更新日:2026年10月15日

ここから本文です。

計量法に基づく立入検査等

商品量目立入検査

(1)商品量目立入検査

計量器の検定有効期間

(1)有効期間のある計量器

 

 

このページの情報発信元

市民局生活文化スポーツ部消費生活センター

千葉市中央区弁天1丁目25番1号 暮らしのプラザ内

ファックス:043-207-3111

shohi.CIL@city.chiba.lg.jp

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?