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更新日:2025年12月17日

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国外転出者のマイナンバーカード継続利用について

マイナンバーカードの国外継続利用について

令和6年5月27日から、日本国籍の方が国外へ転出する場合、マイナンバーカードの継続利用の手続きを行えばマイナンバーカードを国外でも利用できるようになりました。
従前は国外転出届出をした場合、転出日をもってマイナンバーカードは廃止になりましたが、継続利用の手続きをすることにより、マイナンバーカードを国外でも利用できます。また、国外から国内へ再転入される場合も、国外転出時にマイナンバーカードの継続利用をしていれば、引き続きマイナンバーカードを利用することが可能です。

詳細については下記をご参照ください。

対象者

以下のすべての条件を満たす方が対象になります。

  • 日本国籍の方(戸籍の附票に記載されていること)
  • 国外転出手続き時に、有効期限内のマイナンバーカードをお持ちの方
  • 国外転出日が国外転出届出日の翌日以降であり、国外転出日の前日までに継続利用を行う

※外国籍の方は国外転出によるマイナンバーカードの継続利用はできません。
※上記に該当しない場合、マイナンバーカードは窓口で返納していただきます。

必要書類

本人が手続きする場合
  • マイナンバーカード(住民基本台帳用暗証番号(4桁)が必要です)
法定代理人もしくは同一世帯員が手続きする場合

本人の住民基本台帳用暗証番号(4桁)が分かれば継続利用を行うことが可能です。国外転出届と同日に手続きを行う場合に限り、電子証明書発行が可能です。電子証明書の発行には委任状が必要です。

  • 申請者本人のマイナンバーカード
  • 窓口に来る方の本人確認書類
    本人確認書類のうち、Aのもの1点 または Bのもの2点をお持ちください。原本に限る。
  • 代理権が確認できる書類(法定代理人の場合のみ)
    親権者:戸籍謄本等(住民票上同一世帯で親子関係がわかる場合または本籍地が千葉市内にある場合は不要です)
    成年後見人:登記事項証明書
    保佐人、補助人、任意後見人:登記事項証明書の代理行為目録(代理行為目録にマイナンバーカードに関する(類推される)事項が記載されていることが確認できない場合は、代理権を有さないため、法定代理人としてのお手続きができません)
  • 電子証明書発行用の委任状(PDF:310KB)(電子証明書の発行を希望する場合のみ)
    申請者本人が必要事項をご記入のうえ、封筒に入れて封緘し、代理人にお渡しください。
    注記:封筒に封入封緘されていない場合、手続きができません。
任意代理人が手続きする場合

任意代理人が手続きをする場合、各区役所市民総合窓口課から送付する照会回答書が必要なため、即日での手続きができません。

  • 本人のマイナンバーカード
  • 任意代理人の本人確認書類
    本人確認書類のうち、Aのもの1点 または Bのもの2点をお持ちください。原本に限る。
  • 照会回答書(住所異動届出の際、窓口にてご相談ください。後日作成の上、本人の住民票所在地に郵送いたします。)

届出可能期間

国外転出日の前日まで
※既に国外転出日を迎えている場合は手続きできません。
※休日開庁日においては、本籍地の市町村のサーバ稼働状況により、国外継続利用手続きができない可能性がございます。あらかじめご了承ください。

その他

マイナンバーカードの国外継続利用手続きは原則として窓口で実施していただく必要がございます。
国外転出の際は、転出日の前日までに必ず窓口でお手続きください(休日開庁日は国外継続利用手続きができない可能性がございます)。
なお、上記に伴い、オンラインでの国外転出届出についてはサービスを終了させていただきましたので、ご了承ください。

電子証明書が搭載された国外転出者向けマイナンバーカードをお持ちの方は、コンビニ交付サービスの利用やマイナポータルへのアクセス、電子署名による手続き等が可能となり、対応するサービスをオンラインで受けられるようになります。ただし、各サービスの利用可否については、サービスごとに確認が必要です。

お問い合わせ

■連絡先 : 千葉市マイナンバーコールセンター
■電話  : 043-400-3147
■受付時間: 平日8時30分~17時15分



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市民局市民自治推進部区政推進課

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ファックス:043-245-5155

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