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ホーム > くらし・手続き > 各種証明書・手続 > 引越しの手続き(転入・転出など) > 住民票、マイナンバーカード等への旧姓(旧氏)併記
更新日:2026年1月9日
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令和元年11月5日に「住民基本台帳法施行令等の一部を改正する政令」が施行され、手続きを行うことで住民票、印鑑登録証明書、マイナンバーカードなどに旧姓(旧氏)が併記できるようになりました。
また、令和7年1月29日の改正により、令和7年5月26日以降、旧氏の振り仮名が住民票の記載事項に追加されることになりました。
注記:旧氏併記手続きをすると、住民票・マイナンバーカード・印鑑登録証明書に旧氏が必ず記載されます。省略することはできません。
注記:旧氏と旧氏の振り仮名のどちらか一方だけを請求(記載)することはできません。
注記:マイナンバーカード(国外転出者を除く)への旧氏の振り仮名の追加は、令和8年6月頃から開始される予定です。
初めて旧氏を併記する際に、かつて戸籍に記載され称していた氏の中から併記する旧氏を選べます。

再婚等により氏が変わった際に、併記する旧氏を使い続けるか変更するかを選択できます。変更する場合、氏が変わる直前に称していた氏にのみ変更が可能です。

旧氏が不要となった場合、申出をすることで旧氏を削除できます。
旧氏を削除した日以降に氏の変更があった場合に限り、「削除した日以降に生じた旧氏」の再記載ができます。

注記1:別世帯の方は親族でも代理人となり、旧氏併記をする方からの委任状が必要です。
注記2:法定代理人の方は、戸籍謄本(千葉市に本籍がある方は不要です)、登記事項証明書など資格が確認できるものをお持ちください。
届出人により必要書類が異なります。
窓口にお越しになる方の本人確認書類(運転免許証など)をお持ちください。
詳細な本人確認書類の一覧は「本人確認を実施しています」をご参照ください。
マイナンバーカードに旧氏を併記します。
例)振り仮名の記載された社員証、通帳、旧姓欄の記載があるパスポート等
任意代理人の方に手続きを依頼する場合は、旧氏併記をする方が記入した委任状が必要です。
委任状には特に決まった様式はありませんが、必要事項が記載されていない場合は受付ができません。記載不備を防ぐために「委任状の書き方について」をご確認ください。
次の法定代理人については、発行日から3か月以内の各書類をご提示ください。
注記1:区役所、市民センターの連絡先等は「住民票・戸籍取扱窓口のご案内」をご覧ください。
注記2:休日窓口の開設は区役所のみです。市民センターは開庁していないのでご注意ください。休日窓口の開設日は「休日開庁日のご案内」をご覧ください。
注記3:各区役所市民総合窓口課の混雑状況をリアルタイムで配信しています。詳細は「区役所窓口混雑状況配信サービス」をご覧ください。
注記4:各区役所市民総合窓口課での手続きを事前にインターネットで予約できる「区役所窓口優先案内オンライン予約(通称:窓口予約)サービス」をご利用ください。来庁時に優先して窓口にお呼びします。予約方法などの詳細は「区役所窓口優先案内オンライン予約」をご覧ください。
住民票に旧氏を併記した方は、旧氏での印鑑登録も可能になります。
ただし、登録できるのは、1人1個の印鑑のみです。
どちらの氏で印鑑を登録した場合も、印鑑登録証明書には旧氏も併記されます。
マイナンバーカードに旧氏が併記されることで、旧氏で本人確認ができるようになります。
マイナンバーカードの取得方法は「マイナンバーカード(個人番号カード)の申請方法」をご確認ください。
「旧氏(旧姓)のフリガナの届出」をご確認ください。
| 課名 | 電話番号 |
|---|---|
| 中央区役所市民総合窓口課 | 043-221-2109 |
| 花見川区役所市民総合窓口課 | 043-275-6236 |
| 稲毛区役所市民総合窓口課 | 043-284-6109 |
| 若葉区役所市民総合窓口課 | 043-233-8126 |
| 緑区役所市民総合窓口課 | 043-292-8109 |
| 美浜区役所市民総合窓口課 | 043-270-3126 |
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