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更新日:2024年4月1日
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都市計画施設(道路・公園等)の区域又は市街地開発事業(土地区画整理事業等)の計画区域内において、建築物(建物本体に付属する門・塀等や建築設備等を含みます)の建築をしようとする場合には、あらかじめ千葉市長の許可が必要となります。(都市計画法第53条第1項)
(※1)都市計画事業の施行に支障がある区域(PDF:1,247KB)
路線名 |
区間 |
備考 |
---|---|---|
3・4・35 源町桜木線 | 桜木5丁目 | |
3・4・34 園生町柏井町線 | 柏井4丁目 |
|
3・3・27 越智町土気町線 | 越智町 | |
3・4・12 八千代台南勝田台線 | 千葉市区間 |
|
【参考】
申請にあたっては、下記の書類を2部ご提出ください。
(許可申請の手続きを代理人が行う場合は、申請者の委任状を添付してください。)
その他市長が必要と認める図面の提出を求める場合があります。
※申請書及び委任状の押印は必要ありません。
都市計画法第53条許可申請⇒(標準処理期間:14日間)⇒法53条建築許可⇒建築確認申請
※都市計画法第53条の許可を受けずに、建築確認申請をすることはできません。
必要事項を記載の上、2)の申請書類とレターパックまたは切手を貼った返信用封筒を同封し、都市計画課まで郵送ください。
注意事項
・料金不足の場合は受け取ることができません。
・郵送による届出を受理した旨のご連絡は致しません。
・郵便事情による遅延や紛失については、当方はその責任を負いません。
・処理期間は、標準処理期間より長くなる可能性があります。
・書類の修正が必要な場合は、届出時と同様に窓口への書類提出又は郵送等にて対応ください。
郵送宛先
〒260-8722千葉市中央区千葉港1番1号
千葉市都市局都市部都市計画課 土地利用班 宛
許可を受けた事項を変更する場合は、再度許可を受ける必要があります。
再度の許可申請を行う際は、申請書類と下記書類を併せてご提出ください。
上記に関するお問い合わせは、都市計画課土地利用班へお願いいたします。
電話:043-245-5304
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都市局都市部都市計画課
千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所低層棟4階
電話:043-245-5305
ファックス:043-245-5627
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