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更新日:2026年8月24日
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住家に重大な被害を及ぼした、床上浸水被害に遭われた方への支援をまとめました。
なお、情報は随時更新しています。
多くの支援には、罹災証明書の申請に基づく被害認定が必要になりますので、まずは罹災証明書を申請してください。
詳しくは、罹災証明書・被災証明書の交付のページをご覧ください。
住居の中の床より上まで浸水した場合に「床上浸水」となります。どこまで浸水したのかがわかる写真を撮っていただくと、被害認定の判定が円滑になります。
床上10cm以上の浸水は、「半壊」以上の判定になり、受けられる支援制度が増えたり支援額が増額になります。
参考:内閣府ホームページ損傷程度の例示_水害(R8.6)(外部サイトへリンク)
家屋などが浸水した場合、細菌が増えて感染症が発生しやすい環境になることから、屋内の洗浄・乾燥及び状況に応じた消毒が必要です。
自力での片付けが困難な方を対象に、家屋内外の片付けや清掃、家具の搬出などをお手伝いします。※危険なもの、商売に係るものは対応できません。
以下の支援制度があります。詳細は【千葉豪雨】給付・貸付・免除等の手続きのページをご覧ください。(一部準備中有り)
以下の制度があります。詳細は【千葉豪雨】給付・貸付・免除等の手続きのページをご覧ください。
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