更新日:2023年4月25日

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行政不服申立制度

1 行政不服申立制度(審査請求)の概要

「行政不服審査法」に基づき、行政庁の違法又は不当な処分その他公権力の行使に当たる行為(以下単に「処分」といいます。)に関し、国民が簡易迅速かつ公正な手続の下で広く行政庁に対する不服を申し立てる制度で、国民の権利利益の救済を図るとともに、行政の適正な運営を確保することを目的としています(行政不服審査法第1条第1項)。

このページでは、2016年4月1日以降の処分又は申請に係る不作為に対する不服申立ての手続等についてご案内します。

2 審査請求ができるのは

処分についての審査請求

「行政庁の処分に不服がある者」であり、「当該処分により自己の権利若しくは法律上保護された利益を侵害され又は必然的に侵害されるおそれのある者」が審査請求をすることができます(行政不服審査法第2条)。

※「処分」とは、行政庁が法律により認められた優越的な地位に基づいて、一方的に住民の法律上の地位に具体的変動を及ぼす行政庁の行為をいいます。審査請求の対象となる処分かどうかについては、処分の決定通知書等に記載されている審査請求に係る教示文をご参照していただくか、又は処分を行った担当課へご相談ください。

不作為についての審査請求

法令に基づき行政庁に対して処分についての申請をした者は、当該申請から相当の期間が経過したにもかかわらず、行政庁の不作為がある場合に審査請求をすることができます(行政不服審査法第3条)。

3 審査請求の対象

 「処分」又は「法令に基づく申請についての不作為」となります。制度や職員に対する苦情、損害賠償、行政庁の対応に対する意見等は、対象になりません。

4 審査請求の期間

審査請求ができるのは、原則として処分があったことを知った日の翌日から起算して3月以内です(行政不服審査法第18条第1項)。また、処分があった日の翌日から1年が経過したときは、原則として審査請求をすることができないとされています(行政不服審査法第18条第2項)。

5 審査請求先

審査庁(審査請求先)は、処分によって異なりますので、処分の決定通知書等をご確認ください。

審査庁が千葉市長である場合、審査請求書の提出先は政策法務課(情報公開・個人情報保護関係は市政情報室)となります。

6 審査請求手続

千葉市の一般的な審査請求手続については、審査請求の流れ(PDF:106KB)をご参照ください。なお、例外的なもの(千葉市行政不服審査会への諮問がないもの)については、13 不服申立制度の例外(千葉市行政不服審査会への諮問がないもの)をご参照ください。

7 審査請求書の記載事項・様式

記載事項等

処分及び不作為についての審査請求書に記載すべき事項(行政不服審査法第19条第2項及び第3項)は、下記の様式・記載例をご参照ください。

審査請求書は、審査請求先の行政庁(審査庁)が処分庁又は不作為庁でない場合には、正副2通提出する必要があります(行政不服審査法施行令第4条第1項)。

様式

 ※代理人によって審査請求をする場合は、委任状を提出してください。

 ※法人が審査請求を行う場合は、代表者の資格を証する書面(代表者事項証明書)を提出してください。

 ※個人、かつ本人による審査請求に限ります。

※審査請求を取り下げる場合は取下書を提出してください。

8 審理員

審理員とは

審理員は、行政不服申立ての対象となっている処分に関与しない審査庁の職員が務め、その処分に違法又は不当な点がないか、申請に対して相当の期間を経過しても処分がなされていないかを審理する者です。

審理員は、審査庁の指揮を受けることなく審理を行い、審理の公正性・透明性を高めます。

審査庁は、審査請求があった場合には、原則として、審理員を指名し、審理員は裁決の基礎となる審理員意見書を作成します。

千葉市では、次のとおり審理指名基準を定め、審査請求ごとに審理員を指名します。

☆ 行政不服審査法の規定により、審理員の指名を行わない場合があります。

審理員指名基準

審理員指名基準(PDF:108KB)をご参照ください。

 9 千葉市行政不服審査会

行政不服審査会とは

市長が審査庁となる審査請求に対する裁決について、客観性・公正性を高めるために設けられた機関です。

審査庁は、審査請求を認容する場合等を除き、審理員意見書を千葉市行政不服審査会に諮問し、その答申を尊重して裁決を行います。

千葉市行政不服審査会の概要についてはこちらをご参照ください。 

 諮問・答申件数

 

2020年度

2021年度

2022年度

諮問

5件

1件

9件

うち答申済

5件

1件

4件

10 標準審理期間

標準審理期間とは、千葉市長が審査庁となる審査請求について、審査請求書を受領してから裁決をするまでの目安とする期間です。

千葉市では、標準審理期間を次のとおりとしています。

  •  千葉市行政不服審査会に諮問する場合:12か月
  •  千葉市行政不服審査会に諮問しない場合:6か月
備考

1 千葉市情報公開条例及び個人情報の保護に関する法律に基づく開示決定等の処分に係る審査請求は含みません。

2 行政不服審査法第43条第1項第2号の規定により、同法第9条第1項各号に掲げる機関若しくは地方公共団体の議会又はこれらの機関に類するものとして政令で定めるものの議を経るべき旨又は経ることができる旨の定めがあり、かつ当該議を経て裁決する場合の審査請求は含みません。

3 標準審理期間は、審査請求の審理期間の目安として定められるものであり、審査請求の内容(事案の複雑性、困難性、特殊性等)により、具体的な審理期間は変動します。また、審査請求書に不備があって補正を行う場合、審理員が審査請求人又は参加人の申立てにより口頭意見陳述等を実施する場合、千葉市行政不服審査会が審査請求人又は参加人の申立てにより意見の陳述等を実施する場合によっても、審理期間は変動します。

11 裁決の公表

千葉市では、裁決について総務省の「行政不服審査裁決・答申検索データベース」で公表を行っております。

12 審査請求の件数等

 市長に対する審査請求の件数(千葉市情報公開条例及び千葉市個人情報保護条例に基づく開示決定等の処分に係る審査請求を除く。)

 ※ 審査請求の対象である処分等の件数により算定 

 

2020年度

2021年度

2022年度

請求

23件

16件

17件

 

 

 審査請求の処理状況(2023年3月31日時点)

  ※1 2020年度請求分の審査中9件は、他機関の裁決を待ってから審査予定。 

 

2020年度請求分

2021年度請求分

2022年度請求分

認容

 0件

0件

0件

棄却

3件

2件

0件

却下

9件

0件

4件

取下げ

2件

2件

3件

審査中

※1 9件

12件

10件

13 不服申立制度の例外(千葉市行政不服審査会への諮問がないもの)

情報公開・個人情報保護関係

行政委員会(教育委員会等)が審査庁となるもの

  • 審理員の指名なし。千葉市行政不服審査会等の第三者機関への諮問、答申なし。

 その他特定の分野で個別の法律に特別の定めがあるもの

○地方税法に基づく固定資産台帳に登録された価格(評価額)に対する不服申立て

  • 審理員の指名なし。千葉市行政不服審査会への諮問、答申なし。
  • 千葉市固定資産評価審査委員会が審査庁。詳しくはこちらをご参照ください。

○建築基準法の規定に基づく許可に係る不服申立て

  • 審理員の指名なし。千葉市行政不服審査会への諮問、答申なし。
  • 千葉市建築審査会が審査庁。詳しくはこちらをご参照ください。

○都市計画法の規定に基づく開発許可処分に対する不服申立て

  • 審理員の指名なし。千葉市行政不服審査会への諮問、答申なし。
  • 千葉市開発審査会が審査庁。詳しくはこちらをご参照ください。

上記の内容は一例となりますので、個々の処分の決定通知書等に記載される審査請求に係る教示文をご確認ください。

 14 関係法令

このページの情報発信元

総務局総務部政策法務課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟5階

ファックス:043-245-5555

seisakuhomu.GEG@city.chiba.lg.jp

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