生産緑地の買取りの申出に関する情報
生産緑地の所有者は、一定の要件を満たす場合、市長に生産緑地の買取りの申出をすることができます。
1買取りの申出をすることができるとき
- 生産緑地に指定されてから30年が経過したとき。(なお、特定生産緑地の指定を受けていないこと)
- 生産緑地の主たる従事者が死亡、もしくは農林漁業に従事することを不可能とさせる故障に至ったとき。
2買取りの申出に係る手続き
3買取りの申出に必要な書類
買取申出書類の提出の際に申出者の本人確認が必要となります。
(1)生産緑地に指定されてから30年が経過した事由で買取りの申出をする場合
- 生産緑地買取申出書(PDF:121KB)
- 千葉市都市図(1/2500)
- 公図の写し
- 登記事項証明書
- 土地区画整理法による仮換地指定を受けている場合(以下の書類のどちらかが必要です。)
- 仮換地指定通知書(申出時に原本を確認させていただいた後、お返しします。)
- 仮換地証明書、仮換地位置図及び仮換地図
- 土地の所有者が死亡し、相続の登記が未完了の場合
- 土地の所有者の戸籍全部事項証明書等(法定相続情報一覧図の写しで代えることができます。)
- 遺産分割協議書(申出時に原本を確認させていただいた後、お返しします。)
- 法定相続人全員の印鑑証明書
-
所有権以外の権利が設定されている場合
- 市等が生産緑地を買い取る場合、買い取る旨の通知書の発送を条件として当該権利を消滅させる旨の書面
- 買取りの申出に関する手続きを他者に委任する場合
※重要書類が多数のため、郵送での手続きを希望する場合は、土地利用班に事前にご相談ください。
(2)主たる従事者の死亡を事由に買取りの申出をする場合
- 生産緑地買取申出書(PDF:121KB)
- 千葉市都市図(1/2500)
- 公図の写し
- 登記事項証明書
- 生産緑地に係る農業の主たる従事者証明書(農業委員会で発行しています。)
- 主たる従事者の戸籍全部事項証明書等
- 土地区画整理法による仮換地指定を受けている場合(以下の書類のどちらかが必要です。)
- 仮換地指定通知書(申出時に原本を確認させていただいた後、お返しします。)
- 仮換地証明書、仮換地位置図及び仮換地図
- 土地の所有者が死亡し、相続の登記が未完了の場合
- 土地の所有者の戸籍全部事項証明書等(法定相続情報一覧図の写しで代えることができます。)
- 遺産分割協議書(申出時に原本を確認させていただいた後、お返しします。)
- 法定相続人全員の印鑑証明書
-
所有権以外の権利が設定されている場合
- 市等が生産緑地を買い取る場合、買い取る旨の通知書の発送を条件として当該権利を消滅させる旨の書面
- 買取りの申出に関する手続きを他者に委任する場合
※重要書類が多数のため、郵送での手続きを希望する場合は、土地利用班に事前にご相談ください。
(3)主たる従事者の故障を事由に買取りの申出をする場合
- 生産緑地買取申出書(PDF:121KB)
- 千葉市都市図(1/2500)
- 公図の写し
- 登記事項証明書
- 生産緑地に係る農業の主たる従事者証明書(農業委員会で発行しています。)
- 医師の診断書(農業を継続することが不可能である旨の記載が必要です。)
- 土地区画整理法による仮換地指定を受けている場合(以下の書類のどちらかが必要です。)
- 仮換地指定通知書(申出時に原本を確認させていただいた後、お返しします。)
- 仮換地証明書、仮換地位置図及び仮換地図
- 土地の所有者が死亡し、相続の登記が未完了の場合
- 土地の所有者の戸籍全部事項証明書等(法定相続情報一覧図の写しで代えることができます。)
- 遺産分割協議書(申出時に原本を確認させていただいた後、お返しします。)
- 法定相続人全員の印鑑証明書
-
所有権以外の権利が設定されている場合
- 市等が生産緑地を買い取る場合、買い取る旨の通知書の発送を条件として当該権利を消滅させる旨の書面
- 買取りの申出に関する手続きを他者に委任する場合
※重要書類が多数のため、郵送での手続きを希望する場合は、土地利用班に事前にご相談ください。
提出書類について
- 公共機関等が発行する証明書類については、発行から3か月以内のものをお願いします。
- 提出書類は1部です。
申出時に必要な書類
申出者 |
必要な書類(本人確認書類は原本が必要です。) |
本人 |
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代理人 |
|
本人確認書類(提示される書類は、有効期間内のものに限る。)
1つの書類で確認する場合(いずれか1つの書類をご提示ください) |
国又は地方公共団体の機関が発行した写真が貼付してある書類
【例】:マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、運転経歴証明書、旅券、住民基本台帳カード(写真付き)、在留カード、特別永住者証明書、一時庇護証明書、仮滞在許可書、みなし外国人登録証明書(平成24年7月9日以降有効なものに限る。)、身体障害者手帳、療育手帳、、精神障害者保健福祉手帳(写真付き) |
複数の書類で確認する場合((イ)+(ロ)又は(イ)+(イ)の複数書類をご提示ください(ロ)+(ロ)は不可) |
(イ)公的機関が発行した書類
【例】:健康保険・介護保険・後期高齢者医療の被保険者証、年金手帳、住民基本台帳カード(写真なし)
(ロ)その他の書類
【例】:学生証(写真付き)、法人が発行した身分証明書(写真付き)、シルバーカード(写真付き)等 |
本人確認書類の番号を控えさせていただくことがありますので、ご了承ください。
本人確認書類の提示又は提出があった場合でも、必要と判断した場合は、口頭質問や電話確認を行います。
法令等