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更新日:2024年9月17日
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マイナンバーカードについて漫画でご紹介します! |
マイナンバーカードでできることなどを漫画でご紹介します。 |
令和4年4月1日から民法の成年年齢が20歳から18歳に引き下げられることに伴い、マイナンバーカードの有効期間の基準年齢についても20歳から18歳に引き下げられます。
なお、有効期間の判定については、地方公共団体情報システム機構が交付申請を受理した日が基準となります。郵送またはオンライン申請の申請日ではないのでご注意ください。
〈従前〉
20歳以上の方⇒カード発行日から10回目の誕生日まで
20歳未満の方⇒カード発行日から5回目の誕生日まで
〈令和4年4月1日以降〉
18歳以上の方⇒カード発行日から10回目の誕生日まで
18歳未満の方⇒カード発行日から5回目の誕生日まで
社会保障・税番号(マイナンバー)制度の開始に伴い、平成28年1月からマイナンバーカードの交付が始まりました。なお、取得は任意です。
マイナンバーカードは、顔写真付のICカードであるため、本人確認のための身分証明書として使用できるだけでなく、マイナンバーを利用する手続きに使用できます。
また、マイナンバーカードに格納される電子証明書(取得は任意)を利用することで平成29年1月からコンビニエンスストアで住民票の写しや印鑑登録証明書などを取得できるほか、ご自宅のパソコンからインターネットを利用して地方税や国税の申告が行える「elTAX」及び「eーTAX」も利用できます。
個人番号カードの交付手数料は、初回にかぎり無料となります。
マイナンバーカードの表面には、氏名、住所、性別、生年月日、有効期限が記載され、併せて顔写真が印刷されます。
マイナンバーカードの裏面には、個人番号、氏名、生年月日が記載され、ICチップが埋め込まれています。
マイナンバーカードの裏面に記載されているQRコードは、今後、電子申請などの各種サービス利用時にマイナンバーを打ち込む手間を省くために記載されているもので、見た目ではマイナンバーを読み取ることはできませんが、スマートフォン等を用いることでマイナンバーが読み取れてしまいますので、取り扱いにはご注意ください。
有効期限は、マイナンバーカードの発行日から申請者の10回目の誕生日までです。なお、18歳未満(令和4年4月1日以前の申請した場合は20歳未満)の方は、容姿の変化が大きいことから5回目の誕生日までとなります。(電子証明書は、発行日から申請者の5回目の誕生日までです。)
※マイナンバーカード・電子証明書の更新にかかる手数料は、無料です。
※有効期限を迎える方に対し、有効期限の2~3カ月前を目途に有効期限通知書が送付されます。
・更新手続きについては「マイナンバーカード総合サイト(外部サイトへリンク)」をご覧ください。
初回にかぎり無料。
再発行手数料は、800円。なお、マイナンバーカードの再発行時に電子証明書の格納を希望される場合は、電子証明書の再発行手数料として別途200円かかるため、合計1,000円となります。
■連絡先 : 千葉市マイナンバーコールセンター
■電話 : 043-400-3147
■受付時間: 平日8:30 ~ 17:15
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