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更新日:2023年7月24日
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離婚などにより父または母と暮らしていない児童を養育している方に手当を支給します。
現在、児童扶養手当を受給中の方や所得制限などで支給が全部停止になっている方は現況届を提出してください。
新たに支給を受ける方は、受給要件を確認し、お住まいの区の保健福祉センターこども家庭課で手続きを行ってください。新規申請に必要な書類は要件により異なりますので、詳しくはお問い合わせください。
扶養人数 | 受給対象者本人* | 配偶者・扶養義務者、孤児などの養育者 | |
---|---|---|---|
全部支給 | 一部支給 | ||
所得制限限度額 | |||
0人 | 49万円未満 | 192万円未満 | 236万円未満 |
1人 | 87万円未満 | 230万円未満 | 274万円未満 |
2人 | 125万円未満 | 268万円未満 | 312万円未満 |
3人以上 | 1人につき38万円加算 | ||
*児童または父母が養育費を受け取っている場合、その額の8割を所得に算入します。 |
児童人数 | 全部支給 | 一部支給 |
---|---|---|
1人 | 44,140円 | 10,410円から44,130円* |
2人 | 10,420円を上限に加算* | |
3人以上 | 1人につき6,250円を上限に加算* | |
*支給額・加算額は所得に応じて異なります。 |
問い合わせ 保健福祉センターこども家庭課
中央 電話 221-2172
花見川 電話 275-6421
稲毛 電話 284-6137
若葉 電話 233-8150
緑 電話 292-8137
美浜 電話 270-3150
こども家庭支援課 FAX 245-5631
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ひとり親家庭などの方の医療費について、保険診療の範囲内で自己負担額の全額を助成しています。
現在、助成を受けている方には、7月下旬に更新案内を郵送していますので、必要書類を10月31日(火曜日)までに郵送または直接提出してください。
新たに助成を受ける方は、お住まいの区の保健福祉センターこども家庭課で、医療費助成受給券の交付手続きを行ってください。
対象者 | 児童扶養手当の所得制限限度額 |
---|---|
母・父 | 192万円+(扶養人数×38万円) |
養育者・扶養義務者など | 236万円+(扶養人数×38万円) |
受診翌月以降に、医療費助成申請書・領収書・医療費助成受給券をお住まいの区の保健福祉センターこども家庭課へ提出してください。
問い合わせ 保健福祉センターこども家庭課
中央 電話 221-2149
花見川 電話 275-6421
稲毛 電話 284-6137
若葉 電話 233-8150
緑 電話 292-8137
美浜 電話 270-3150
こども家庭支援課 FAX 245-5631
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