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更新日:2024年4月24日
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・申請者の住所が市内にあるかどうか、世帯の構成員は住民票で確認します。
・「65歳以上の方のみの世帯」とは、65歳以上のひとり暮らし世帯及び65歳以上の方のみで暮らしている世帯をいいます。したがって、夫65歳、妻60歳の2人世帯の場合には対象外となります。(但し、妻60歳が日中仕事等でいつも自宅にいない場合は対象となります)
・同一世帯に息子夫婦などの65歳未満の方がいる場合には、その方が平日の日中に仕事や学校等で、いつも自宅にいない(65歳以上の方のみになる)場合に対象となります。特に証明書の添付は必要ありません
・市税の滞納調査は世帯全員に行います。滞納があった場合は不適正として補助金不交付となりますが、滞納を解消した場合(要確認)には交付対象となります。
・暴力団関係者等でないことは、受付時に「暴力団排除に関する誓約書」(別途様式あり)を提出していただきます。
<Q&A>
Q令和6年度中に65歳となりますが、65歳にならなければ申請はできませんか。
A令和6年度中に65歳となる方は申請ができます。
Q65歳ですが、障害のある家族と同居しています。対象となりますか。
A状況により対象となる場合がありますので、ご相談ください。
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市民局生活文化スポーツ部消費生活センター
千葉市中央区弁天1丁目25番1号 暮らしのプラザ内
電話:043-207-3601
ファックス:043-207-3111
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