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更新日:2026年11月2日

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11月・12月は「市税滞納整理強化期間」です

千葉市では、11月2日(月曜日)から12月28日(月曜日)までを「市税滞納整理強化期間」と定め、市税の滞納に対する徴収を強化します

11月4日(水曜日)に、市税を滞納している方に対し、一斉に催告書を送付します。

この一斉催告書は、滞納市税についてお知らせするとともに、指定期日《11月13日(金曜日)》までに納付するよう催告するものです。

税負担の公平性を保つため、催告に応じない方については、勤務先への給与の調査や取引先への売掛金の調査などの徹底した財産調査や捜索を行い、給与、売掛金、自動車等の財産の差押えを実施していきます。

市税を納付できない特別な事情がある場合は、下記問い合わせ先(各市税事務所納税第一課、第二課)まで、必ずご相談ください。

 

・タイヤロックの様子

タイヤロック

 

・捜索の様子(イメージ)

捜索(イメージ)

 

 

【問い合わせ先】

お住まいの区 相談債権 電話番号 相談窓口
中央区 市税のみ 043-233-8138 東部市税事務所 納税第一課
市税+料金 043-233-8139
043-233-8187
若葉区・緑区 市税のみ 043-233-8189 東部市税事務所 納税第二課
市税+料金 043-233-8188
043-233-8368
花見川区 市税のみ 043-270-3284 西部市税事務所 納税第一課
市税+料金 043-270-3170
稲毛区・美浜区 市税のみ 043-270-3284
市税+料金 043-270-3171
市外 全て 043-270-3139

このページの情報発信元

財政局税務部納税管理課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟6階

ファックス:043-245-5993

nozei.FIT@city.chiba.lg.jp

※納税に関するご相談は、納税管理課ではお受けできません。各市税事務所納税第一課、納税第二課へご連絡ください。
なお、納税第一課、第二課への連絡先は、本文に記載しております。

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