更新日:2026年4月23日

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千葉市長沼原台建築協定の概要

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(注)協定の概要を示したものです。協定区域及び制限内容は、必ず協定書を閲覧して確認して下さい。

  • 協定名称 千葉市長沼原台建築協定
  • 協定期間 2026年4月22日~2036年4月21日 10年間 
    (協定書第9条第2項による手続きがなされない限り自動更新となる)
     
  • 協定区域 千葉市稲毛区長沼原町942番地98 他209区画
  • 制限内容
    • 建築物の用途制限
       建築物の用途は次のいずれかに該当するものでなければならない。
       (用途を変更する場合においても同様)
       ・一戸建の住宅(住宅宿泊事業法第3条第1項の届出を行って営む住宅宿泊事業の用に供するものを除く)              
       ・診療所併用住宅
       ・建築基準法施行令第130条の3に定める兼用住宅
       ・自動車車庫、物置等の附属建築物
       ・その用途に関して適用される法律等が守られること、住宅地としてふさわしくないことが行われないことを条件に、協定第15条に規定する建築協定運営委員会が認めたもの
    • 階数・高さ制限
      階数は、地階を除き2以下とする。
      敷地に接する前面道路の最も低い地点からの高さは9m、軒高さは6.5mを超えないものとする。
    • 壁面位置の制限
      建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から隣地境界線及び道路境界線までの距離は1m以上とする。
      2階の外壁又はこれに代る柱の面から真北方向に測った隣地境界線(道路境界線を除く。)までの距離は1.5m以上とする。

      (注)適用除外
       ・物置に供し、軒の高さが2.3m以下、かつ床面積の合計が5㎡以内のもの
       ・自動車車庫
       ・床面積に算入されない出窓

    • かき・柵等の制限
      敷地に建築物を完成した場合、境界面に設ける囲障の地盤面からの高さは、生け垣の場合は2mその他の場合は1.5m以下とする。
    • その他
      • 建ぺい率は10分の5、容積率は10分の10を超えないものとする。(附属建築物を含む)
      • 敷地の利用上の分割をしてはならない。
      • 敷地とは、別添図面の区画割をいう。

(注)協定書と区域図は下記をクリックしてください。

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このページの情報発信元

都市局建築部建築指導課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所低層棟4階

ファックス:043-245-5887

shido.URC@city.chiba.lg.jp

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