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更新日:2020年1月1日

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マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)

マイナちゃん

「重要なお知らせ」

マイナンバー制度をかたる不審な電話等にご注意ください! 

 

制度の概要

マイナンバー制度とは

マイナンバーを提示するとき

  • 社会保障・税制度の効率性や透明性を高め、利便性の高い、公平・公正な社会を実現するための制度です。
  • マイナンバーは、平成27年10月から日本国内の全住民に通知されている12桁の番号です。
  • マイナンバーは生涯にわたって使うものです。住所が変わっても、マイナンバーは原則変わりません。
  • マイナンバーは、法令に定められた社会保障、税、災害対策に関する行政手続のためにのみ提示が求められます。
  • 具体的には、税務署、地方公共団体、ハローワーク、健康保険組合などの公的機関のほか、勤務先(事業者)、金融機関などが該当します。
  • マイナンバーの提示が求められたら、利用目的を確認し、必要な場合にのみ提示してください。

個人情報保護について

事業者のみなさまへ  

  • マイナンバーの利用範囲は法律で制限されており、違反には厳しい罰則が設けられています。 
  • 情報の分散管理やシステムへのアクセス制御、通信の暗号化などが講じられており、マイナンバーのみで芋づる式に情報が洩れることはありません。
  • 独立性の高い国の第三者機関(個人情報保護委員会)による監視、監督が行われます。
  • 事業者のみなさまも税や社会保障の手続などでマイナンバーや法人番号を取り扱うこととなります。
  • パートやアルバイトを含む全従業員のマイナンバーを取得して、源泉徴収票や健康保険・厚生年金・雇用保険などの書類にマイナンバーや法人番号を記載することになります。
  • また、マイナンバーを含む個人情報(特定個人情報)は適切に管理する必要があります。
  • 詳しくは、国のホームページをご覧ください。

政府インターネットテレビで、わかりやすい動画が公開されています。是非ご覧ください。 

政府インターネット広報動画

 

 マイナンバーで福祉など一部の手続きで添付書類が不要になります。

 マイナンバー制度では、他市町村との情報連携を行うシステムを平成29年11月13日から導入しました。

 これに伴い、福祉などの手続きの際にマイナンバーを申請書に記入することで、これまで必要だった添付書類(児童手当の申請で添付する他市町村の所得証明書など)が不要となります(国が引き続き添付が必要として示した事務のほかにも添付が必要な場合もございますので、詳しくは事前に担当部署にご確認ください。)。

 ○事務等一覧(国が作成した一覧表に本市の担当部署を追記してあります)

 なお、手続きの際は、マイナンバーカード等の本人確認書類(マイナンバー確認書類及び身元確認書類)をご用意ください。

 詳しくは、国のホームページをご覧ください。

 

通知カード

通知カードおもて

通知カードうら

おもて面

うら面

  • 平成27年10月から住民票の住所にマイナンバーをお知らせする通知カードが郵送されています。
  • 通知カードは転送されませんのでご注意ください。
  • 詳しくは、こちらのページをご覧ください。

 マイナンバーカード

個人番号カードおもて

個人番号カードうら

おもて面

うら面

  • マイナンバーカードは、任意で取得できる顔写真付きのICカードです。
  • 本人確認が必要となる様々な場面で、公的身分証明証として使えるほか、便利なサービスに利用できる予定です。
  • おもて面に基本4情報(住所・氏名・性別・生年月日)と顔写真、うら面に個人番号が記載されています。
  • マイナンバーカードの交付開始に伴い、住民基本台帳カードの交付は平成27年12月をもちまして終了しました。詳しくはこちらのページをご覧ください。
  • 国の総合サイトは、こちらのページをご覧ください。

 視覚障害や聴覚障害のある皆さまへ

 国のホームページで、視覚障害、聴覚障害のある皆さま向けのページが公開されています。
点字、大活字資料、音声データ、手話付き動画、字幕付き動画などが掲載されていますので、ご案内します。

Foreign Languages

<Cabinet Secretariat Web site>

  • 日本語(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)
  • English(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)
  • 中文(简体字)(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)
  • 中文(繁体字) (外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)
  • 한국어(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)
  • Español(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)
  • Português(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)
  • Other Languages (外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)

  • 市の取組

     推進体制について

    • 本市では、市長をトップとする「導入活用検討本部」のもと、CIO補佐監を中心とする「プロジェクトチーム」、関係課で構成される「ワーキンググループ」を設置(平成25年8月)したほか、庁内の総合調整等を行う「番号制度準備室」を設置(平成26年4月)し、全庁的に番号制度への対応に取り組んでいます。
    • また、番号制度の導入に向けた全庁的な取組を推進するため、本市における活用範囲や情報システム整備などの基本的な方向性を示す「番号制度活用基本方針」を策定しました。 


    独自利用事務について

    • 独自利用事務とは、こどもの医療費助成制度のように、マイナンバー法に掲げられていない地方公共団体の単独事務において、マイナンバーを独自に利用する事務のことをいいます。
    • 本市の独自利用事務については、こちらのページをご覧ください。

    国の関連ホームページ  

    内閣官房ホームページ(内閣府)

    kojinbangoucard(カード総合サイト)

    政府広報オンライン

    (政府広報オンライン)

    個人情報保護委員会(個人情報保護委員会)

    soumushou(総務省特設サイト)

    kokuzeityou(国税庁特設サイト)

    kouseiroudoushou

    (厚生労働省特設サイト)

    kujouassen

    (苦情あっせん相談窓口)

    maina001

    (マイナポイント公式ホームページ)

         


    国のコールセンター

    0120-95-0178(無料)※お掛け間違いのないようご注意ください。

     平日9時30分~20時00分 土日祝 9時30分~17時30分(年末年始を除く)

    音声ガイダンスに従って、お聞きになりたい情報のメニューを選択してください。

     1.通知カード・マイナンバーカードに関するお問い合わせ 「1番」
     2.マイナンバー制度に関するお問い合わせ 「2番」
     3.マイナンバーカードの紛失・盗難について 「3番」
     4.マイナポータルに関するお問い合わせ 「4番」
     5.マイナポイントに関するお問い合わせ 「5番」

    既存のナビダイヤルも継続して設置しております(有料) 

     ※一部IP電話等で上記ダイヤルに繋がらない場合(有料) 
     ・マイナンバー制度に関すること(050-3816-9405)
     ・「通知カード」「マイナンバーカード」または、「紛失・盗難によるマイナンバーカードの一時利用停止について」(050-3816-9405)

    英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語対応(英語以外の言語は平日9時30分-20時00分、土日祝9時30分-17時30分の対応となります。)

     ・マイナンバー制度に関すること(0120-0178-26 )
     ・「通知カード」「マイナンバーカード」または、「紛失・盗難によるマイナンバーカードの一時利用停止について」(0120-0178-27)

     

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    総務局情報経営部業務改革推進課

    千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟5階

    ファックス:043-245-5692

    gyomukaikaku.GEI@city.chiba.lg.jp

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