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更新日:2024年12月6日
ここから本文です。
屋外広告物の許可申請に必要な書類等や手続きの流れ等について、説明します。
※大きさや形状、素材の変更を伴わずに、単に表示内容を変更するだけの場合は、申請等の手続きは不要です。
※上記1から3の場合でも、屋外広告物条例第9条の規定に当てはまる場合は、許可の申請が不要となります。
新規 |
改造 |
更新 |
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許可申請書(様式第1号)(ワード:43KB) |
〇 |
〇 |
〇 |
安全点検確認書(様式第1号の2)(ワード:40KB)・資格証の写し |
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〇 |
現地カラー写真(2か月以内) |
〇 |
〇 |
〇 |
付近見取り図 |
〇 |
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形状や構造がわかる図面 |
〇 |
〇 |
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意匠図(カラー) |
〇 |
〇 |
― |
道路占用許可書の写し(道路上に出る場合) |
※1 |
※1 |
※1 |
工作物確認済証の写し(工作物確認が必要な場合) |
※1 |
※1 |
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土地建物所有者の承諾書 |
※3 |
※3 |
※3 |
返信用封筒 |
※4 |
※4 |
※4 |
※1必要な場合は必ず添付すること。コピー可。
※2表示面が大きくなる(増設)改造で、工作物確認が必要になる場合に必要になります。(事前に工作物確認を行ってください。)
※3申請者と土地建物所有者が異なる場合に添付すること。コピー可。特に様式は定めていませんが、場所と期間がわかるものをお願いします。
※4許可書及び副本の返送を郵送で希望する場合に同封してください。
(提出先)
■郵送(料金不足の場合は受け取ることが出来ませんのでご注意ください。)
260-8722
千葉市中央区千葉港1番1号
千葉市役所都市計画課都市デザイン室宛
■持参
千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所新庁舎低層棟4階
千葉市役所都市計画課都市デザイン室
新規、改造、更新いずれも手続きは以下の流れになります。
千葉市内で、新たに屋外広告物を設置する場合や現在許可を受けている屋外広告物を改造する場合は、千葉市の登録を受けている屋外広告業者に、設置作業(工事)を依頼してください。
※屋外広告業とは、屋外広告物を設置する作業(工事)を行う営業をいいます。
※最新の登録状況は、都市デザイン室までお問い合わせ下さい。
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屋外広告物を設置するときは、千葉市の登録を受けている屋外広告業者に頼みましょう。 屋外広告物の設置に関する専門的な知識や技術だけでなく、関係法令にも精通しているので、安心して任せることができるわ。 |
許可を受けて設置している広告物を除却(撤去)する場合の手続きについて説明します。
※上記の書類を都市計画課都市デザイン室に郵送又は持参してください。
※届出書類は1部で結構です。ただし、届け出たことの証明を希望する場合は、副本も提出してください。
事務処理後、副本に確認印を押印の上、ご返送します。(その場合、切手を貼付した返信用封筒を同封してください。)
※新たに申請者となった方が届出をしてください。
※上記の書類を都市計画課都市デザイン室に郵送又は持参してください。
※届出書類は1部で結構です。ただし、届け出たことの証明を希望する場合には、副本も提出してください。
事務処理後、副本に確認印を押印の上、ご返送します(その場合、切手を貼付した返信用封筒を同封してください。)。
このページの情報発信元
都市局都市部都市計画課都市デザイン室
千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所低層棟4階
電話:043-245-5307
ファックス:043-245-5627
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