更新日:2024年2月21日

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消費生活条例、消費生活審議会

千葉市消費生活条例

千葉市消費生活条例は、消費者の利益の擁護と増進に関し、市が実施する施策について必要な事項を定め、市民の消費生活の安定と向上を図ることを目的として、平成18年7月1日に施行されました。

千葉市消費生活条例

千葉市消費生活条例施行規則

千葉市消費生活審議会

  1. 千葉市消費生活審議会は、市民の消費生活の安定と向上に関する重要な事項について調査審議するため、「千葉市消費生活条例第36条」に基づき設置された市長の附属機関です。
  2. 名簿(PDF:110KB)
  3. 千葉市消費生活審議会の委員を募集します(募集期間:令和6年3月1日から令和6年4月1日まで)

消費生活審議会開催状況

令和5年度

令和4年度(第4次基本計画の策定のため、「基本計画検討部会」を開催しています。)

令和3年度(第4次基本計画の策定のため、「基本計画検討部会」を開催しています。)

令和2年度

令和元年度

平成30年度

平成29年度

平成28年度(第3次基本計画の策定のため、「基本計画検討部会」を開催しています。)

平成27年度

平成26年度(消費者教育推進計画の策定のため、「消費者教育推進部会」を開催しています。)

平成25年度(消費生活条例及び施行規則の一部改正(平成26年3月改正予定)にともない「条例等改正検討部会」を開催しています。)

このページの情報発信元

市民局生活文化スポーツ部消費生活センター

千葉市中央区弁天1丁目25番1号 暮らしのプラザ内

ファックス:043-207-3111

shohi.CIL@city.chiba.lg.jp

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