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更新日:2026年1月14日

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マイナンバーカード(個人番号カード)の手続きにおける本人確認書類について

マイナンバーカード(個人番号カード)の交付(再交付)を受けるためには、申請時または交付時のいずれかのタイミングで本人確認を受ける必要があります。
また、受け取り後のマイナンバーカードに関するお手続き(暗証番号変更や電子証明書の更新等)の際も本人確認を実施いたします。
本人確認を行う方法や必要となる本人確認書類については、番号法関係省令等で厳格に定められており、定められた書類の提示がない場合はお手続きができません。
本人確認書類の種類等については以下をご確認の上、窓口にお越しになる際には書類が不足することがないようご注意ください。

目次

 本人確認書類の種類

いずれの本人確認書類も必ず原本の提示が必要です。有効期限のあるものは有効期限内のものに限ります。
書類に記載された情報が住民票の最新情報と一致していることを確認するため、例えば氏名について漢字表記がなく「フリガナ」のみの本人確認書類はご使用いただけませんのでご注意ください。
下記書類が用意できない場合は、事前に千葉市マイナンバーコールセンターにお問い合わせください。
※マイナンバーカードの手続きごとに必要な本人確認書類は異なります。

区分 本人確認書類

◎顔写真付きのもの

運転免許証、旅券(パスポート)、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降に発行されたものに限る)、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、一時庇護許可書、仮滞在許可書、マイナンバーカード(実物に限る。iPhoneのマイナンバーカードはご利用いただけません)

◎「氏名・住所」または「氏名・生年月日」が記載されているもの

資格確認書、介護保険証、年金手帳・基礎年金番号通知書または各種年金証書、社員証、生活保護受給証明書、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、学生証または学校名が記載された証明書(卒業証書、在学証明書等)、医療受給者証、母子手帳(出生届出済証明書に記載のあるものに限る)、子ども医療費助成受給券、障害福祉サービス受給者証、自立支援医療受給者証、診察券(氏名については漢字表記のものでかつ印字してあるものに限る)、在留カード(顔写真のないもの)、特別永住者証明書(顔写真のないもの)、マイナンバーカード(顔写真のないもの。実物に限る。iPhoneのマイナンバーカードはご利用いただけません)、個人番号カード顔写真証明書(本表下の補足説明(1)をご覧ください)

◎税金、社会保険料、公共料金の領収書等(本表下の補足説明(2)をご覧ください)

・国税または地方税の領収証書または納税証明書
・以下の社会保険料の領収書

健康保険の保険料、国民健康保険の保険料または国民健康保険税、後期高齢者医療制度による保険料、介護保険の保険料、労働保険料、国民年金の保険料、農業者年金の保険料、船員保険の保険料、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)の規定による掛金、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定による掛金、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)の規定により加入者として負担する掛金、恩給法(大正12年法律第48号)第59条(恩給納金)(他の法律において準用する場合を含む。)の規定による納金

・以下の公共料金の領収書

電気料金、ガス料金、上下水道料金、固定電話料金、NHK受信料

 補足説明

(1)個人番号カード顔写真証明書について

「個人番号カード顔写真証明書」は、

  1. 未成年・成年被後見人・被保佐人・被補助人・任意被後見人の方の場合は、法定代理人(親権者・成年後見人・保佐人・補助人・任意後見人(※))が作成
    ※登記事項証明書の代理行為目録にマイナンバーカードに関する(類似される)事項が記載されていることが確認できない場合は、代理権を有さないため、法定代理人としてのお手続きができません。 
     代理権を有さない場合、個人番号カード顔写真証明書を身分証として使用することはできません。
  2. 長期入院や施設入所されている方の場合は、入院・入所先の病院長や施設長が作成
  3. 在宅で介護サービス等を受けている方の場合は、ケアマネージャー及びその事業者の長が作成
  4. 長期にわたって社会的参加を回避している方の場合は、相談先の公的な支援機関の職員及び当該支援機関の長が作成
    ※社会的参加とは、義務教育を含む就学、非常勤職を含む就労、家庭外での交遊などを指します。

する証明書です。
なお、申請者が上記の1~4に当てはまらない場合、個人番号カード顔写真証明書を身分証明書として使用することはできません。

証明書様式は、以下よりダウンロード、印刷していただき、申請者本人の顔写真(本人の現在の顔がはっきりと確認できるものであればスナップ写真等でも可)を貼り付けて作成してください。

 ・未成年・成年被後見人・被保佐人、被補助人、任意被後見人の方の場合(PDF:39KB)(別ウインドウで開く)
 ・長期入院・施設入所されている方の場合(PDF:39KB)(別ウインドウで開く)
 ・在宅で介護サービス等を受けている方の場合(PDF:48KB)(別ウインドウで開く)
 ・長期にわたって社会的参加を回避している方の場合(PDF:47KB)(別ウインドウで開く)
  

 (2)税金、社会保険料、公共料金の領収書等について

以下の条件を満たすものに限る
・領収書等の発行日または領収印の日付が3か月以内のもの
・本人または同一世帯の者の氏名、住所が記載されているもの

 お問い合わせ

  • 連絡先:千葉市マイナンバーコールセンター
  • 電話:043-400-3147
  • 受付時間:平日8時30分~17時15分

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