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更新日:2025年6月2日

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定額減税調整給付金(当初給付)に関するよくある質問

定額減税調整給付金(当初給付)について

申請方法等について

Q1:定額減税の目的はなにか

「デフレ完全脱却のための総合経済対策(令和5年11月2日閣議決定)」において、賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却のための一時的な措置として、令和6年分の所得税、令和6年度分の個人市民税・県民税の減税を実施することとされました。

Q2:私は定額減税の対象か

定額減税の対象者は令和6年分所得税の納税者で、令和6年分の所得税に係る合計所得金額が1,805万円以下である方または、令和6年度個人市民税・県民税の所得割の納税者で、令和5年分の個人市民税・県民税に係る合計所得金額が1,805万円以下である方です。

Q3:定額減税される金額はいくらか

所得税:納税義務者本人及び同一生計配偶者・扶養親族1人につき、3万円が減税されます。
個人市民税・県民税:納税義務者本人及び控除対象配偶者・扶養親族1人につき、1万円が減税されます。

Q4:所得税の定額減税について教えてほしい

所得税の定額減税は、納税義務者本人及び同一生計配偶者・扶養親族1人につき、3万円の減税がされます。所得税については国税であるため、所得税の定額減税に関しての一般的なご質問やご相談は国税局に設置される電話相談センターへ、個別のご質問やご相談は最寄りの税務署へお問い合わせください。詳しくは国税庁の定額減税特設サイト(外部サイトへリンク)をご覧ください。
また、実際に引かれる所得税の減税額等についての質問は、給与を受け取っている場合は、給与を支払っている勤務先へ、年金を受け取っている場合は、年金事務所等の年金支払者へお問い合わせください。

Q5:令和6年分推計所得税額とはなにか

令和6年分推計所得税額とは、令和6年度分個人市民税・県民税課税情報を元に、国が示した算定式によって計算した所得税額です。
令和6年度分個人市民税・県民税額は前年の所得(令和5年1月から12月)を元に計算されるのに対し、令和6年分所得税額は現年の所得(令和6年1月から12月)を元に計算されます。そのため、令和6年分の所得税額は、令和6年中には確定しませんが、調整給付金をいち早く支給するため、令和6年分の所得税額を推計することで、所得税分の調整給付額を算出しています。
令和6年分推計所得税額の算定式(簡易版)はこちら(エクセル:43KB)をご覧ください。
※エクセルファイルが開きます。スマートフォンなどで正常に動作しない場合はパソコンからご覧ください。
※上記の算定式に含まれていない所得や控除がある方はこちら(エクセル:42KB)をご覧ください。

Q6:調整給付金(当初給付)とはなにか

調整給付金(当初給付)とは、定額減税額が、令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)または令和6年度分個人市民税・県民税所得割額を上回る方に対し、上回った額の合計を1万円単位で切り上げた額を支給するものです。

Q7:私は調整給付金(当初給付)の対象か

定額減税の対象者で、定額減税額が、令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)または令和6年度分個人市民税・県民税所得割額を上回る(定額減税しきれない)方が対象です。対象者には、令和6年7月17日(水曜日)に支給に関する確認書を発送しました。【※調整給付金(当初給付)の申請受付は、令和6年10月31日(木曜日)をもって終了しました。】

Q8:調整給付金(当初給付)で受け取れる金額はいくらか

定額減税額が、令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)を上回った金額と、令和6年度分個人市民税・県民税所得割額を上回った金額を合計し、1万円単位で切り上げた金額を支給します。ご自身が受け取ることができる金額については、支給対象者宛に郵送する確認書をご確認ください。

Q9:調整給付金(当初給付)を受け取るには手続きが必要か

調整給付金(当初給付)の受け取りには、必ず申請が必要です。
対象の方には、支給に関する確認書を令和6年7月17日(水曜日)に発送しました。申請方法は、マイナンバーカードを利用するオンライン申請、インターネット申請、確認書による郵送申請となります。
【※調整給付金(当初給付)の申請受付は、令和6年10月31日(木曜日)をもって終了しました。】

Q10:調整給付金(当初給付)はどのように支給されるのか

申請時に指定いただいた申請者ご本人名義の口座に振込みます。なお、マイナンバーカードを利用するオンライン申請では公金受取口座に振込みます。

Q11:オンライン申請とインターネット申請の違いはなにか

〈オンライン申請〉ではスマートフォンからマイナンバーカードを利用することで添付書類が必要なく簡単に申請が行えます。〈インターネット申請〉ではマイナンバーカードを利用しない場合でもスマートフォンなどを使用し申請を行うことができます。申請から支給までの期間は〈オンライン申請〉では3週間程度、〈インターネット申請〉では5から6週間程度の見込みです。

Q12:マイナンバーカードのパスワードを忘れてしまった。どうすればいいか

マイナンバーカードとマイナンバーカード以外の本人確認書類1点(運転免許証や健康保険証など)をお持ちの上、お住まいの区の市民総合窓口課もしくは市民センターにて再設定のお手続きをお願いします。詳しくはこちらをご覧ください。

Q13:確認書が届いてオンライン申請をしようとしたが「申請できません」と表示されてしまった

マイナンバーカードを再発行した方や、新規取得した時期などによってはオンライン申請ができない場合があります。インターネット申請や確認書による郵送申請を利用して申請してください。

Q14:オンライン申請をしようとしたら「予期せぬエラーが発生しました」と表示され申請が進められないがどうすればいいか

お手持ちのスマートフォンが以下のような設定等になっている場合は、「予期せぬエラーが発生しました」と表示され申請を進めることができない場合があります。ご自身のスマートフォンの設定をご確認ください。
【※調整給付金(当初給付)の申請受付は、令和6年10月31日(木曜日)をもって終了しました。】

●iPhoneをお使いの場合
・Safariでプライベートブラウズを利用している場合は設定を変更してください。詳しくはこちら(外部サイトへリンク)をご覧ください。
・GoogleChromeでシークレットモードを利用している場合は設定を変更してください。詳しくはこちら(外部サイトへリンク)をご覧ください。
・SafariまたはGoogleChrome以外のブラウザ(Opera、Firefox、MicrosoftEdge等)で給付支援サービスにアクセスしている場合は、SafariまたはGoogleChromeで再度アクセスして申請してください。
・確認書の二次元コードをデフォルトカメラアプリ以外(無料の二次元コードリーダーアプリ等)で読み込むとエラーとなる場合がありますので、デフォルトカメラアプリを利用し二次元コードを読み取ってください。
・申請途中で別のウェブサイトを閲覧すると申請が中断されエラーとなる場合があります。始めから申請をやり直してください。

●Androidをお使いの場合
・デフォルトブラウザがGoogleChromeになっていない場合は、デフォルトブラウザを変更してください。変更方法はこちら(外部サイトへリンク)をご覧ください。
・GoogleChromeでシークレットモードを利用している場合は設定を変更してください。詳しくはこちら(外部サイトへリンク)をご覧ください。
・確認書の二次元コードをデフォルトのカメラアプリ以外(無料の二次元コードリーダーアプリ等)で読み込むとエラーとなる場合がありますので、デフォルトカメラアプリを利用し二次元コードを読み取ってください。
・申請途中で別のウェブサイトを閲覧すると申請が中断されエラーとなる場合があります。始めから申請をやり直してください。

Q15:マイナポータルから申請しようとしたら「おかえりなさい」と画面に表示され、申請ができないがどうすればいいか

マイナポータルから申請をしようとして下記のように「おかえりなさい」と画面に表示された場合は、正しい申請画面に進めていません。マイナポータルからは申請に入れませんので、改めて、確認書に記載された二次元コードを読み取り、申請してください。【※調整給付金(当初給付)の申請受付は、令和6年10月31日(木曜日)をもって終了しました。】

おかえりなさい

Q16:マイナンバーカードを利用するオンライン申請を行った。申請が正しく完了したか確認したいのだが、どうすればいいか

申請が正しく完了したかどうかは、再度申請を進めると確認できます。改めて二次元コードを読み取り、マイナンバーカードをかざして暗証番号を入力してください。下記のような画面が表示されれば、申請は正しく完了しています。
【※調整給付金(当初給付)の申請受付は、令和6年10月31日(木曜日)をもって終了しました。】

申請は完了しています

Q17:令和6年6月以降の給与等に対する源泉徴収税額から定額減税額が引き切れているが、市から確認書が届いた。この調整給付金は受け取ってもいいのか

令和6年6月以降の給与等に対する源泉徴収税額から定額減税額が引き切れている場合でも、確認書が届いた方は調整給付金(当初給付)の支給対象者です。所得税分の調整給付金は、令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)から定額減税しきれない方に支給します。そのため、令和5年分の所得税額が、住宅借入金等特別控除で0円となっている方でも、支給対象者となります。
なお、令和6年分所得税額が確定し、調整給付金(当初給付)の支給が過大となった場合でも返還は求めません。調整給付金の支給額の詳しい計算方法はこちらをご覧ください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは、kyuhu-toiawase@city.chiba.lg.jpまでご連絡ください。

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