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更新日:2026年3月26日

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マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)

マイナンバー制度をかたる詐欺メールや不審な問い合わせにご注意ください

詐欺メール及び偽サイト(フィッシング詐欺)について

以下のような、マイナポータルを騙った詐欺メール及び偽サイト(フィッシング詐欺)が確認されています。不審な情報にはご注意ください。身に覚えのないメールや不審なメールが届いた場合には、暗証番号などの個人情報は絶対に入力せず、速やかにメールを削除してください。

・件名に「マイナポイント第2弾※」や「電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金(5万円/1世帯)のご案内」などと入った不審メール

・「マイナポイントプレゼント」、「電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金」、「特別定額給付金の特設サイトを開設」、「税金滞納差し押さえ」などといった内容で特設サイトへの誘導や支払期限を連絡するメール

※2023年9月30日をもって、マイナポイント第2弾の申込は受付終了しています。

デジタル庁:マイナポータルを騙った詐欺メール及び偽サイト(フィッシング詐欺)に関する注意喚起(外部サイトへリンク)

不審な問い合わせについて

マイナンバーの通知や利用、マイナンバーカードの交付などの手続で、口座番号や口座の暗証番号を電話で聞いたり、お金やキャッシュカードを要求したりすることはありません。
また、ATMの操作をお願いすることもありません。
こうした内容の電話や手紙、訪問には応じず、以下の相談窓口や最寄りの警察署にご相談ください。

総務省:マイナンバー制度に便乗した不正な勧誘や個人情報の取得にご注意ください(外部サイトへリンク)

 

マイナンバー制度とは

マイナンバー制度の概要

 マイナンバー制度は行政の効率化、国民の利便性の向上、公平・公正な社会の実現のための社会基盤です。
 マイナンバーは、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関が保有する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されます。

国民の利便性の向上

 これまで、市区町村、税務署、社会保険事務所など複数の機関を回って書類を入手し、提出するということがありました。マイナンバー制度の導入後は、社会保障・税関系の申請時に、課税証明書などの添付書類が削減されるなど、面倒な手続が簡単になります。

行政の効率化

マイナンバー制度の導入後は、国や地方公共団体等での手続で、個人番号の提示、申請書への記載などが求められます。国や地方公共団体の間で情報連携が始まると、これまで相当な時間がかかっていた情報の照合、転記等に要する時間・労力が大幅に削減され、手続が正確でスムーズになります。

公平・公正な社会の実現

国民の所得状況等が把握しやすくなり、税や社会保障の負担を不当に免れることや不正受給の防止、さらに本当に困っている方へのきめ細かな支援が可能になります。

マイナンバー(個人番号)とは

住民票を持つ日本国内の全住民に付番される12桁の番号で、社会保障制度、税制、災害対策など、法令又は条例で定められた事務手続において使用されます。

マイナンバー制度の開始に伴い、平成27年10月から12月にかけて、マイナンバー(個人番号)を記載した「通知カード」を住民票の住所に送付しています。

平成27年12月以降に、出生や国外転入などで、住民票が作成された方には、「通知カード」または「個人番号通知書」が送付されています。

詳しくは、「マイナンバー(個人番号)をお知らせしています」をご確認ください。

情報連携とは

情報連携とは、市民の皆様が各種事務手続で提出する必要のあった書類を省略することができるよう、専用のネットワークシステムを用いて、異なる行政機関等の間で情報をやり取りをすることです。

これにより、行政手続において、行政機関等の間で情報連携をすることにより必要な添付書類が減るとともに、事務処理もスムーズとなり、国民の皆様の利便性が向上します。

本市では、法令で定められて事務手続のほか、条例(外部サイトへリンク)で定める事務(独自利用事務)についても、個人情報保護委員会に届出を行ったうえで、情報連携を行っています。

詳しくは、以下のリンク先をご確認ください。

・本市の独自利用事務について

独自利用事務(マイナンバー制度)について

・個人情報保護委員会への届出状況

個人情報保護委員会:届出書検索サービス(外部サイへリンク)

マイナンバー制度の安全対策

マイナンバー制度では、制度面とシステム面にて、様々な安全対策が講じられています。

制度面

・マイナンバーを提供する際は、なりすまし防止のため、厳格な本人確認(マイナンバーの確認と身元の確認)が求められます。
・法律に規定がある場合を除き、マイナンバーを含む個人情報(特定個人情報)を収集したり、保管することは禁止されています。
・特定個人情報の正しい取扱いについて、第三者機関である個人情報保護委員会が監視・監督等を行います。
・「不正」もしくは「不当」にマイナンバーを取得したり、提供した場合には、厳しい罰則が科せられます。
・自分の特定個人情報について、行政機関等が持っている情報や、行政機関等の間で行われたやりとりの記録を、マイナポータルで確認することができます。

システム面

・個人情報は一元管理されるのではなく、従来どおり、年金の情報は年金事務所、地方税の情報は市区町村といったように分散して管理されています。そのため、芋づる式に情報が漏れることはありません。
・行政機関等の間で情報をやりとりをするときは、マイナンバーを直接使いません。解読できない専用の符号を用います。
・行政機関等の間でやりとりする情報は、暗号化されています。

マイナンバーカードについて

マイナンバーカードとは

住民の方からの申請により無料で交付される、氏名、住所、生年月日、性別などが記載された、顔写真付きのプラスチック製のカードです。

カードのおもて面は顔写真付きの本人確認書類として利用できます。

また、裏面にはマイナンバー(12桁の番号)が記載されており、法令または条例で定められた手続におけるマイナンバーの確認に利用できます。

ICチップを利用してオンライン上で安全かつ確実に本人であることを証明できるため、デジタル社会に必要なツールとなっています。

詳しくは、以下のリンク先をご確認ください。

マイナンバーカードとは
マイナンバーカードの申請方法

マイナンバーカードの利用シーン

マイナンバーカードの主な利用シーンをご紹介します。

行政手続きでの利用シーン

オンラインで行政手続きが行えます

マイナンバーカードがあれば、マイナポータルを通じて、次のような手続きが自宅から行えます。

戸籍・住民基本台帳関係の各種証明書のオンライン交付申請

引っ越しの手続き(転入・転出など)

児童手当などの子育て関連手続き

確定申告(e-Tax)(外部サイトへリンク)

コンビニで証明書を取得できます

マイナンバーカード(個人番号カード)を利用して、コンビニエンスストアのマルチコピー機から、住民票の写しなどが取得できます。

詳しくは、「住民票・印鑑証明等のコンビニ交付サービスについて」をご確認ください。

図書館カードとして利用できます

実物のマイナンバーカードを図書館利用カードとして利用できます。

詳しくは、「マイナンバーカード(実物)による図書館の利用について(外部サイトへリンク)」をご確認ください。

健康・医療での利用シーン

健康保険証として利用できます

マイナンバーカードの健康保険証利用登録をすると、医療機関や薬局でマイナンバーカードを健康保険証として利用できます。

詳しくは、「マイナンバーカードと健康保険証が一体化しました(マイナ保険証)」をご確認ください。

診療・薬剤・医療費情報の確認ができます

マイナポータルから、医療機関・薬局における診療やお薬・処方・調剤の情報のほか、医療機関等を受信し、医療機関等で支払った医療費の情報を確認できます。

詳しくは、「マイナポータル(外部サイトへリンク)」をご確認ください。

マイナンバーカードの安全性

マイナンバーカードの券面やICチップには、安全に利用ができるよう様々な技術が施されています。

詳しくは、デジタル庁ホームページ「マイナンバーカードの安全性(外部サイトへリンク)」をご確認ください。

マイナポータルについて

マイナポータルは、政府が運営するオンラインサービスです。
マイナポータル:サービストップページ(外部サイトへリンク)

マイナポータルでできること

行政機関等が持っている自分の特定個人情報や、行政機関等の間で自分の特定個人情報がやりとりされた記録を確認することができます。
また、子育てに関する行政サービスの内容を調べることができるほか、一部の事務手続では、マイナポータル上で申請書を作成したり、電子申請ができます。

マイナポータルを利用するには

マイナポータルを利用するためには、マイナンバーカード、ICカードリーダライタ、パソコンやスマートフォン等が必要になります。
 詳しくはは、デジタル庁ホームページ「マイナポータル(外部サイトへリンク)」をご覧ください。

マイナンバー制度に関する国のホームページ

デジタル庁:マイナンバー制度(外部サイトへリンク)

総務省:マイナンバー制度とマイナンバーカード(外部サイトへリンク)

地方公共団体情報システム機構:マイナンバーカード総合サイト(外部サイトへリンク)

個人情報保護委員会(PPC):マイナンバーについて(外部サイトへリンク)

このページの情報発信元

総務局情報経営部業務改革推進課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟5階

ファックス:043-245-5692

gyomukaikaku.GEI@city.chiba.lg.jp

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