応急手当普及協力事業所
平成18年11月1日から「応急手当普及協力事業所制度」を実施しています!
応急手当普及協力事業所交付要件

- 事業所に自動体外式除細動器(AED)が設置されていること
- 救命講習を修了した従業員等が勤務していること
- 事業所及び近隣で発生した病気や災害への救護協力体制が整備されていること
- 重大な消防法令違反がないこと

全ての交付要件が満たされた事業所に対して、
消防局長から「応急手当普及協力事業所の証」及び「表示シート」が交付されます。


応急手当普及協力事業所一覧
《千葉市全体》(PDF:931KB)(別ウインドウで開く)
《千葉市全体》(エクセル:81KB)(別ウインドウで開く)
応急手当普及協力事業所の証及び表示シート


問合せ
各区の消防署に問い合わせください。

- 中央消防署 043-202-1618
- 花見川消防署 043-259-2857
- 稲毛消防署 043-284-5167
- 若葉消防署 043-237-8085
- 緑消防署 043-292-6215
- 美浜消防署 043-279-0441