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更新日:2024年11月28日
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本指針は、代表的な事例を選び、それぞれにおける標準的な処分量定を掲げたものです。
(令和2年6月1日施行)
懲戒処分の指針(令和2年6月1日改正)(ワード:57KB)
このページの情報発信元
消防局総務部人事課
千葉市中央区長洲1丁目2番1号 セーフティーちば5階
電話:043-202-1643
ファックス:043-202-1645
jinji.FPG@city.chiba.lg.jp
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