緊急情報
更新日:2025年9月29日
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外国籍の方のうち、永住者、高度専門職第2号および特別永住者については、マイナンバーカードの有効期間は、日本人の場合と同様に発行の日から10回目の誕生日までとなりますが、それ以外の中長期在留者(在留期間は最大5年)や一時庇護許可者又は仮滞在許可者等については、マイナンバーカードの有効期限は、カード発行時点での在留期限までとなります。
在留期限が延長(変更)となった方は、マイナンバーカードの有効期限日までに、有効期限を延長(変更)する手続きが必要となります。
マイナンバーカードの有効期限内に手続きを行わないと、マイナンバーカードは失効します。失効に伴う再発行の場合、手数料がかかります。
注記1:有効期限は、カードの発行日から10回目(18歳未満の方は5回目)の誕生日までしか延長できません。それを超える場合は、カードの再発行となります。
注記2:在留期間満了に伴うマイナンバーカードの有効期限切れをお知らせする通知は送付されません。
在留期間の更新許可等により、在留できる満了日が変更された場合、その情報はマイナンバーカードには自動的に反映されません。マイナンバーカードをお持ちの方は、窓口で手続きを行ってください。
マイナンバーカードに記載されている有効期間までに在留資格変更や在留期間更新の許可が下りない場合は、お持ちのマイナンバーカードの有効期間を特例で2カ月間延長することができます。上記の必要書類に加え、在留期間変更許可申請中であることが確認できるものをお持ちいただき手続きをしてください。
注記:特例期間延長の再延長は認められません。新しい在留カードを受け取った後、マイナンバーカードの有効期間延長手続きが必要です。
マイナンバーカードの有効期間延長は、マイナンバーカードの有効期間内でないと手続きができません。手続きを行わなかった場合、お持ちのマイナンバーカードは失効します。
失効後もマイナンバーカードが必要な方につきましては、再申請いただく必要があります。失効に伴う再申請の場合、手数料がかかりますので、あらかじめご了承ください。
このページの情報発信元
市民局市民自治推進部区政推進課
千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟8階
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ファックス:043-245-5155
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