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更新日:2023年8月28日

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令和5年度市民税・県民税 特別徴収のしおり

市民税・県民税の特別徴収事務等に関しては、給与所得等に係る特別徴収のしおりを参考の上、下記様式をダウンロードしてご利用ください。

1 給与所得等に係る特別徴収のしおり

給与所得等に係る特別徴収のしおり(PDF:2,741KB)(別ウインドウで開く)
<掲載内容>

  • 特別徴収に関するよくある質問集
  • お知らせ
  • 特別徴収の事務処理
  • 特別徴収税額の納入
  • 納入書の取り扱い
  • 退職所得に係る市民税・県民税の特別徴収
  • 市民税・県民税の課税
  • 市民税・県民税の税額計算

※従業員が退職後に海外へ出国することが明らかな場合は一括徴収でお願いします。

また、退職日が1月1日以後となる場合については、納税管理人申告書(納税管理人が市内に住所等を有する場合)、納税管理人承認申請書(納税管理人が市外に住所等を有する場合)の提出をお願いします。書式は「申請書等ダウンロード」ページの「1-15納税管理人申告書(納税管理人が市内に住所等を有する場合)、1-16納税管理人承認申請書(納税管理人が市外に住所等を有する場合)」をご参照ください。

2 特別徴収に関する様式

1.退職、転勤等により、従業員の方から特別徴収できなくなった場合

2.雇用等により、新たに特別徴収を始めることになった場合

3.特別徴収義務者の所在地・名称等が変わった場合

4.退職所得にかかる特別徴収税額を納入いただく場合

5.従業員が10名未満で、納期の特例を申請したい場合

6.納期の特例の承認を受けた後、従業員が10人以上となった場合

問い合わせ

内容に関するお問い合わせは、下記までお願いします。

▽ 西部市税事務所市民税課
〒261-8582 千葉市美浜区真砂5丁目15番1号(美浜区役所内)
電話:043-270-3140


このページの情報発信元

財政局税務部西部市税事務所市民税課

千葉市美浜区真砂5丁目15番1号 美浜区役所内

ファックス:043-270-3227

shiminzei.WTO@city.chiba.lg.jp

財政局税務部課税管理課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟6階

ファックス:043-245-5993

kazeikanri.FIT@city.chiba.lg.jp

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