緊急情報
更新日:2024年11月15日
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マイナンバーカード(個人番号カード)の交付(再交付)を受けるためには、申請時または交付時のいずれかのタイミングで本人確認を受ける必要があります。
本人確認を行う方法や必要となる身分証明書については、番号法関係省令等で厳格に定められており、定められた書類の提示ががない場合は申請または交付を行うことができません。
申請時または交付時の本人確認の際に必要な書類等については以下をご確認の上、窓口にお越しになる際には書類が不足することがないようご注意ください。
1.窓口でカードを交付(再交付)を受けるとき
2.窓口でカードの交付(再交付)申請をするとき
3.本人が来庁せず代理人が申請または交付(再交付)を受けるとき
4.番号法関係省令等で定められている本人確認のための身分証明書類の種類
5.必要書類等に関するお問い合わせ先
郵送(スマホやパソコンを含む)によりマイナンバーカードの交付申請を行った場合は、区役所での交付時に本人確認を実施いたしますので、次の書類をご持参ください。
15歳未満の方、成年被後見人の方は、本人と法定代理人が来庁してカードを受け取る必要があります。
※申請者本人が来庁した場合に限り、「通知カード」を持参し返納するときには、「氏名・生年月日」又は「氏名・住所」が記載された身分証明書2点を提示のうえ窓口にて「申出書」を記入していだくことでカードをお受け取りできます。
※本人が15歳未満、成年被後見人の場合で、法定代理人が同行できない場合は、法定代理人が指定する復代理人に受け取りを委任することができます。
この場合、上記書類に加え、復代理人の身分証明書(AからDのもの、コピー不可)と委任状(法定代理人が復代理人に受け取りを委任するもの)(PDF:76KB)(別ウインドウで開く)が必要です。
※郵送、スマホ、パソコンでの申請の方法は、次のページをご覧ください。
マイナンバーカード(個人番号カード)を取得するには
窓口でマイナンバーカードの交付申請を行う場合は、申請時に本人確認を実施いたしますので、次の書類をご持参ください。
15歳未満の方、成年被後見人の方は本人と法定代理人が来庁して申請する必要があります。
※申請者本人が来庁した場合に限り、「通知カード」を持参し返納するときには、「氏名・生年月日」又は「氏名・住所」が記載された身分証明書2点を提示のうえ窓口にて「申出書」を記入していだくことで申請できます。
※窓口申請された場合、マイナンバーカードは本人限定受け取り郵便による郵送交付となります。
病気、障害等、本人が来庁できないやむをえない理由があると認められる場合に限り、代理人が交付(再交付)を受けることができます。
この場合、窓口で申請者本人及び代理人の本人確認、代理権の確認、本人が来庁できない理由等を確認いたしますので、次の書類をご持参ください。
やむを得ない理由 | 証明するもの |
成年被後見人 | 登記事項証明書 |
被保佐人・被補助人 | |
中学生・小学生・未就学児 | 不要 |
高校生・高専生 | 学生証、在学証明書 |
75歳以上の高齢者 | 不要(委任状の余白に外出困難である旨をご記載ください。) |
長期入院されている方 | 入院診療計画書、入院の確認ができる領収書、診断明細書、個人番号カード顔写真証明書(P4参照) |
身体以外の障害をお持ちの方 | 障害者手帳、障害福祉サービス受給者証、自立支援医療受給者証 |
施設入所者 | 入所の確認ができる書類、顔写真証明書(P4参照) |
要介護・要支援認定者 | 介護保険被保険者証、認定結果通知書、顔写真証明書(P4参照) |
妊婦 | 母子健康手帳、妊婦健診を受信したことが確認できる書類 |
海外留学者 | ビザのコピー、留学先の学生証のコピー |
長期出張者など勤務場所・形態により来庁が困難な方 | ビザのコピー |
上記記載以外の理由がございましたら、事前に各区役所市民総合窓口課に必ずご相談ください。
※1:新型コロナウイルス感染症の感染拡大を踏まえた代理人に対するマイナンバーカードの交付についての取り扱いは、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けが5類感染症に変更されたことにより廃止となりました。今後は新型コロナウイルスワクチン感染拡大を受けての外出自粛等の理由での代理人交付は行えませんので、ご注意ください。
※2:乳幼児の方や児童の方であっても、本人が区役所に来庁しない場合で、本人の顔写真付きの身分証明書を法定代理人が持参していない場合はカードを交付できません。
いずれの身分証明書も必ず原本の提示が必要です。また、有効期限の切れたものや失効したものは使用できません。
書類 | 付加条件 | ||
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下記のうち2点 ・顔写真付き住民基本台帳カード ・運転免許証 ・運転経歴証明書(平成24年4月1日以降のもの) ・旅券 ・身体障害者手帳 ・精神障害者保健福祉手帳 ・療育手帳 ・在留カード ・特別永住者証明書 ・一時庇護許可書 ・仮滞在者許可書 ・マイナンバーカード |
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B |
下記のうち1点 ・顔写真付き住民基本台帳カード(平成21年4月20日以降に交付されたもの) ・運転免許証 ・在留カード ・特別永住者証明書 ・マイナンバーカード |
・本人及び法定代理人が来庁する場合に限る ・券面表示ソフトウェア等を利用してICチップ内に記録された情報が券面事項と一致することを確認できた場合に限る (本人確認対象者が各書類の券面表示用暗証番号を入力する必要があります。)
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C |
・本人及び法定代理人が来庁する場合に限る ・本人確認対象者に同一世帯の住民票情報(家族構成など)について、口頭で質問させていただき本人であることが確認できた場合に限る |
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D |
下記の2点 ・Aに掲げる書類1点 |
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E |
下記の2点 ・マイナンバーカード交付通知書・電子証明書発行通知書 ・Aに掲げる書類1点 |
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F |
下記の3点 ・マイナンバーカード交付通知書・電子証明書発行通知書 |
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G |
下記の3点 ・マイナンバーカード交付通知書・電子証明書発行通知書 |
・同一世帯の住民票情報(家族構成など)について、口頭で質問させていただき本人であることが確認できた場合に限る ・領収書等の発行日または領収印日付が3か月以内のもので、本人または同一世帯の者の氏名、住所が記載されているものに限る |
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【補足説明】(1)「氏名・生年月日」又は「氏名・住所」が記載された身分証明書について以下が例として挙げられます。 ・健康保険証 ・生活保護受給証明書 ・特別児童手当証書 ・学校名が記載された証明書 ・母子手帳(乳幼児の方のみ) ・診察券(漢字氏名及び住所または漢字氏名及び生年月日が印字されたもの) ※手書きで記載されたものは使用できません。 ・個人番号カード顔写真証明書(15歳未満の方または長期入院・施設入所者のみ) など ※ 上記のような身分証明書で2点をご用意できない場合に限り、発行部署が同一の証明書2点での本人確認が可能となる場合もございます。 詳しくは、お住いの市民総合窓口課までお問合せください。 例 生活保護受給者証明書 + 保護決定通知書など (2)個人番号カード顔写真証明書について「個人番号カード顔写真証明書」は、 1. 15歳未満の方の場合は、法定代理人(親権者)が作成 2. 長期入院や施設入所されている方の場合は、入院・入所先の病院長や施設長が作成 3. 在宅で介護サービス等を受けている方の場合は、ケアマネージャー及びその事業者の長が作成 4. 長期にわたって社会的参加を回避している方の場合は、相談先の公的な支援機関の職員及び当該支援機関の長が作成 する証明書です。 なお、1~4以外の方は顔写真証明書を身分証明書として使用することはできません。 証明書様式は、以下よりダウンロード、印刷していただき、本人の顔写真(本人の現在の顔がはっきりと確認できるものであればスナップ写真等でも可)を貼り付けて作成してください。 ・15歳未満の方の場合(PDF:39KB)(別ウインドウで開く) (3)税金、社会保険料、公共料金の領収書等について以下が例として挙げられます。 ・国税又は地方税の領収証書又は納税証明書 ・以下の社会保険料の領収書 a 健康保険の保険料 ・公共料金の領収書 a 電気料金 |
※マイナンバーカードは再交付、電子証明書関連の手続きの場合のほか、新規交付の場合の法定代理人、復代理人の本人確認の際に利用できます。
■連絡先 : 千葉市マイナンバーコールセンター
■電話 : 043-400-3147
■受付時間: 平日8:30 ~ 17:15
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