緊急情報
更新日:2024年4月1日
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条例制定後50年近く経過していることから駐車需要の変化に対応した見直しを行い、令和4年9月26日に条例を改正し、令和5年4月1日から改正条例が全面施行されました。
対象区域について、駐車場法で定める商業地域・近隣商業地域に加えて条例で定める周辺地区を、市街化区域全域から、商業化が見込まれる地区として市長が指定する区域に変更します。
※既に届出をしている建築物であって今回の改正で条例対象区域から外れる場合には、駐車場の附置義務がなくなり、今後の増築等での届出は不要となります。
イオンモール幕張新都心やコストコ等が立地する地区を指定しています。
ハーバーシティ蘇我やアリオ蘇我等が立地する地区を指定しています。
近年の自動車販売の傾向から、年々自動車の小型化が進んでいることがわかりました。義務を課す規格は必要最小限にとどめることで、事業者の裁量度を高め、建築物の新築や更新時に敷地の有効活用の促進を図ります。
なお、これは最低限度の基準を定めているものですので、建築物の駐車需要に応じ、適切にマスの大きさを設定してください。
旧条例 | 幅2.5m以上×奥行6.0m以上 |
改正条例 | 幅2.3m以上×奥行5.0m以上 |
市内の駐車場需要の変化に対応し、一般車用駐車施設の附置義務台数の算定式を変更し、必要台数をおおむね2割程度緩和します。
建築敷地の 用途地域 |
建築物の種類 | 附置義務駐車台数(台) ※小数点以下切上げ |
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商業地域 近隣商業地域 |
特定用途 (店舗・事務所等) |
(延床面積-1,500)÷250 |
非特定用途 (住宅等) |
(延床面積-3,000)÷350 | |
特定用途(A)と 非特定用途(B)の併用 |
(A床面積×7/5+B床面積-3,000)÷350 又は (A床面積-1,500)÷250 のうち台数が大きいほう |
|
周辺地区 | 特定用途 (店舗・事務所等) |
(延床面積-2,000)÷250 |
非特定用途 (住宅等) |
適用外 | |
特定用途(A)と 非特定用途(B)の併用 |
(A床面積-2,000)÷250 |
路上での荷捌きを防止するため、特定用途の床面積が一定規模を超える建築物については、荷捌き駐車施設の附置を義務化します。
なお、附置義務台数の算定にあたっては、特定用途を集客施設及び非集客施設に分類します。
集客施設:百貨店その他店舗
非集客施設:上記以外の特定用途
建築敷地の 用途地域 |
建築物の種類 |
附置義務駐車台数(台) ※上限5台 |
---|---|---|
商業地域 周辺地区 |
集客施設 (百貨店その他店舗) |
延床面積÷2,500 |
非集客施設 (それ以外の特定用途) |
延床面積÷5,500 | |
集客施設(A)と |
A床面積÷2,500+B床面積÷5,500 |
一般車用駐車施設の附置義務台数を兼ねることができます。
隔地駐車場とすることができますのでご相談ください。
幅3.0m以上、奥行7.7m以上、はり下の高さ3.0m以上 又は
幅4.0m以上、奥行6.0m以上、はり下の高さ3.0m以上
自動二輪車用の駐車施設が不足していることから、特定用途の床面積が一定規模を超える建築物については、自動二輪用駐車施設の附置を義務化します。
なお、附置義務台数の算定にあたっては、特定用途を集客施設及び非集客施設に分類します。
集客施設:百貨店その他店舗
非集客施設:上記以外の特定用途
建築敷地の 用途地域 |
建築物の種類 | 附置義務駐車台数(台) ※小数点以下切上げ |
---|---|---|
商業地域 周辺地区 |
集客施設 (百貨店その他店舗) |
延床面積÷3,000 |
非集客施設 (それ以外の特定用途) |
延床面積÷8,000 | |
集客施設(A)と 非集客施設(B)の併用 |
A床面積÷3,000+B床面積÷8,000 |
5で割った台数(端数切捨て)を一般車用駐車施設の附置義務台数と兼ねることができます。
隔地駐車場とすることができますのでご相談ください。
幅 1.0m以上、奥行2.3m以上
一定の条件のもと隔地で駐車施設を設けることを認める場合があります。しかし、一部地域においては適切な隔地駐車施設を見つけることが非常に難しいため、市長が指定する区域内にあっては、敷地から駐車施設までの距離を概ね500m以内に拡大することができます。
それ以外の区域については、従前通り概ね200m以内となります。
千葉駅周辺の地区を指定しています。
市の目指す居心地が良く歩きたくなるまちづくりの実現に向け、特に駅前においては歩行者と自動車の錯綜を防ぐために、自動車の流入を抑える必要があります。また都心部へのマイカー流入を抑制するため、多様な交通手段への転換を推進しています。そのため、公共交通等利用促進措置(例:シェアサイクルポートや公共交通待合施設の整備等)を講じる場合には、その措置に応じ、一般車用駐車施設の附置義務台数を緩和することができる規定を追加します。
取り組み内容 | 緩和率(上限30%) |
---|---|
充電可能なシェアサイクルポートの整備 | 上限5%(減免台数は上限10台まで) |
公共交通待合施設の整備 | 5%(全天候型対応の施設整備を行った場合は、10%) |
鉄道駅への連絡通路等整備 | 15% |
その他の公共交通等利用促進措置 | 措置内容及び敷地周辺の交通状況等により見込まれる当該措置の効果を考慮して市長が決定する数値 |
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