全体で電力会社を切り替えると勘違いし検針票を見せ、契約書に署名した。後で契約を断ったが心配だ。
✅検針票の情報がわかれば電力契約の手続きができてしまうので、安易に見せないようにしましょう。
ウォーターサーバーに関するトラブル
引越業者からウォーターサーバーのレンタルの勧誘を受け、契約した。その後、解約したいと電話したところ、3年間の契約になっていると言われた。契約時にそのような説明はなかった。なんとかならないか。
通信契約トラブル
光回線の販売代理店が来訪し、「インターネットの利用料金が安くなる。」と言うので説明を聞いた。「説明を聞いたというサインが必要だ」と言われ、書面に氏名と住所などを記入したところ、契約になっていた。キャンセルしたい。
投資用マンションに関するトラブル
不動産事業者から「投資用マンションを買わないか」と電話があり、会って話を聞いた。高いので断りたいが、長時間に渡り勧誘を受け、断れずに契約してしまった。
✅説明を聞くだけと思っても、会ってしまうと強引な勧誘をされて断りきれないことがあります。
トラブルに遭わないために
- 料金プランやサービス内容をよく確認しましょう。
- その場ですぐに契約せず、不安や不審な点があれば家族や身近な人に相談しましょう。
- 不要な契約であればきっぱり断りましょう。
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「くらしの巡回講座」のご案内
消費生活センターでは消費生活に必要な知識を学んでいただくために、高校・大学の授業や企業研修、地域の集まりや講座・講演会などに講師を派遣しています。ぜひご利用ください!
令和8年度の主なテーマ
所要時間:1時間程度 オンライン講座も可
- 悪質商法の手口と対処法【全ての方向け】
最新の相談事例から悪質商法の手口とその対処法を学べます。
- キャッシュレス決済とローン・クレジット【若者向け】
キャッシュレス決済等の仕組みや利用時の注意点を学べます。
(講師協力:日本貸金業協会)
- 金融トラブル事例の紹介と防止策【全ての方向け】
消費者金融からの借入れトラブル事例と注意点を紹介します。
(講師協力:日本貸金業協会)
- 悪質商法から高齢者・障がい者を守ろう【見守り活動者向け】
悪質商法の手口、見守りのポイント、支援のための法律や制度を学べます。
お申込みについて
- 対象:市内に在住・在勤・在学の概ね10人以上のグループ・団体
- 会場:申込者側で用意(消費生活センター諸室も無料で利用可能)
- 費用:無料(講師への謝礼、交通費不要)
- 日時:月~金曜日 9時00分~17時00分(土日祝日、年末年始を除く)
申込方法
- 開催希望日の2か月前までに、郵送又はFAXでお申し込みください。電子申請も可能です。
- 千葉市消費生活センター
電話:043-207-3602
FAX:043-207-3111
- 詳細はこちらをご覧ください。▼
「くらしの巡回講座」をご利用ください!(千葉市)
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千葉市消費生活審議会 委員募集のお知らせ
市では、消費者の利益の擁護及び増進に関する施策の推進のために設置している消費生活審議会において、専門的視点とは別に消費者の代表としてご意見・ご提言をいただける委員を1名募集します。
- 任期:令和8年6月1日(月曜日)から2年間
- 開催予定:年に3回程度(平日)
- 応募資格:市内在住、在勤、在学で、2月25日(水曜日)時点で18歳以上の方
※市の議員・職員またはほかの附属機関の公募委員の方は応募できません。
- 報酬:規定により支給
- 応募方法:3月31日(火曜日)必着。住所、氏名(ふりがな)、電話番号、生年月日、性別、職業、応募理由を明記したものと「最近の消費者問題について、行政に期待することや市民の役割について」をテーマとした小論文(800字程度)を下記へ郵送または直接持参。FAX、Eメールも可。
- 選考方法:書類および面接(日程は後日通知)により選考。結果は全員に通知します。
お問い合わせ・応募先
- 〒260-0045 中央区弁天1年25月1日
千葉市消費生活センター 消費者教育班
- 電話:043-207-3602
FAX:043-207-3111
- Eメール:shohi.CIL@city.chiba.lg.jp
詳細はこちらをご覧ください。▼
消費生活条例、消費生活審議会(千葉市)
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HTML版はこちらからご覧ください。▼
消費者被害注意報No.124(千葉市)
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