更新日:2024年1月16日

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野村宮野木住宅地建築協定の概要

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(注)協定の概要を示したものです。協定区域及び制限内容は、必ず協定書を閲覧して確認して下さい。

  • 協定名称 野村宮野木住宅地建築協定
  • 協定期間 令和5年(2023年)1月20日~2033年1月19日 10年間
  • 協定区域 千葉市稲毛区宮野木町1265-5他
  • 制限内容
    • 建築物の用途制限
      1. 建築物は一戸建とし、専用住宅及び併用住宅とする。但し、建築物に付属する車庫、物置については、この限りではない。
      2. 前号に掲げる併用住宅とは、延面積の2分の1以上を居住の用に供し、かつ次に掲げる用途を兼ねるもの(これらの用途に供する部分の床面積の合計が50平方メートルをこえてはならない)とする。
        1. 日用品の販売を主たる目的とする店舗又は食堂、喫茶店
        2. 学習塾
        3. 診療所(獣医院を除く)
      3. 本建築協定書に定められている他の全ての事項が遵守されること、その用途に関して適用されるべき法律等が守られること、および住宅地としてふさわしくないことが行なわれないことを条件として、2.に規定されている以外の住宅の用途、例えば高齢者介護等の用途については、1.及び2.の専用住宅、併用住宅に対して、これを認めることとする。
    • 階数・高さ制限
      建築物の最高の高さは、本協定締結時の地盤面から10m以下とする。(別図解説による)
    • 壁面位置の制限
      建築物の外壁面、出窓面又はこれにかわる柱の面から隣地境界線及び道路境界線(防火水槽用地の部分を含む)までの有効水平距離は50cm以上とする。
      但し、建築物に付属する簡易な自動車車庫(ボックス型は除く)、物置(5平方メートル以下のもの)、簡易な出窓(床面からの高さ50cm以上、かつ窓の出が50cm以内のもの)については、この限りではない。
    • かき・柵等の制限
      道路に面する塀は、補強コンクリートブロック造り及び組積造の塀は、原則として築造してはならない。
      但し、やむを得ず築造する場合は地盤面からの高さは1.2m以下とする。
    • その他
      • 土地の所有者等は、宅地造成者が設計区画した敷地区画を細分化し、建築物の敷地としてはならない。なお、盛土をして地形変更をしてはならない。但し、造園、外溝等の客土についてはこの限りではない。
      • 住宅地に接する北側法面緑地(別表第2の区域)に建築物を建築してはならないものとし、かつ現況の地形を変更しないものとする。
      • 協定区域内には、看板(建物の屋号、名称等を示すもので、当該建物のある敷地内に設けるものを除く)、広告物及びネオンサインを設けてはならない。

(注)協定書と区域図は下記をクリックしてください。

オープンデータ

クリエイティブ・コモンズ表示2.1日本ライセンス野村宮野木住宅地建築協定協定書(PDF:2,173KB)

「野村宮野木住宅地建築協定」協定書

クリエイティブ・コモンズ表示2.1日本ライセンス区域図(PDF:83KB)

「野村宮野木住宅地建築協定」区域図

クリエイティブ・コモンズ表示2.1日本ライセンスこのページの本文エリアは、クリエイティブ・コモンズ表示2.1日本ライセンスの下、オープンデータとして提供されています。

このページの情報発信元

都市局建築部建築指導課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所低層棟4階

ファックス:043-245-5887

shido.URC@city.chiba.lg.jp

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