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更新日:2023年10月30日

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外国籍の方のマイナンバーカードの有効期限について

在留期限に定めのある外国籍の方

外国籍の方のうち、永住者、高度専門職第2号および特別永住者については、マイナンバーカードの有効期間は、日本人の場合と同様に発行の日から10回目の誕生日までとなりますが、それ以外の中長期在留者(在留期間は最大5年)や一時庇護許可者又は仮滞在許可者等については、在留資格や在留期間がありますので、その状況に応じてマイナンバーカードの有効期間も異なります。

在留期間の更新

在留期間の更新許可等により、在留できる満了日が変更された場合、その情報はマイナンバーカードには自動的に反映されません。マイナンバーカードをお持ちの方は、窓口で手続を行ってください。

【注意】

  • 在留期間の満了日までにマイナンバーカードの有効期間延長手続きを行わなかった場合、お持ちのマイナンバーカードは失効します。
  • 失効後もマイナンバーカードが必要な方につきましては、再申請いただく必要があります。
  • 上記理由での再交付には手数料(最大1000円)がかかります。

特例期間延長中の方

■特例期間延長とは
在留カードを所有する外国籍の方が在留期間の更新許可により、在留できる満了日を変更する場合、
・その申請結果が出るまで
・元の在留期限日の2か月後まで
上記いずれか早いときまでは、適法に日本に在留することができ、その期間のことを指します。

特例期間延長中の外国籍の方につきましても、マイナンバーカードをお持ちの場合は期間延長の手続きが必要です。
※マイナンバーカードの期間延長手続きをせずに失効した場合、再交付の際は手数料(最大1000円)がかかります。

このページの情報発信元

市民局市民自治推進部区政推進課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟8階

ファックス:043-245-5155

kusei.CIC@city.chiba.lg.jp

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