緊急情報
更新日:2019年12月6日
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独自利用事務とは、子どもの医療費助成制度のように、マイナンバー法に掲げられていない地方公共団体の単独事務であって、マイナンバーを独自に利用する事務のことをいいます。
なお、マイナンバーの独自利用を行うためには、マイナンバー法の規定に基づく条例を定める必要があり、その範囲は社会保障・地方税・防災、その他これらに類するものに限られています。
千葉市の独自利用事務は、以下のとおりです。
※届出書は、独自利用事務において他の地方公共団体などとの情報連携を行う際に、国の第三者機関である個人情報保護委員会に提出する書類です。届出書には、独自利用事務の実施根拠などが記載されています。
このページの情報発信元
総務局情報経営部業務改革推進課
千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟5階
電話:043-245-5706
ファックス:043-245-5692
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