緊急情報
更新日:2024年11月15日
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外国籍の方のうち、永住者、高度専門職第2号および特別永住者については、マイナンバーカードの有効期間は、日本人の場合と同様に発行の日から10回目の誕生日までとなりますが、それ以外の中長期在留者(在留期間は最大5年)や一時庇護許可者又は仮滞在許可者等については、在留資格や在留期間がありますので、その状況に応じてマイナンバーカードの有効期間も異なります。
在留期間の更新許可等により、在留できる満了日が変更された場合、その情報はマイナンバーカードには自動的に反映されません。マイナンバーカードをお持ちの方は、窓口で手続を行ってください。
【注意】
■特例期間延長とは
在留カードを所有する外国籍の方が在留期間の更新許可により、在留できる満了日を変更する場合、
・その申請結果が出るまで
・元の在留期限日の2か月後まで
上記いずれか早いときまでは、適法に日本に在留することができ、その期間のことを指します。
特例期間延長中の外国籍の方につきましても、マイナンバーカードをお持ちの場合は期間延長の手続きが必要です。
※マイナンバーカードの期間延長手続きをせずに失効した場合、再交付の際は手数料(最大1000円)がかかります。
このページの情報発信元
市民局市民自治推進部区政推進課
千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟8階
電話:043-245-5134
ファックス:043-245-5155
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