緊急情報
更新日:2025年12月17日
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令和6年5月27日から、日本国籍の方が国外へ転出する場合、マイナンバーカードの継続利用の手続きを行えばマイナンバーカードを国外でも利用できるようになりました。
従前は国外転出届出をした場合、転出日をもってマイナンバーカードは廃止になりましたが、継続利用の手続きをすることにより、マイナンバーカードを国外でも利用できます。また、国外から国内へ再転入される場合も、国外転出時にマイナンバーカードの継続利用をしていれば、引き続きマイナンバーカードを利用することが可能です。
詳細については下記をご参照ください。
以下のすべての条件を満たす方が対象になります。
※外国籍の方は国外転出によるマイナンバーカードの継続利用はできません。
※上記に該当しない場合、マイナンバーカードは窓口で返納していただきます。
本人の住民基本台帳用暗証番号(4桁)が分かれば継続利用を行うことが可能です。国外転出届と同日に手続きを行う場合に限り、電子証明書発行が可能です。電子証明書の発行には委任状が必要です。
任意代理人が手続きをする場合、各区役所市民総合窓口課から送付する照会回答書が必要なため、即日での手続きができません。
国外転出日の前日まで
※既に国外転出日を迎えている場合は手続きできません。
※休日開庁日においては、本籍地の市町村のサーバ稼働状況により、国外継続利用手続きができない可能性がございます。あらかじめご了承ください。
マイナンバーカードの国外継続利用手続きは原則として窓口で実施していただく必要がございます。
国外転出の際は、転出日の前日までに必ず窓口でお手続きください(休日開庁日は国外継続利用手続きができない可能性がございます)。
なお、上記に伴い、オンラインでの国外転出届出についてはサービスを終了させていただきましたので、ご了承ください。
電子証明書が搭載された国外転出者向けマイナンバーカードをお持ちの方は、コンビニ交付サービスの利用やマイナポータルへのアクセス、電子署名による手続き等が可能となり、対応するサービスをオンラインで受けられるようになります。ただし、各サービスの利用可否については、サービスごとに確認が必要です。
■連絡先 : 千葉市マイナンバーコールセンター
■電話 : 043-400-3147
■受付時間: 平日8時30分~17時15分