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更新日:2023年9月22日
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千葉市は政令指定都市(政令市)として発展してきましたが、政令市制度は65年以上前に導入された制度であり、不十分な税制措置などの課題もあります。
そこで、市では、地域の実情に応じてふさわしい大都市制度を選択可能とする「多様な大都市制度」を実現するため、他の政令市と協力して、特別市制度の法制度化に向けて取り組んでいます。
問い合わせ 政策調整課 電話 245-5047 FAX 245-5534
特別市とは、現行の政令市とは異なる新しい自治体の形です。
市が県の区域外となり、市域内の県の仕事を一手に担うことで、シンプルかつスピーディーな対応が可能となります。
市と県の間で事務権限が分かれていることでサービスの主体が異なるため、事務処理に時間がかかるなどの課題があります。特別市では、県と市で分かれている業務を全て市が行うようになるため、一体的・効率的なサービス提供によって、より便利になります。
県を通さずに国とも直接やり取りできるようになるため、市民の皆さんの声を受け止め、地域の実情に応じてよりスピーディーかつ効果的な対応を行えるようになります。
【紙面では図を表示しています】
国と直接やり取りすることで、スピードアップを実現!
千葉市に関する研究や話題をさまざまな側面からひもとく、「ちば学リレー講座」において、大都市制度についての講座を開講します。この機会に、大都市制度について一緒に考え、未来の千葉市の姿に思いをはせてみませんか。
詳しくは、「ちば学リレー講座」で検索
問い合わせ 敬愛大学 電話 251-6364 FAX 284-2261
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このページの情報発信元
総合政策局市長公室広報広聴課
千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟6階
電話:043-245-5014
ファックス:043-245-5155
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