緊急情報
ホーム > 市政全般 > 計画・行革・財政・統計等 > 職員 > 千葉市職員の退職管理について
更新日:2024年7月31日
ここから本文です。
千葉市では、職員(課長職以上)の再就職について、平成22年に「千葉市職員の再就職に関する取扱要綱」(以下「要綱」)を定め、再就職の状況を公表するなど、その透明性及び信頼性の確保に努めてきましたが、平成28年4月1日施行の改正地方公務員法(以下「法」)により、職員の退職管理に関し、元職員による現役職員への働きかけの禁止などの規制が開始されました。
これに伴い、「千葉市職員の退職管理に関する条例」(以下「条例」)を制定するとともに、要綱の一部を改正し、適正な退職管理に取り組んでいます。
本市の職員であった者で、本市を離職した後、営利企業等に再就職した場合、離職前5年間又は一定の職(課長職以上)に就いていた間の職務に関するものに関し、現役職員への働きかけ(契約や処分の依頼・要求等)を行うことが離職後2年間禁止されます(在職中に自らが決定した契約等の事務については、期限の定めなく禁止されます)。
規制に違反して働きかけを行った場合、10万円以下の過料の対象となります。
また、職務上不正な行為をするように、又は相当な行為をしないように働きかけを行った場合は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金の対象となります。
在職中、管理監督の地位にあった者(課長職以上)は、市を離職後2年間、営利企業等に再就職した場合は、市に届け出る必要があります。
また、届け出た内容は、毎年7月末日までに、千葉市ホームページなどで公表します。
再就職した場合や再就職状況に変更があった場合は、速やかにその状況を市に届け出てください。
なお、届出に必要な様式は以下の添付ファイルからダウンロードできます。メール又は郵送で人事課へ届け出てください。
氏名、離職時の職、離職日、再就職日、再就職先の名称及び業務内容並びに役職
外郭団体等役員の報酬平均額及び就任が求められる理由
再就職者により、法及び条例で規制する働きかけがあった場合は、当該違反行為に関係した登録業者を入札参加停止とします。
今年度公表対象となる職員の再就職の状況は以下のとおりです。(令和6年7月1日現在)
(人)
職 位 | 再就職者数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
令和4年度 | 令和5年度 | 計 | ||||
全体 | うち外郭団体 | 全体 | うち外郭団体 | 全体 | うち外郭団体 | |
局長職 | 4 | 2 | 4 | 3 | 8 | 5 |
部長職 | 5 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 |
参事・技監職 | 9 | 6 | 5 | 1 | 14 | 7 |
課長職 | 25 | 17 | 29 | 15 | 54 | 32 |
計 | 43 | 27 | 39 | 20 | 82 | 47 |
※ 令和4年度退職者の再就職状況について、昨年度の公表時以降に再就職先が変更になった者が2名(外郭団体→外郭団体以外、外郭団体以外→本市(再任用))いるため、全体として昨年度公表時点から1名減となっています。
千葉市職員の再就職状況(令和6年度公表分)(PDF:326KB)(別ウインドウで開く)
外郭団体役員への再就職状況(令和6年度公表分)(PDF:259KB)(別ウインドウで開く)
このページの情報発信元
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください