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ホーム > 市政全般 > 環境・都市計画 > 都市計画・都市景観 > 様式・申請・申請書等のダウンロード > 「都市計画・駐車場・景観・屋外広告物」 > 屋外広告業に登録する場合の手続き
更新日:2024年12月16日
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屋外広告業とは、屋外広告物を設置する作業(工事)を行う営業をいいます。(屋外広告物法第2条)
千葉市では千葉市屋外広告物条例第21条により、千葉市内で屋外広告業を営む事業者は、あらかじめ市に登録を行う必要があります。
登録を行うことで、不良事業者の排除と優良事業者の育成を図り、官民一体となって違反広告物が掲出されない体制を整えています。
※広告代理業や広告物の印刷や看板の制作を行うだけで、設置をしない場合は、屋外広告業には該当しません。
新規・更新ともに次の書類が必要です。
※1住民票の写し(原本)は、個人番号(マイナンバー)が記載されていないものを添付してください。平成28年1月1日より行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(マイナンバー法)が施行されたことに伴い、個人番号(マイナンバー)が記載されている住民票は、受理することはできませんのでご注意ください。
※2役員とは、業務を執行する社員、取締役(社外取締役含む)、執行役のことを言います。監査や執行役員は不要です。
※3個人の場合や役員の一人が業務主任者となる場合でも、それぞれの略歴書(第10号と第11号)を作成してください。
※登録手数料は、10,000円です。
(提出先)
■郵送の場合(料金不足の場合は受け取ることができませんのでご注意ください)
260-8722
千葉市中央区千葉港1番1号
千葉市役所都市計画課都市デザイン室宛
■持参の場合
千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所新庁舎低層棟4階
千葉市役所都市計画課都市デザイン室
氏名、住所 | 代表者 | 営業所 | 役員(就任) | 役員(退任) | 法定代理人 | 業務主任者 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
変更届出書(様式第14号)(ワード:39KB) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
誓約書(様式第9号)(ワード:36KB) | ― | 〇 | ― | 〇 | ― | 〇 | ― |
登記事項証明書(原本) | 〇 | 〇 | ※1 | 〇 | 〇 | 〇 | ― |
住民票の写し | ※2 | ― | ― | ― | ― | 〇 | ― |
略歴書 | ― | ※3 | ― | 〇 | ― | 〇 | 〇 |
資格を証する書類 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 〇 |
※1商業登記の変更をしない場合は、変更届出書のみで構いません。
※2個人で登録している場合のみ必要です。法人の場合は不要です。なお、個人番号(マイナンバー)が記載されている住民票は、受理することはできませんのでご注意ください。
※3既に役員として登録していた場合は不要です。
提出方法と手続きの流れは、登録を申請する場合と同様です。(手数料は不要です。)
※「登録後にしなければならないこと」もご確認下さい。
※1は相続人、2・4・5は本人又は法人の代表者、3は破産管財人が届出をしてください。
廃業届出書(様式第15号)(ワード:37KB)を提出してください。
提出方法と手続きの流れは、登録を申請する場合と同様です。(手数料は不要です。)
千葉市内で営業を行う営業所ごとに所定の標識を掲げなければなりません。
千葉市内で営業を行う営業所ごとに、以下の営業に関する事項を記載した帳簿を事業年度単位で作し、当該事業年度終了後の翌年度から5年間保存しなければなりません。(電子データでの保存可。)
1.注文者の氏名又は名称及び住所又は所在地
2.広告物等の表示または設置の場所
3.表示し、又は設置した広告物等の名称又は種類及び数量
4.表示又は設置の年月日
5.請負金額
このページの情報発信元
都市局都市部都市計画課都市デザイン室
千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所低層棟4階
電話:043-245-5307
ファックス:043-245-5627
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