更新日:2023年2月27日

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土地情報の登録手続き

土地情報の登録について

土地情報の登録にあたっては次の添付書類を用意していただき、土地情報登録申請書に必要事項を記入の上、併せて千葉市役所管財課まで提出をお願いします。

土地情報登録申請書の添付書類

  • 案内図(市販の地図に、登録する土地の場所を囲ったもの)
  • 公図の写し(法務局に備え付けてある公図)
  • 登記簿謄本等の写し(法務局で「全部事項証明書」と呼ばれる書類。)
  • 実測図(測量した図面がある場合は添付してください。)

※公図の写しと登記簿謄本等の写し(全部事項証明書)等はコピーで構いません。なお、法務局で取得するときの手数料は、千葉市では負担しませんのでご了承ください。

土地情報登録申請書の記入について

土地情報登録は所定の申請書を使用します。書式に欄を設けてあるので、以下の必要事項について記入をお願いします。

  • 申請者(土地所有者)の住所・氏名・連絡先(電話番号、e-mailアドレス)
  • 申請に来た人(代理人)の住所・氏名・連絡先(電話番号、e-mailアドレス)
  • 土地の所在(地番)
  • 登記簿記載の地目及び現況の地目
  • 登記簿記載の地積及び実測の地積
  • 用途地域

※地目とは土地の利用形態のことで、「宅地」や「畑」などと登記簿(全部事項証明書)に記載されています。
※地積とは、土地の面積のことです。平方メートル単位で記入してください。
※用途地域とは、「第一種住居専用地域」など、市街化区域に設定されている規定をいいます。

※注意※

登録された土地について、「公共事業用地」としての利用が確定した場合、あるいは「代替地」としての利用要望があった場合は、管財課より連絡を差し上げますので、連絡先電話番号は必ず記入してください。

実測の面積や用途地域など、わからない部分は空欄でも結構です。管財課にて添付書類等で確認を行います。なお、内容確認のため申請者の方にお電話をする場合がありますので、ご了承ください。

土地情報登録の取下げについて

土地情報登録については、申請者の方からの申請により、いつでも取り下げることができます。

また、登録された土地については、登録後にご自分で活用されたり売却・賃貸等について、ご自由になさっても結構です。

その結果、登録を継続することが難しくなる場合は「土地情報登録取下申請書」を提出していただくか、管財課までご連絡をお願いします。なお、登録された土地の状況等について変更がありましたら、「土地情報登録変更申請書」を提出していただくか、管財課までご連絡をお願いします。

各申請書

土地情報登録制度のお問い合わせ先

財政局資産経営部管財課用地班
TEL 043-245-5098
FAX 043-245-5577
E-mail kanzai.FIA@city.chiba.lg.jp

このページの情報発信元

財政局資産経営部管財課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟6階

ファックス:043-245-5654

kanzai.FIA@city.chiba.lg.jp

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