更新日:2024年4月1日

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都市計画法第53条に基づく建築許可申請

都市計画施設(道路・公園等)の区域又は市街地開発事業(土地区画整理事業等)の計画区域内において、建築物(建物本体に付属する門・塀等や建築設備等を含みます)の建築をしようとする場合には、あらかじめ千葉市長の許可が必要となります。(都市計画法第53条第1項)

1)許可の基準

  1. 階数3以下で、かつ、地下を有しないこと。
    ただし、都市計画事業の施行に支障がある区域内(※1)については、階数が2以下で、かつ、地下を有しないこと。
  2. 主要構造が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること

(※1)都市計画事業の施行に支障がある区域(PDF:1,247KB)

路線名

区間

備考

3・4・35 源町桜木線 桜木5丁目  
3・4・34 園生町柏井町線 柏井4丁目

 

3・3・27 越智町土気町線 越智町  
3・4・12 八千代台南勝田台線 千葉市区間

 


【参考】

2)申請書類

申請にあたっては、下記の書類を2部ご提出ください。
(許可申請の手続きを代理人が行う場合は、申請者の委任状を添付してください。)

  1. 申請用紙
    PDF形式(PDF:69KB)Word形式(ワード:17KB)
    記載例PDF形式(PDF:108KB)
  2. 調書
    PDF形式(PDF:77KB)Word形式(ワード:20KB)
    記載例PDF形式(PDF:130KB)
  3. 位置図
    千葉市都市図(1/2500)
    (千葉市役所低層棟2階行政資料室でも購入が可能です。)
    ※申請の際は千葉市都市図をそのまま使用し申請箇所を赤表示して下さい。
  4. 配置図
    ・縮尺1/500以上
  5. 各階平面図
    ・縮尺1/300以上
  6. 断面図
    ・2面以上の建築物の断面図:縮尺1/200以上
  7. 立面図
    ・2面以上の建築物の立面図:縮尺1/200以上
  8. 求積図
    ・敷地面積、建築面積および延床面積が確認できる求積図

その他市長が必要と認める図面の提出を求める場合があります。

※申請書及び委任状の押印は必要ありません。

3)建築確認申請までの流れ

都市計画法第53条許可申請⇒(標準処理期間:14日間)⇒法53条建築許可⇒建築確認申請
※都市計画法第53条の許可を受けずに、建築確認申請をすることはできません。

4)郵送対応について

必要事項を記載の上、2)の申請書類とレターパックまたは切手を貼った返信用封筒を同封し、都市計画課まで郵送ください。

注意事項
・料金不足の場合は受け取ることができません。
・郵送による届出を受理した旨のご連絡は致しません。
・郵便事情による遅延や紛失については、当方はその責任を負いません。
・処理期間は、標準処理期間より長くなる可能性があります。
・書類の修正が必要な場合は、届出時と同様に窓口への書類提出又は郵送等にて対応ください。

郵送宛先
〒260-8722千葉市中央区千葉港1番1号
千葉市都市局都市部都市計画課 土地利用班 宛

5)許可を受けた後の変更

許可を受けた事項を変更する場合は、再度許可を受ける必要があります。
再度の許可申請を行う際は、申請書類と下記書類を併せてご提出ください。

  1. 予定建築物の変更報告書
    PDF形式(PDF:69KB)Word形式(ワード:15KB)
    記載例PDF形式(PDF:94KB)
  2. 変更前の都市計画法53条の許可に係る許可申請書(副本)
  3. 変更前の許可通知書

 

上記に関するお問い合わせは、都市計画課土地利用班へお願いいたします。
電話:043-245-5304

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このページの情報発信元

都市局都市部都市計画課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所低層棟4階

ファックス:043-245-5627

keikaku.URU@city.chiba.lg.jp

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