ホーム > くらし・手続き > 税金 > その他税金 > 市税のホームページ > 定額減税調整給付金のお知らせ

更新日:2024年10月11日

ここから本文です。

定額減税調整給付金のお知らせ

10月11日午前11時頃より発生していた千葉市定額減税調整給付金コールセンターでのシステムトラブルが解消されました。

賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却に向けた一時的な措置として、令和6年度税制改正の大綱(令和5年12月22日閣議決定)に基づき、令和6年分の所得税及び令和6年度分の個人市民税・県民税の定額減税を実施することが決定されました。また、定額減税しきれないと見込まれる方を対象に調整給付金を支給します。

申請期限:令和6年10月31日(木曜日)詳しくはこちら

お知らせ

目次

個人市民税・県民税の定額減税の概要

1.対象者

令和6年度の個人市民税・県民税所得割の納税者のうち、前年の合計所得金額が1,805万円以下(給与収入のみの場合は2,000万円以下)の方が対象です。

2.定額減税額

納税義務者本人及び控除対象配偶者・扶養親族1人につき、令和6年度分の個人市民税・県民税1万円が減税されます。なお、定額減税は寄附金控除や住宅ローン控除等の税額控除を実施したあとの所得割額から行います。

国外に居住する控除対象配偶者及び扶養親族を除く

3.減税方法

定額減税の対象となる方の減税方法は徴収方法により異なります。

(1)給与所得にかかる特別徴収

令和6年6月は特別徴収(給与天引きによる個人市民税・県民税・森林環境税の納付)を実施せず、減税額を控除した税額を令和6年7月から令和7年5月の11か月で徴収します。

tokutyougenzei

(2)普通徴収(事業所得者など)

定額減税前の税額をもとに算出した令和6年度第1期分(令和6年6月分)の税額から減税額を控除します。控除しきれない分は第2期(令和6年8月分)以降から順次控除します。

fututyosyugenzei

(3)公的年金からの特別徴収(令和5年度から徴収方法に変更がない方)

定額減税前の税額をもとに算出した令和6年10月分の税額から減税額を控除します。控除しきれない分は令和6年12月分以降の特別徴収税額から順次控除します。

nentokugenzei

(4)公的年金からの特別徴収(令和6年度から年金特別徴収が開始される方)

定額減税前の税額をもとに算出した令和6年度第1期分(令和6年6月)の税額から減税額を控除します。控除しきれない分は第2期(令和6年8月)以降から順次控除します。

※令和6年度から年金特別徴収が開始される方は個人市民税・県民税の年税額の2分の1を普通徴収(第1期及び第2期)、個人市民税・県民税の年税額の2分の1の額と森林環境税の年税額の全額の合計額を令和6年10月、12月、令和7年2月から徴収します。

 nentokugenzei2

4.定額減税額の確認方法

定額減税額は、納税義務者宛の各種通知書にてご確認いただけます。

(1)給与所得に係る特別徴収の場合(令和6年5月13日に勤務先等に発送)

令和6年度市民税・県民税・森林環境税 特別徴収税額決定通知書(納税義務者用)

 

(2)普通徴収または公的年金からの特別徴収の場合(令和6年6月10日発送)

令和6年度市民税・県民税・森林環境税 納税通知書

 

所得税の定額減税の概要

1.対象者

令和6年分所得税の納税者のうち、前年の合計所得金額が1,805万円以下(給与収入のみの場合は2,000万円以下)の方が対象です。

2.定額減税額

納税義務者本人及び同一生計配偶者・扶養親族1人につき、令和6年分の所得税3万円が減税されます。

※国外に居住する同一生計配偶者及び扶養親族を除く

その他、所得税の定額減税について詳しくは下記よりご確認ください。

国税庁定額減税特設ページへのリンク(外部サイトへリンク)

調整給付の概要

1.対象者

令和6年1月1日時点で千葉市に居住しており、定額減税の対象で定額減税額が令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)または令和6年度分個人市民税・県民税所得割額を上回る(定額減税しきれない)方が対象です。

《調整給付の対象者のイメージフロー》

フロー図

≪令和6年度価格高騰重点支援給付金ホームページ≫
※令和6年9月30日(月曜日)をもって受付を締め切っています。https://www.city.chiba.jp/hokenfukushi/hogo/r6_kyuhukin.html

 

2.支給額

定額減税額が令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)または令和6年度分個人市民税・県民税所得割額を上回る(定額減税しきれない)額の合計を1万円単位に切り上げた額を支給します。

≪支給額の算出方法≫

(1)所得税分

定額減税額3万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族)-令和6年分推計所得税額=1.定額減税しきれない額(所得税分)

(2)個人市民税・県民税分

定額減税額1万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族)-令和6年度分個人市民税・県民税所得割額=2.定額減税しきれない額(個人市民税・県民税分)

(3)支給額

1.+2.=支給額(1万円単位に切り上げた額)

調整給付金の申請方法と支給時期

1.申請方法

以下のいずれかの方法で申請手続きをお願いします。

(1)マイナンバーカードを利用するオンライン申請(支給まで3週間程度

  • マイナンバーカードを利用するオンライン申請は、自宅からスマホを利用することにより、簡単で支給までの期間が短く、添付書類も不要で便利な申請方法です。下記のURLまたは二次元コードを読み取り申請にお進みください。

【申請用URL】

https://www.benefits.go.jp/application/top?businessManageNumber=121002000000001(外部サイトへリンク)

【申請用二次元コード】

二次元コード

事前にマイナポータルでの公金受取口座の登録をお願いします。登録方法はこちら(外部サイトへリンク)をご覧ください。

  • 確認書がお手元に届く前でも申請することができるスーパーファストパスを7月12日(金曜日)から実施しています。詳しくはこちらをご覧ください。
    詳しい申請方法はこちら(PDF:1,718KB)をご覧ください。

≪システムメンテナンス≫

下記の時間はシステムメンテナンスのため申請を行うことができない場合があります

10月13日(日曜日)0時00分から8時00分まで
10月20日(日曜日)0時00分から8時00分まで
10月22日(火曜日)9時00分から11時00分まで

(2)インターネット申請(支給まで5~6週間程度

お手元に届いた確認書に記載の二次元コードを読み取り申請をしていただきます。申請には以下の2点の添付書類が必要となりますので、スマホやPC等で書類を撮影しデータをアップロードして申請してください。

1.本人確認書類(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポート等のいずれか1点)

2.振込先金融機関口座確認書類(振込先口座の金融機関、支店、口座番号、口座名義人がわかる通帳やキャッシュカードなど)
詳しい申請方法はこちら(PDF:2,314KB)をご覧ください。

≪システムメンテナンス≫
下記の時間はシステムメンテナンスのため申請を行うことができない場合があります

10月29日(火曜日)22時00分から10月30日(水曜日)5時00分まで

(3)確認書による郵送申請(支給まで6~7週間程度

お手元に届いた確認書に必要事項を記入し、同封の返送用封筒にて郵送し申請をしていただきます。申請には以下の2点の添付書類の写しが必要となりますので確認書と同封の上、申請してください。

1.本人確認書類(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポートなどのいずれか1点のコピー)

2.振込先金融機関口座確認書類(振込先口座の金融機関、支店、口座番号、口座名義人がわかる通帳やキャッシュカードなどのコピー)

発送物

以下の書類を7月17日(水曜日)に発送しました。市内居住の方には、7月24日(水曜日)頃までに到着予定です。
※確認書の発送元及び返送先は、本事業の一部を委託している千葉市定額減税調整給付金事務センター(キャリアリンク株式会社)です。

・発送用封筒

発送用封筒

確認書(表)(JPG:336KB)

確認書(裏)(JPG:321KB)

案内ちらし(PDF:1,986KB)

返送用封筒(PDF:749KB)

 

再度確認書を発送しました

定額減税調整給付金の対象者のうち、令和6年9月25日(水曜日)時点で受付が済んでいない方に、再度以下の書類を発送しました。

・発送用封筒

発送用封筒

確認書(表)(JPG:336KB)

確認書(裏)(JPG:321KB)

案内ちらし(PDF:2,323KB)

返信用封筒(PDF:749KB)

勧奨

申請期限までに申請が行われなかった場合、調整給付金の支給を受けることを辞退したとみなされます。

 

2.申請から支給までの期間

  • スーパーファストパスの申請受付開始日:令和6年7月12日(金曜日)午前0時から
  • 支給開始日:令和6年7月30日(火曜日)
     
  • スーパーファストパス以外の申請受付開始日:令和6年7月17日(水曜日)から
  • 支給開始日:令和6年8月8日(木曜日)

≪申請から支給までの期間のイメージ≫

申請から支給まで

3.支給方法

  • 振込先:支給対象者本人名義口座
  • 振込名義:チバシチヨウセイキユウフキン

4.申請期限

  • マイナンバーカードを利用するオンライン申請及びインターネット申請:令和6年10月31日(木曜日) 23時59分締切
  • 確認書による郵送申請:令和6年10月31日(木曜日)(消印有効)

よくある質問

定額減税調整給付金に関するよくある質問はこちらをご覧ください。

問い合わせ先

千葉市定額減税調整給付金コールセンター

This call center can provide assistance in multiple languages.【Available languages: English, Chinese, Korean, Vietnamese】

このコールセンターは英語、中国語、韓国語、ベトナム語に対応可能です。

  • 電話:0120-682-017
  • FAX:050-1799-0206
  • メール:info@chiba.chousei-kyuuhu.jp

【開設時間】

9時00分~17時00分※土曜日・日曜日・祝日の開設はありません

定額減税調整給付金相談窓口

令和6年7月1日(月曜日)から、各区に定額減税調整給付金に関する相談窓口を設置しています。

【問い合わせができる内容】

・定額減税調整給付金の制度概要等のご案内

・申請に係る入力方法・記入方法や、その他申請補助など
ご自身が調整給付の対象かどうかの確認、申請書の提出はできません

【設置場所】

  • きぼーる11階 中央市税出張所前待合スペース
  • 花見川区役所2階 地域づくり支援課前待合スペース
  • 稲毛区役所1階 待合ホール
  • 若葉区役所1階 市民税課前スペース
  • 緑区役所3階 緑市税出張所奥
  • 美浜区役所1階 情報コーナー前

【開設期間】

令和6年7月1日(月曜日)から令和6年10月31日(木曜日)まで

【開設時間】

9時00分から17時00分まで
土曜日・日曜日・祝日及び区役所の休日開庁日の開設はありません

給付金を装った詐欺にご注意ください

給付金の「振り込め詐欺」や「個人情報・通帳・キャッシュカード・暗証番号の詐取」にご注意ください。

コールセンターの電話番号が改ざんされたチラシを渡され、その番号に電話をかけると「給付金を渡すから、先に指定する口座に手数料を振り込んでください」と言われるなどの詐欺が考えられます。

市や国、県が、給付金に関して以下のことを行うことは絶対にありません。
・現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすること
・支給にあたり、手数料の振込みを求めること
・メールやショートメッセージ(SMS)を送り、URLをクリックして給付金の申請手続きを求めること
・電話や訪問により口座番号や暗証番号をお伺いすること
・キャッシュカードや現金、通帳をお預かりすること

申請内容に不明な点等があった場合、市から問い合わせを行うことはありますが、上記のような行為は絶対にありません。「給付金のために必要」と言われても、お金に絡む話は一人で判断せず、ご家族や警察に相談してください。また、情報を教えてしまった、実際に被害に遭った場合は、最寄りの警察署に通報・ご相談ください。

【連絡先・相談先】

  • 千葉中央警察署043-244-0110
  • 千葉東警察署043-233-0110
  • 千葉西警察署043-277-0110
  • 千葉南警察署043-291-0110
  • 千葉北警察署043-286-0110
  • 千葉県警察本部相談サポートコーナー043-227-9110(短縮ダイヤル:#9110)

【千葉県警察が開設している電話de詐欺の相談窓口】

0120-494-506(ヨクシコール)

開設時間:平日の8時30分から17時15分まで(土日祝日、年末年始を除く)

開設時間外は110番通報もしくは最寄りの警察署へご相談ください。

総務省からも定額減税や調整給付をかたった詐欺への注意喚起がされています。詳しくはこちら(PDF:449KB)をご覧ください。

ページの先頭へ戻る


 

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

このページを編集して、改善提案する改善提案とは?