緊急情報
更新日:2026年3月26日
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マイナンバー(個人番号)の利用は、番号法に定められた事務(法定事務)に限定されていますが、番号法第9条第2項の規定により、社会保障・地方税・防災に関する事務その他の事務であって、各地方公共団体が条例で定める事務(独自利用事務)についてもマイナンバーを利用することができます。
法定事務に加え、独自利用事務でのマイナンバーの利用が進むことで、庁内で保有する特定個人情報の連携(庁内連携)や、他の行政機関、地方公共団体等が保有する利用特定個人情報を照会(情報連携)を行うことが可能となり、これまで市民のみなさまにご提出いただいていた、課税証明書等の添付書類の取得が不要となり、事務手続上の負担や手数料負担が軽減されます。
なお、独自利用事務については、番号法第19条第9号の規定により、法定事務(特定個人番号利用事務のうちいずれかの事務)に準ずるものとして委員会規則(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)で定める要件を満たしている事務に限り、個人情報保護委員会に届出を行うことで、情報連携ができます。
千葉市の独自利用事務は、以下のとおりです。
このページの情報発信元
総務局情報経営部業務改革推進課
千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟5階
電話:043-245-5706
ファックス:043-245-5692
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