更新日:2020年3月5日

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宮野木あさま台住宅地区建築協定の概要

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(注)協定の概要を示したものです。協定区域及び制限内容は、必ず協定書を閲覧して確認して下さい。

  • 協定名称 宮野木あさま台住宅地区建築協定
  • 協定期間 2020年3月3日~2030年3月2日 10年間
  • 協定区域 千葉市稲毛区宮野木町823番地4 他109区画
  • 制限内容
    • 建築物の用途制限
      1. 建築物は一戸建てとする。但し、物置、車庫、その他これらに類する附属建築物については、この限りではない。
      2. 建築物の用途は、専用住宅とする。なお、併用住宅区域においては、医院(獣医院を除く)併用住宅及び建築基準法施行令第130条の3に規定する兼用住宅も建築可とする。共同住宅、長屋、寄宿舎または下宿はいずれの区域でも建築してはならない。但し、地区居住者用の「集会所(会館)」はこの限りではない。
    • 階数・高さ制限
      建築物の高さは、地盤面から9m以下とする。
      建築物の階数は2以下とする。但し、地階は除く。
    • 壁面位置の制限
      建築物の外壁(建築面積に算入される出窓を含む)またはこれにかわる柱の面から隣地境界線(公園・道路境界線は除く)までの水平距離は50cm以上とする。但し、物置、車庫、その他これらに類する附属建築物についてはこの限りではない。
    • その他
      敷地の分割をしないこと。

(注)協定書と区域図は下記をクリックしてください。

 

オープンデータ

クリエイティブ・コモンズ表示2.1日本ライセンス「宮野木あさま台住宅地区建築協定」(PDF:1,315KB)

「宮野木あさま台住宅地区建築協定」協定書

クリエイティブ・コモンズ表示2.1日本ライセンス「区域図」(PDF:423KB)

「宮野木あさま台住宅地区建築協定」区域図

クリエイティブ・コモンズ表示2.1日本ライセンスこのページの本文エリアは、クリエイティブ・コモンズ表示2.1日本ライセンスの下、オープンデータとして提供されています。

このページの情報発信元

都市局建築部建築指導課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所低層棟4階

ファックス:043-245-5887

shido.URC@city.chiba.lg.jp

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