ホーム > くらし・手続き > 各種証明書・手続 > 引越しの手続き(転入・転出など) > 住民票、マイナンバーカード等への旧姓(旧氏)併記

更新日:2026年1月9日

ここから本文です。

住民票、マイナンバーカード等への旧姓(旧氏)併記

令和元年11月5日に「住民基本台帳法施行令等の一部を改正する政令」が施行され、手続きを行うことで住民票、印鑑登録証明書、マイナンバーカードなどに旧姓(旧氏)が併記できるようになりました。
また、令和7年1月29日の改正により、令和7年5月26日以降、旧氏の振り仮名が住民票の記載事項に追加されることになりました。

注記:旧氏併記手続きをすると、住民票・マイナンバーカード・印鑑登録証明書に旧氏が必ず記載されます。省略することはできません。

注記:旧氏と旧氏の振り仮名のどちらか一方だけを請求(記載)することはできません。
注記:マイナンバーカード(国外転出者を除く)への旧氏の振り仮名の追加は、令和8年6月頃から開始される予定です。

住民票、マイナンバーカード等に記載できる旧氏

初めて旧氏併記をする場合

初めて旧氏を併記する際に、かつて戸籍に記載され称していた氏の中から併記する旧氏を選べます。

  • 併記した旧氏は、他市区町村に転出しても引き続き使用できます。
  • 一度記載した旧氏は、再婚等により再度氏が変わってもそのまま使用できます。

例(1)旧氏を初めて記載する場合

旧氏を変更する場合

再婚等により氏が変わった際に、併記する旧氏を使い続けるか変更するかを選択できます。変更する場合、氏が変わる直前に称していた氏にのみ変更が可能です。

例(2)旧氏を変更する場合

旧氏を消除する場合

旧氏が不要となった場合、申出をすることで旧氏を削除できます。

旧氏を再記載する場合

旧氏を削除した日以降に氏の変更があった場合に限り、「削除した日以降に生じた旧氏」の再記載ができます。

例(3)旧氏を削除する場合

注意事項

  • 住民票に旧氏を併記した場合、旧氏と氏名は、常に住民票、マイナンバーカードおよび印鑑登録証明書にあわせて証明されます。どちらか一方のみを記載することはできません。
  • マイナンバーカードへの併記の為に、必ずマイナンバーカードを区役所へ提出してください。
  • 一度併記した旧氏は、千葉市から転出した場合でも、転入手続きにより転出先の市区町村の住民票に併記されます。
  • 旧氏と旧氏の振り仮名のどちらか一方だけを請求(記載)することはできません。
  • マイナンバーカード(国外転出者を除く)への旧氏の振り仮名の追加は、令和8年6月頃から開始される予定です。

旧氏併記の手続きについて

届出ができる方

  • 本人
  • 世帯主または同じ世帯の方
  • 法定代理人
  • 任意代理人(本人または同じ世帯の人から委任された方)

注記1:別世帯の方は親族でも代理人となり、旧氏併記をする方からの委任状が必要です。
注記2:法定代理人の方は、戸籍謄本(千葉市に本籍がある方は不要です)、登記事項証明書など資格が確認できるものをお持ちください。

届出に必要なもの

届出人により必要書類が異なります。

1 窓口で手続きを行う方の本人確認書類

窓口にお越しになる方の本人確認書類(運転免許証など)をお持ちください。

詳細な本人確認書類の一覧は「本人確認を実施しています」をご参照ください。

  1. 1点で確認が済む本人確認書類の例
    マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード、特別永住者証明書など、官公署(国、県、市などの機関)が発行している顔写真付きのもの
  2. 2点以上の確認が必要な本人確認書類の例
    窓口にお越しになる方の住所、氏名、生年月日などが記載されている資格確認書 (有効期限内の保険証) 、年金手帳など
  3. 上記1及び2の本人確認書類をお持ちでない方
    詳細な本人確認書類の一覧をご確認ください。一覧に該当する本人確認書類をお持ちでない場合は、事前にお問い合わせください。

2 マイナンバーカード(お持ちの方)

マイナンバーカードに旧氏を併記します。

3 旧氏の読み方が通用していることを証する書面(※)の写し

​例)振り仮名の記載された社員証、通帳、旧姓欄の記載があるパスポート等

4 旧氏併記をする方が記入した委任状(任意代理人の方)

任意代理人の方に手続きを依頼する場合は、旧氏併記をする方が記入した委任状が必要です。

委任状には特に決まった様式はありませんが、必要事項が記載されていない場合は受付ができません。記載不備を防ぐために「委任状の書き方について」をご確認ください。

5 権限確認ができる書類(法定代理人の方)

次の法定代理人については、発行日から3か月以内の各書類をご提示ください。

  • 未成年者・・・親権者であることが確認できる戸籍謄抄本
    注記:本籍地が千葉市の方で、千葉市の戸籍で親権関係を確認できる場合は不要です。
  • 成年被後見人・・・成年後見登記事項証明書

届出場所・届出時間

  • 各区役所市民総合窓口課
    • 月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く) 午前9時から午後5時
      ※いつでも手続きできる便利なオンライン申請を是非ご利用ください。市のオンライン手続きに関する情報は「電子行政サービス」をご覧ください。
    • 毎月第2日曜日・3月下旬の休日 午前9時から午後0時30分
  • 各市民センター
    月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く) 午前9時から午後5時

注記1:区役所、市民センターの連絡先等は「住民票・戸籍取扱窓口のご案内」をご覧ください。

注記2:休日窓口の開設は区役所のみです。市民センターは開庁していないのでご注意ください。休日窓口の開設日は「休日開庁日のご案内」をご覧ください。

注記3:各区役所市民総合窓口課の混雑状況をリアルタイムで配信しています。詳細は「区役所窓口混雑状況配信サービス」をご覧ください。

注記4:各区役所市民総合窓口課での手続きを事前にインターネットで予約できる「区役所窓口優先案内オンライン予約(通称:窓口予約)サービス」をご利用ください。来庁時に優先して窓口にお呼びします。予約方法などの詳細は「区役所窓口優先案内オンライン予約」をご覧ください。

旧氏を印鑑登録にも使用できます

住民票に旧氏を併記した方は、旧氏での印鑑登録も可能になります。
ただし、登録できるのは、1人1個の印鑑のみです。
どちらの氏で印鑑を登録した場合も、印鑑登録証明書には旧氏も併記されます。

マイナンバーカードの取得について

マイナンバーカードに旧氏が併記されることで、旧氏で本人確認ができるようになります。

マイナンバーカードの取得方法は「マイナンバーカード(個人番号カード)の申請方法」をご確認ください。

旧氏の振り仮名の記載請求について(令和7年5月26日以前に旧氏の登録を行っている方)

旧氏(旧姓)のフリガナの届出」をご確認ください。

お問い合わせ

課名 電話番号
中央区役所市民総合窓口課 043-221-2109
花見川区役所市民総合窓口課 043-275-6236
稲毛区役所市民総合窓口課 043-284-6109
若葉区役所市民総合窓口課 043-233-8126
緑区役所市民総合窓口課 043-292-8109
美浜区役所市民総合窓口課 043-270-3126

このページの情報発信元

市民局市民自治推進部区政推進課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟8階

ファックス:043-245-5155

kusei.CIC@city.chiba.lg.jp

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?