ホーム > くらし・手続き > 各種証明書・手続 > マイナンバー > マイナンバーカード > 外国籍の方のマイナンバーカード有効期限について

更新日:2024年11月15日

ここから本文です。

外国籍の方のマイナンバーカードの有効期限について

在留期限に定めのある外国籍の方

外国籍の方のうち、永住者、高度専門職第2号および特別永住者については、マイナンバーカードの有効期間は、日本人の場合と同様に発行の日から10回目の誕生日までとなりますが、それ以外の中長期在留者(在留期間は最大5年)や一時庇護許可者又は仮滞在許可者等については、在留資格や在留期間がありますので、その状況に応じてマイナンバーカードの有効期間も異なります。

在留期間の更新

在留期間の更新許可等により、在留できる満了日が変更された場合、その情報はマイナンバーカードには自動的に反映されません。マイナンバーカードをお持ちの方は、窓口で手続を行ってください。

【注意】

  • 在留期間の満了日までにマイナンバーカードの有効期間延長手続きを行わなかった場合、お持ちのマイナンバーカードは失効します。
  • 失効後もマイナンバーカードが必要な方につきましては、再申請いただく必要があります。
  • 上記理由での再交付には手数料(最大1000円)がかかります。

特例期間延長中の方

■特例期間延長とは
在留カードを所有する外国籍の方が在留期間の更新許可により、在留できる満了日を変更する場合、
・その申請結果が出るまで
・元の在留期限日の2か月後まで
上記いずれか早いときまでは、適法に日本に在留することができ、その期間のことを指します。

特例期間延長中の外国籍の方につきましても、マイナンバーカードをお持ちの場合は期間延長の手続きが必要です。
※マイナンバーカードの期間延長手続きをせずに失効した場合、再交付の際は手数料(最大1000円)がかかります。

このページの情報発信元

市民局市民自治推進部区政推進課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟8階

ファックス:043-245-5155

kusei.CIC@city.chiba.lg.jp

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

このページを編集して、改善提案する改善提案とは?