更新日:2019年4月1日

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小仲台三丁目地区建築協定の概要

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(注)協定の概要を示したものです。協定区域及び制限内容は、必ず協定書を閲覧して確認して下さい。

  • 協定名称 小仲台三丁目地区建築協定
  • 協定期間 平成21年(2009年)12月4日~2019年12月3日 10年間
  • 協定区域 千葉市稲毛区小仲台三丁目881番11他
  • 制限内容
    • 建築物の用途制限
      用途は、一戸建の住宅及びこれに附属する建築物
    • 敷地に関する制限
      敷地の分割はできないものとする。
    • 壁面位置の制限
      1. 建築物の外壁又はこれにかわる柱の面から隣地境界線までの距離は、次のとおりとする。
        ただし、高さが3m以下の附属建築物、地階の部分及び床面積に参入されない出窓は、この限りでない。
        1. 協定区域図による壁面線1までの距離 1.0m以上
        2. 協定区域図による壁面線2までの距離 0.8m以上
        3. 協定区域図による壁面線3までの距離 1.0m以上
      2. 建築物の部分から協定区域図による隣地境界線までの距離は、次のとおりとする。
        (壁面線4)
        1. 地盤面から1階屋根迄の部分 1.0m以上
        2. 1階屋根を越えた部分 2.0m以上
    • 高さ・階数制限
      地盤面から10.0m以下とし、地階を除く階数は3以下とする。
    • 垣又はさくの制限
      垣又はさく(門柱及び門扉を除く。)の構造は、生垣又は透視可能なフェンスとし、各々の高さは1.8m以下とする。

(注)協定書と区域図は下記をクリックしてください。

小仲台三丁目地区建築協定(PDF:192KB)

オープンデータ

クリエイティブ・コモンズ表示2.1日本ライセンス区域図

「小仲台三丁目地区建築協定」区域図

クリエイティブ・コモンズ表示2.1日本ライセンス小仲台三丁目地区建築協定(PDF:192KB)

「小仲台三丁目地区建築協定」協定書

クリエイティブ・コモンズ表示2.1日本ライセンスこのページの本文エリアは、クリエイティブ・コモンズ表示2.1日本ライセンスの下、オープンデータとして提供されています。

このページの情報発信元

都市局建築部建築指導課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所低層棟4階

ファックス:043-245-5887

shido.URC@city.chiba.lg.jp

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