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更新日:2022年4月1日
都市計画施設(道路・公園等)の区域又は市街地開発事業(土地区画整理事業等)の計画区域内において、建築物(建物本体に付属する工作物や建築設備などを含みます)の建築をしようとする場合には、あらかじめ千葉市長の許可が必要となります。(都市計画法第53条第1項)
(※1)都市計画事業の施行に支障がある区域(PDF:13,497KB)
路 線 名 |
区 間 |
備 考 |
3・4・80 本町星久喜町線 | 矢作町~星久喜町 |
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3・4・130 加曽利町大森町線 | 仁戸名町~松ヶ丘町 |
令和4年10月1日より適用 |
3・3・22 大膳野町誉田町線 | 誉田町1丁目・2丁目 |
令和4年10月1日より適用 |
3・4・35 源町桜木線 | 桜木5丁目 |
令和4年10月1日より適用 |
3・4・12 八千代台南勝田台線 | 千葉市区間 |
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【参考】
申請にあたっては、下記の書類を2部ご提出ください。
(許可申請の手続きを代理人が行う場合は、申請者の委任状を添付してください。)
その他市長が必要と認める図面の提出を求める場合があります。
都市計画法第53条許可申請⇒(標準処理期間:14日間)⇒法53条建築許可⇒建築確認申請
※都市計画法第53条の許可を受けずに、建築確認申請をすることはできません。
必要事項を記載の上、2)の申請書類とレターパックまたは切手を貼った返信用封筒を同封し、都市計画課まで郵送ください。
注意事項
・料金不足の場合は受け取ることができません。
・郵送による届出を受理した旨のご連絡は致しません。
・郵便事情による遅延や紛失については、当方はその責任を負いません。
・処理期間は、標準処理期間より長くなる可能性があります。
・書類の修正が必要な場合は、届出時と同様に窓口への書類提出又は郵送等にて対応ください。
郵送宛先
〒260-8722千葉市中央区千葉港1番1号
千葉市都市局都市部都市計画課 計画班 宛
上記に関するお問い合わせは、都市計画課計画班へお願いいたします。
電話:043-245-5306
FAX:043-245-5627
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このページの情報発信元
都市局都市部都市計画課
千葉市中央区千葉港2番1号 千葉中央コミュニティセンター3階
電話:043-245-5305
ファックス:043-245-5627
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