【令和8年8月千葉豪雨】災害救助法に基づく賃貸型応急住宅の供与について
千葉市では、令和8年8月千葉豪雨により住宅に甚大な被害を受けられた皆さまに、災害救助法に基づき、応急仮設住宅として民間賃貸住宅を借り上げて提供する事業(賃貸型応急住宅の供与)を実施します。
受付開始は令和8年9月1日(火曜日)からとなります。
受付時間 9時00分~17時00分(当面の間、土日祝日も受付します。)
目次
令和8年8月千葉豪雨による災害を受けて、千葉市にお住まい(※)で、住宅が全壊するなどの甚大な被害を受けられた皆さまに、市が民間の賃貸住宅を借り上げ、供与する制度です。
制度案内チラシ(千葉市賃貸型応急住宅)(PDF:548KB)
※千葉市以外の災害救助法が適用された市町にお住まいの方は、千葉県の制度が対象となります。千葉県からの案内をご確認ください。
- 賃貸型応急住宅への入居を希望される方は、住宅整備課の窓口またはお電話にてご相談の上、関係書類をお受け取りください。(関係書類は、当ページでもダウンロードできます。)
- 住宅整備課に、「入居意向確認書」等(受付申込時書類)をご提出ください。
- 住宅整備課が受付票を発行します。併せて、「協力不動産業者リスト」をご提示しますので、そちらを参考にご希望の不動産業者をご検討ください。
- ご希望の不動産業者に、物件の希望条件等をご相談ください。
- 物件が決まりましたら、不動産業者と入居申込書類を作成し、住宅整備課にご提出ください。
- 住宅整備課より申込結果通知が届きましたら、不動産業者と契約書類を作成してください。
- 不動産業者から住宅整備課に契約書類を提出し、入居開始となります。
次のすべてを満たす方が対象です。
- 災害発生の日時点において、千葉市に居住する方
- 当該災害により、次のいずれかを満たす方
- 住宅が全壊、全焼又は流失し、居住する住宅がない方
- 風水被害の場合に、住家が「半壊」(「中規模半壊」、「大規模半壊」を含む。)であっても、水害により流入した土砂や流木等(耐え難い悪臭等を含む。)により住宅として利用ができず、自らの住居に居住できない方
- 二次災害等により住宅が被害を受ける恐れがある、ライフライン(水道、電気、ガス、道路等)が途絶している、地滑り等により避難指示等を受けているなど、長期にわたり自らの住宅に居住できないと市長が認める方
- 災害救助法に基づく住宅の応急修理制度を利用する方のうち、「半壊以上」であって、修理期間が1か月を超えることが見込まれる方
- その他、国と市の協議により、やむを得ず入居すべきと認められた方
※集合住宅において、浸水により電気設備等が故障し、水道、電気等が各住戸に供給されない等により、長期(1か月以上)にわたり自らの住宅に居住できない方のうち市長が認める方(罹災証明の提出が必要)
- 他に居住できる住宅がなく、自らの資力をもってしては住宅を確保することができない方
- 災害救助法に基づく「障害物の除去制度」を利用していない方
借上げ住宅の条件(千葉県内の物件で、次のいずれにも該当)
- 貸主から同意を得ているもの
- 新耐震基準で建設(昭和56年6月1日以降に着工)されたもの又は耐震診断、耐震改修等により住宅耐震性が確認されたもの
- 家賃が、次の額以内であるもの
家賃上限額(月額)
| 住居への入居人数 |
月額家賃上限額 |
| 1人(単身)の世帯 |
8.0万円 |
| 2人世帯 |
10.0万円 |
| 3~4人の世帯 |
13.0万円 |
| 5人以上の世帯 |
16.5万円 |
※家賃の上限額を超過するものは認められず、超過分を個人負担することも不可
※未就学児は1人の場合は入居人数に含めず、2人以上の場合は1人あたり0.5人(小数点以下切り上げ)として換算
(例)未就学児1人→0人、未就学児2人→1人、未就学児3人→2人、未就学児4人→2人
市の負担
申込書類には下記の限度額の範囲内で記入してください。以下の範囲で、社会通念上必要と認められる額を限度とします。
- 家賃(家賃上限額(月額)のとおり)
※賃貸型応急住宅の契約を行う際は、合理的な理由なく家賃の値上げを行い、家賃上限で契約することがないようにすること。
- 共益費(又は管理費)(通常徴収している額)
※主にマンションの場合で共益費のことを管理費と呼んでいる場合は管理費とします。
※特段の理由なく家賃に対して不自然に高額になる等の場合は対象となりません。
- 礼金(家賃の1か月分を限度)
- 仲介手数料(家賃の0.5月分を限度)
- 退去修繕負担金(家賃の2か月分を限度)
- 損害保険料(市が包括契約に基づき別途加入するものとする。)
- 鍵交換費用(実費)
入居者の負担
- 光熱水費、駐車場費、自治会費など
- 入居者の故意又は過失による損壊に対する修繕費用で、上記5.退去修繕負担金で賄えなかった場合の不足額
※物件明渡し時の原状回復に関するトラブル防止のため、入居時には貸主(又は不動産業者)と入居者双方立会いの下、室内の具体的な状況を確認(必要に応じて写真を撮る等)してください。
- 入居時から最長2年。ただし、ライフラインが復旧するなど、恒久的住宅が確保された場合は、入居期間の期限を待たずに速やかに退居する必要があります。
- 「応急修理制度」を利用する場合の入居期間は、最長6か月で、応急修理が完了した場合は速やかに退居していただきます。
災害救助法の適用日以降に被災し、既に個人で契約して入居している場合でも、次の場合は、千葉市、貸主、入居者が三者契約を締結することで入居日に遡り、賃貸型応急住宅の提供が可能になります。(但し、仲介手数料、賃貸物件保証金及び火災保険料は遡及できません。)
次の書類を準備の上、住宅整備課にご提出ください。
受付申込時
入居申込時(入居する物件が決定したあと)
すべての方が提出
- 賃貸型応急住宅入居申込書(様式第1号)(ワード:28KB)|賃貸型応急住宅入居申込書(様式第1号)(PDF:164KB)
- 入居希望物件概要書(様式第1号の2)(ワード:26KB)|入居希望物件概要書(様式第1号の2)(PDF:188KB)
- 同意書(様式第2号)(ワード:16KB)|同意書(様式第2号)(PDF:64KB)
又は確約書(様式第3号)(ワード:16KB)|確約書(様式第3号)(PDF:86KB)
※貸主様よりご記入いただいた上で提出してください。
- 誓約書(様式第4号)(ワード:18KB)|誓約書(様式第4号)(PDF:67KB)
- 申出書(様式第5号)(ワード:23KB)|申出書(様式第5号)(PDF:142KB)
※受付申込時にご提出したもの。
- 罹災証明書の写し
状況に応じて提出
罹災証明書に被災住家の世帯構成員の記載が無い場合
- 住民票(世帯全員)
既に個人で契約して民間賃貸住宅に入居している場合
- 切替契約に係る同意書(様式第6号)(ワード:17KB)|切替契約書に係る同意書(様式第6号)(PDF:75KB)
- 従前の賃貸契約書の写し
応急修理期間中に賃貸型応急住宅を利用する場合
- 受付済の災害救助法の住宅の応急修理申込書
- 修理期間が1か月を超える見込みであることが確認できる書類
入居者は、賃貸型応急住宅を退去する場合は、退去の40日前までに、退去届を市に提出する必要があります。
住宅整備課 施設班
- 電話番号:043-245-5852
- FAX:043-245-5855
- 住所:千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所低層棟4階