緊急情報
更新日:2022年5月9日
ここから本文です。
建物にテナントを新たに入居させたい…
テナント入れ替えの予定がある…
建物を改修しようと思っている…
このようにお考えの方はいらっしゃいませんか? このような方は、
テナント入居や建物改修等により、建物全体の消防用設備の規制や防火管理について変更が生じ、知らない間に「消防法令違反」となってしまうことがあります。
例1:事務所ビルのテナントを、福祉施設や不特定多数の方が利用する飲食店や物販店などに変更する場合
⇒建物全体に自動火災報知設備や誘導灯が必要になる場合があります。
例2:屋内階段が1つしかない建物の3階以上または地下に、福祉施設や不特定多数の方が利用する飲食店や物販店などに変更する場合
⇒面積にかかわらず建物全体に自動火災報知設備や誘導灯が必要になります。また、避難器具についても消防法上の規制が強化されます。
例3:事務所等の不特定の利用がない用途に変更する場合
⇒避難器具の設置要件の変更など、変更を伴わない上の階に影響する場合もあります。
テナントビルの消防法令違反の未然防止のリーフレットのダウンロード:テナントビルリーフレット(PDF:471KB)
例1:建物内に、作業床・階段を作った場合
⇒当該作業床部分が2階とみなされ、なおかつ面積も増加し、屋内消火栓や自動火災報知設備の設置が必要になる場合があります。
例2:木造の倉庫を増築し接続した場合
⇒建物の構造が変更し、屋内消火栓の設置が必要になる場合があります。
例3:渡り廊下等で接続した場合
⇒2つの建物が消防法上1つとなり、屋内消火栓や自動火災報知設備の設置が必要になる場合があります。
例4:手動軽量シャッターを電動シャッター(蓄電池、水圧開放なし)への取替える場合
⇒消防法上で有効な開口部とはみなされなくなり、屋内消火栓の設置が必要になる場合があります。
工場・倉庫の消防法令違反の未然防止のリーフレットのダウンロード:工場・倉庫リーフレット (PDF:441KB)
・違反建物として建物名や違反内容等が消防局ホームページに公表される場合があります。
・消防法に基づく命令や罰則を受ける場合があります。
※命令を受けると、建物の出入口に危険を知らせる標識が設置されます。
消防法違反とならないよう、テナント入替えや建物改修等の際は、事前に消防局にご相談ください!
相談先はこちらへ ・防火管理・消防設備点検に関すること:千葉市花見川消防署予防係(☎043-259-2571) ・消防設備に関すること:千葉市消防局予防部指導課建築第二係(☎043-202-1736(花見川区担当)) |
このページの情報発信元
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください