更新日:2024年3月21日

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千葉市行政手続条例について

行政手続とは

行政手続とは、千葉市が許認可や行政指導などを行う場合に経るべき手順のことをいいます。

千葉市行政手続条例の目的

処分、行政指導及び届出に関する手続に関し、共通する事項を定めることによって、市の行政運営における公正の確保と透明性(行政上の意思決定について、その内容及び過程が市民にとって明らかであることをいう。)の向上を図り、もって市民の権利利益の保護に資することを目的としています。

条例制定の経緯

国において、処分、行政指導及び届出について行政機関が守るべき手続を定めるものとして、1993年に「行政手続法」が制定されましたが、地方公共団体が行う行政指導や、条例又は規則に基づき行う処分については、その適用が除外され、同法第46条において、「地方公共団体は、行政手続法の適用除外となる処分等に関する手続について、行政手続法の規定の趣旨にのっとり必要な措置を講ずるよう努めなければならない」とされました。

このような法律の趣旨を踏まえ、本市は、1995年に千葉市行政手続条例を制定しました。

行政手続法と千葉市行政手続条例の適用関係

行政手続法と千葉市行政手続条例の適用関係(PDF:62KB)(別ウインドウで開く)

条例の概要

1 申請に対する処分

市長等の許可、認可、免許、その他自分に何らかの利益が与えられる処分を求めるものであって、その求めに対して市長等が諾否を応えるべきとされているものに対する処分をいいます。

○許認可等をするかどうか判断するために必要とされる審査基準を定めることとしています。また、審査基準を定めるに当たっては、できる限り具体的なものとし、行政上特別の支障がある時を除き、それを公にすることとしています。

○申請が到達してから処分をするまでに要すべき標準処理期間を定めるよう努め、それを公表することとしています。

○申請が到達したときは、遅延なく審査を開始しますが、書類等に不備がある場合は相当の期間を定めて申請の補正を求めることとなります。

○申請により求められた許認可等を拒否する処分をする場合は、申請者に処分理由を示すこととしています。

2 不利益処分

市長等が特定の者に対し、直接義務を課し、又はその権利を制限する処分をいいます。

○不利益処分をするかどうか、又はどのような不利益処分とするかについて、判断するために必要とされる処分基準を定め、これを公にするよう努めることとしています。

○不利益処分をしようとする場合には、意見陳述(聴聞又は弁明)(※)のための手続をとることとしています。

○不利益処分をする場合には、相手方に対し、同時に、当該不利益処分の理由を示すこととしています。

※不利益処分を行う前に設けられる、相手方が意見を述べる機会をいいます。聴聞の場合は口頭で、弁明の場合は文書で意見が述べられます。

3 行政指導

千葉市が所管する事務の範囲内において、一定の行政目的を実現するための特定の者へ行う指導、勧告、助言等をいい、処分に当たらない行為をいいます。

○相手方が行政指導に従わなかったことを理由として、不利益な取扱いを受けることはありません。

○行政指導を行う場合は、相手方に対して、当該行政指導の趣旨、内容、責任者を明確にすることとしています。

○行政指導に携わる者は、当該行政指導をする際に、市の機関が許認可等をする権限又は許認可等に基づく処分をする権限を行使し得る旨を示すときは、その相手方に対して、次に掲げる事項を示すこととしています。

(1)当該権限を行使し得る根拠となる法令又は条例等の条項

(2)前号の条項に規定する要件

(3)当該権限の行使が前号の要件に適合する理由

○行政指導が口頭で行われた場合に、相手方から書面の交付を求められたときは、行政指導に携わる者は、これを交付することとしています。 

4 届出

市長等に対し一定の事項の通知をする行為であって、条例等により直接に当該通知が義務づけられているものをいいます。

○届出書の記載事項に不備がないことや、届出書に必要な書類が添付されていることなど形式上の要件が整っていれば、書類を提出することによって、届出が完了します。

5 行政指導の中止等の求め・処分等の求め

「行政指導の中止等の求め」とは、市から法令又は条例等に違反する行為の是正を求める行政指導を受けた方が、その行政指導が法律又は条例に規定する要件に適合しないと考える場合、市に対し、その旨を申し出て、当該行政指導の中止その他必要な措置をとることを求めることができる制度のことをいいます。

「処分等の求め」とは、何人も、法令又は条例に違反する事実を発見した場合に、その是正のためにされるべき処分又は行政指導がされていないと考える場合、当該処分又は行政指導をする権限を有する市長等又は市の機関に対し、その旨を申し出て、当該処分又は行政指導をすることを求めることができる制度のことをいいます。

詳しくは下記リンク先ページをご覧ください。

行政指導の中止等の求め・処分等の求め

6 関係規定

行政手続法(外部イトリンク(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)

千葉市行政手続条例(外部サイトへリンク)(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)

千葉市聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則(外部イトへリンク)(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)


 


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