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更新日:2023年3月31日

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新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金支給制度のご案内

 傷病手当金は加入している健康保険から支給されます。千葉市の国民健康保険にご加入されている場合は保険証の右上に記載されている記号が31~36となります。それ以外の記号が記載されている場合は、保険証に記載されている健康保険組合(協会)へお問い合わせください。

対象者

千葉市国民健康保険に加入している被用者(※)のうち、新型コロナウイルス感染症(発熱等の症状があり感染が疑われる場合を含む)により労務に服することができず、給与等の全部又は一部の支払いがされていない方。

※被用者:給与等の支払いを受けている方です。個人事業主・フリーランス等の被用者以外の方は対象外となります(ただし個人事業主の家族で、青色事業専従者及び白色事業専従者の給与の支払いを受けている方は対象)。

支給対象となる日数

労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち就労を予定していた日。

 

支給額

1日当たりの支給額(※) × 支給対象となる日数

※1日当たりの支給額:(直近の継続した3か月間の給与収入の合計額 ÷ 就労日数) × (2/3)

適用期間

令和2年1月1日から令和5年5月7日の間に感染した新型コロナウイルス感染症の療養のために、労務に服することができない期間。ただし、入院が継続する場合等は最長1年6月まで。(後遺症期間は対象となりません)

申請ができる期間は労務に服することができない日ごとに、その翌日から2年間となります。

申請方法

まず千葉市役所健康保険課に電話相談(電話:043-245-5145)していただき、下記の申請書等をご用意のうえ、健康保険課に郵送申請をしていただきます。
提出の際は事前にチェックリスト(PDF:542KB)(別ウインドウで開く)をご活用ください。

申請書等必要書類

1 国民健康保険傷病手当金支給申請書(PDF:190KB)(別ウインドウで開く)
2 国民健康保険傷病手当金被保険者申立書兼同意書(PDF:221KB)(別ウインドウで開く)
3 国民健康保険傷病手当金勤務状況・賃金支払状況証明書(PDF:322KB)(別ウインドウで開く)
4 国民健康保険傷病手当金意見書(PDF:181KB)(別ウインドウで開く)
※令和4年8月9日以降の申請については、感染急拡大への対応のため、当面の間、臨時的取り扱いとして意見書の提出は不要です。
※診断書とは異なりますのでご注意ください。
5 国民健康保険傷病手当金申告書(PDF:182KB)(別ウインドウで開く)
※意見書がない場合に提出してください。
6 顔写真のある公的機関で発行された身分証の写し。(運転免許証、パスポートなど)

7 給与明細書写し(労務に服することができなかった月及び「国民健康保険傷病手当金勤務状況・賃金支払状況証明書」裏面の賃金支払状況で証明した月の分)
8 勤務表の写しなど健康保険課が必要とする書類

 

 

国民健康保険傷病手当金勤務状況・賃金支払状況証明書について
証明書の裏面中段「支給した賃金内訳」について、勤務先の方は原則各月の1日~月末までの支払い状況の記載をお願いします(賃金計算の締日が月末以外の場合、1日~月末の期間に修正が必要です)。

 

申請・問い合わせ先

〒260-8722 千葉市中央区千葉港1番1号 
千葉市役所健康保険課資格給付班 傷病手当金担当
電話:043-245-5145
※お問い合わせの際は保険証が千葉市のものであることをご確認ください。(千葉市の保険証は記号が31~36となります)

このページの情報発信元

保健福祉局医療衛生部健康保険課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟9階

ファックス:043-245-5570

kenkohoken.HWM@city.chiba.lg.jp

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