緊急情報
更新日:2022年5月9日
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防火対象物の防火管理者は、防火管理に関するより一層の知識を高め、適切な防火管理業務の徹底を図れるよう、5年ごとの講習が必要です。
講習の受講期限には、次の2つがあります。
①防火管理者に選任された日の4年前までに甲種防火管理新規講習、甲種防火管理再講習又は実務講習を修了した方は、選任された日から1年以内に受講 ②上記①以外の方は、甲種防火管理新規講習、甲種防火管理再講習又は実務講習を修了した日以後における最初の4月1日から5年以内に受講 |
★再講習の受講義務がある方が期限内に再講習を受講しないと、防火管理者が選任されていないものと扱われます。期限内に必ず受講してください。
※再講習は消防法により、実務講習は千葉市火災予防条例で定められている講習です。
受講期間の例
再講習・実務講習該当フロー
防火管理者の再講習・実務講習の案内リーフレットのダウンロード:講習リーフレット(PDF:475KB)
※適切な防火管理業務が行えるよう、受講忘れのないようにお願いします!!
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