土地情報登録制度案内
千葉市では、公共事業用地及び公共事業用地取得に伴う代替地を必要としています。
千葉市内に土地をお持ちの方で、千葉市の公共事業等に活用するため、土地を売りたいとお考えの方々からの情報を登録していただく制度です。
土地の登録については、次の要件をすべて満たしている必要があります。
- 千葉市内の土地で、自己所有の土地であること。
- 公共事業用地については、概ね1,000平方メートル以上の更地であること。代替地については、概ね100平方メートル以上の更地であること。
- 所有権及び土地の境界が明確であり、所有権以外の権利が設定されていない土地であること。ただし、利用されるまでに抵当権等の所有権以外の権利が抹消される見込みがある場合は、この限りではありません。
- 都市計画決定された土地及び生産緑地の指定を受けた農地でないこと。
※更地とは土地に「構築物、工作物等が何も無い状態」をいいます。
なお、上記要件を満たさない土地については登録できません。
「公共事業用地」あるいは「代替地」として提供していただいた場合は、一定要件のもとに譲渡所得の特別控除や軽減税率の適用を受けることができます。
- 登録された土地について「千葉市の公共事業等に利用する」ことをお約束する制度ではありません。そのため、千葉市の公共事業等への利用が確定するまでに長い時間が掛かる場合があります。
- 登録中に税法上の優遇措置等はありません。
- 登録された土地について「公共事業用地」としての利用が確定した場合、あるいは「代替地」としての利用要望があった場合は、管財課より「申請者」あるいは「申請に来た人」に連絡いたします。
- 要件を満たす土地について正式に申請があった場合は登録されます。郵送等で登録をされる場合、書類等の不備がない限りは「登録完了通知」のようなご連絡することはありません。
- 登録された土地に関する情報は、原則として千葉市庁内各部局に対して照会を行うこと以外には利用しません。ただし例外として、国等の他の公共団体からの問い合わせに対して情報提供を行う場合があります。この場合、他の公共団体に対して詳細な情報提供を行う前に、「申請者」あるいは「申請に来た人」に、他の公共団体に対する情報提供について意思確認のご連絡をいたします。その結果ご了承が得られない場合は情報提供は行いません。
- 宅建業者等との間で媒介契約がある場合でも、土地情報登録は可能ですが、媒介契約等については当事者間で解決してください。千葉市は、申請に基づき登録された土地についての斡旋手数料はお支払いできません。
- 登録された土地の利用が確定するまでに、当該土地を処分又は権利設定等される場合は、速やかに土地情報登録取下申請書を提出してください。
- 登録された土地については、2年に一度、登記情報を確認させていただきます。登記情報にて、登録者からの所有権移転が確認できた場合には、登録情報を抹消する場合があります。
- 個人の情報は保護します。
土地情報登録制度についてのダウンロード(PDF:105KB)